敷金がなかなか返金されない!返金に期限はあるの?

賃貸物件に住んでいれば、敷金を入居時に支払った方がほとんどかと思います。

この敷金ですが、退去が過ぎてもなかなか返金されないような事例が起きています。

敷金が返金されないような場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

記事では、退去の際に発生する敷金の返金についてお話ししていきます。

敷金には返金期限があるのか、退去から敷金が返金されるまでの流れも把握しておきましょう。

敷金が返金される第一歩!退去の立ち会いで大事なこととは?

敷金が返金されるには、退去時の立ち会いが非常に重要になってきます。

なぜなら、この立ち会いによって敷金がどれくらい返金されるかどうかが決まってくるからです。

退去の立ち会いは、引っ越しが済んで部屋に何もない状態で始められます。

そして、立ち会いは基本的に管理会社によって行われます。

立ち会いをいつするかというと、引っ越しをしたその日に行うのが良いでしょう。

もし別の日になってしまうと、立ち会いのためにまた賃貸物件にわざわざ来なければならないからです。

新しい賃貸物件と近い場合は良いのですが、すぐに来られない遠方の場合は困りますよね。

引っ越しの日程と立ち会いの日程が合わせられるよう、事前に立ち会いの日にちの確認を行っておきましょう。

もし、引っ越しの後の部屋の中の印象を少しでも良くしておきたいのであれば、立ち会いの前に部屋を掃除しても良いですね。

汚いままだからといって敷金の返金がされないことはありませんが、傷なのか汚れなのか分からない状態では立ち会いに時間がかかることも考えられます。

立ち会いが何時までという期限はないと思いますが、立ち会い自体はそれほど時間をかけずに終わってしまうことも多いですので、敷金がきちんと返ってくるよう気になるところは管理会社の人としっかり確認しましょう。

立ち会いの基本手順を確認しよう

こちらでは、敷金の返金に重要な立ち会いの基本手順についてお伝えします。

まずは、管理会社の方と入居時に記入した室内チェック表で、部屋の中を確認していきます。

室内チェック表には、入居時にチェックした部屋の状態が書かれています。

そのチェック表とどれくらい違うのか、傷の内容はどうなのかなど一つ一つ確認していくのです。

基本的に新たに付けられた傷や汚れなどがない場合は、敷金はほとんど戻ってくるでしょう。

しかし、壁や床などに入居時にはなかった傷がある場合には、どのようにしてできた傷なのか管理会社の方に伝える必要があります。

その内容によっては、敷金から差し引かれたりすることになるのです。

チェックが終われば立ち会いは終了です。

立ち会いの時間的期限はないと思いますが、通常なら1時間ほどで終わってしまうことが多いようです。

管理会社はチェック項目に従って修理の必要があれば、見積もりを業者に出します。

立ち会いが終わった時点で敷金返金がいつになるのかという期限を伝えることは難しいでしょう。

業者の見積もりに時間がかかることもありますし、金額に関してもこの時点では言えない場合が多いのです。

自分にどんな期限があったとしても立ち会いは必要

ここまで、敷金返金のために立ち会いが重要であることをお伝えしてきました。

借主側からすれば、敷金を返金してもらえるなら早くしてもらいたいところですよね。

気が焦ると、敷金返金の期限を設けたいと思ってしまいたくもなりますが、立ち会いの段階では管理会社としてもハッキリしたことが言えないため、後日連絡をする形になってしまうようです。

とは言え、立ち会いをしたのであれば、確認したこと以外の請求がされることは基本的にはありませんので、立ち会いの場で一緒に確認しておきましょう。

しかし、大事な立ち会いであるにもかかわらず、管理会社のなかには立ち会い自体を行わないという場合があるようです。

もし引っ越しでバタバタしていて自分のスケジュールが厳しい場合、立ち会いがないと助かったと思ってしまうこともあるかもしれません。

立ち会いがないということは管理会社も自分も楽なような気がしてしまいがちですが、実はそのようなことはありません。

立ち会いをしないということは、部屋の最終確認を管理会社と一緒に行っていないことになります。

そうなると、部屋の現状を確認できないまま部屋を引き渡すことになり、敷金がどこに使われるのか分からないことになってしまうのです。

これでは、どっちが支払う支払わないでトラブルが起きることが安易に想像がつきます。

敷金の返金でもめないよう立ち会いはしっかりと行いましょう。

敷金が返金される期限はあるの?通常いつぐらい?

立ち会いを行った後、管理会社は業者に部屋の修復の見積もりをお願いして金額の確認をします。

そして、管理会社によって修繕費の見積もりが郵送などで借主へ送られてきます。

ここで修繕費の確認をすることができ、敷金がどれくらい返金されるか確認できるのです。

それでは、敷金が返金される期限はあるのでしょうか?

それは、賃貸借契約書の記載内容によります。

通常は、退去後1ヶ月以内であったり、退去後1ヶ月以内に見積書で通知し、2ヶ月以内に返金するというパターンが多いようです。

もし、賃貸借契約書に敷金が返金される期限が記載されていない場合はどうなるのでしょう?

記載されていないからといって、貸主の都合で敷金の返金を遅らせることは許されません。

もし記載がない場合は遅くとも2ヶ月位までには返金されると思っていて良いでしょう。

2ヶ月過ぎても返金されない場合は対処が必要になります。

敷金返金の期限が過ぎても返金されない!その場合の対処法

賃貸借契約書を確認し、敷金返金の期限を確認したところ、期限を過ぎても敷金が返金されないこともあるでしょう。

この場合はどうすれば良いのでしょうか。

まずは、貸主や管理会社に確認することが必要です。

見積もりに時間がかかっている場合があるかもしれませんし、単純に忘れてしまっていることもあるかもしれません。

何らかの理由で遅れている場合もありますので、まずは電話などで今の状況を確認してみてください。

そこできちんとした回答が得られれば、もう少し待つ必要があります。

そのまま放っておくと、最悪の場合敷金が返金されないことも考えられますので、連絡した後も確認をしたほうが良いかもしれません。

あとは、できれば退去の立ち会いの際に、敷金の返金がきちんとされるかも確認できると良いでしょう。

敷金がいつまでも返金されない場合!内容証明郵便を送って請求しよう

敷金が期限を過ぎても返金がいつまでもされない場合、内容証明郵便を送って請求する方法があります。

内容証明郵便とは、どのような内容の手紙をいつ出したのかを証明することができるような郵便物になります。

この内容証明郵便を出すことによって、相手にこちらの要求をきちんと伝えることができ、証拠として残すこともできるのです。

この内容証明郵便を出しても効果がみられない場合は、訴訟を起こすことを視野に入れても良いでしょう。

訴訟は少額訴訟という形をとり、簡易裁判所にて手続きを行います。

少額訴訟では、口頭弁論期日に判決まで行われますので、解決まで時間をとらずに済みます。

ただ、実際に内容証明郵便を送ったり訴訟を起こすことにならないよう、貸主側との話し合いで解決できると良いですね。

敷金返金の期限!通常なら退去後1~2ヶ月以内

敷金返金の期限は賃貸借契約書により、通常なら退去後1~2ヶ月以内に支払われることが多いようです。

ただし、敷金がきちんと返金されるかどうかは、退去時の立ち会いが大切になります。

立ち会いの確認によって敷金が戻ってくるのかが決まってくるからです。

もし、敷金の返金が期限までに行われない場合は、まずは貸主や管理会社に確認してみてください。

それでも返金されない場合は、内容証明郵便を送ったり訴訟を起こすことを考えても良いかもしれません。