建ぺい率や容積率の緩和措置が車庫にはある!その内容とは?

新しい家を建てる場合、建ぺい率と容積率は大切な確認事項となります。

建ぺい率と容積率の数値によって、家の大きさや延床面積が決まってくるからです。

しかし、車庫も建ぺい率や容積率が大切だということをご存知でしょうか。

車庫には建ぺい率や容積率も関係しますが、緩和措置によってそれぞれの内容は変化します。

緩和措置の内容を確認していきましょう。

家づくりには欠かせない!車庫にも関係する建ぺい率とは?

家を建てる場合には、建ぺい率と容積率が大切です。

建ぺい率とは、建築基準法第53条で決められた規制のことで、敷地面積に対する建築面積の割合のことになります。

建物は真上から見た場合で考えています。

建ぺい率がどのような計算式になるかというと、「建築面積÷敷地面積×100」で表すことができます。

例えば、建ぺい率が60%の場合、敷地面積が100坪だと建物の面積は60坪使うことができるということです。

建ぺい率の制限があることによって、家は土地ギリギリまで建てることはできません。

自分の土地だからといって、目一杯大きな家をつくることはできないのです。

どうしてこのような規制があるかというと、家が密集しすぎないようにということが考えられています。

家が密集している場所では防災上の問題が出てきますし、日当たり・風通しなどの問題も出てきます。

そのようなことを避けるためにも、建ぺい率というものが設けられているのです。

建ぺい率は地域によって決められているため、その土地の建ぺい率がいくつかどうかの確認は大切です。

なお、建ぺい率には緩和措置があり、それは車庫に関係してきます。

次項では、家を建てる場合に大切な容積率についてお伝えします。

建ぺい率と同様に大事な容積率!家だけでなく車庫にも関係!

前項では、家を建てる場合に建ぺい率の確認が大切だということをお伝えしてきました。

建ぺい率が高いか低いかによって、建てられる家の大きさが決まってしまうからです。

土地が広くても建ぺい率が低ければ、もしかすると希望の家の大きさが得られないことも考えられますので、建ぺい率がどうなのか確認することは大切なのです。

さて、ここからお伝えする容積率ですが、建ぺい率と並んで大切な確認事項になります。

容積率とは、建築基準法第52条で決められた規制のことで、敷地面積に対する延床面積の割合のことになります。

なお、延床面積とは各階の床面積を合計した面積のことです。

容積率の計算式は、「延床面積÷敷地面積×100」で表すことができます。

例えば、容積が60%の場合、敷地面積が100坪だと延床面積は60坪使うことができるということです。

延床面積は各階の床面積の合計ですので、1階は35坪、2階は25坪というような使い方ができます。

容積率の制限は、無駄に階数が高い家を造ることを防ぎますので、日当たりの確保や街の景観にも役立ちます。

また、人口が集中しすぎることも防ぐ効果もあるのです。

容積率には、建ぺい率の場合と同じように緩和措置があり、車庫にも関係してきます。

次項では、建ぺい率と容積率の緩和措置についてお伝えします。

建ぺい率の緩和措置!車庫との関係性

建ぺい率は建物に関係する規制ですが、実は車庫にも関係してきます。

というのも、車庫の面積も建ぺい率に含まれてしまうからなのです。

ただし、建ぺい率には緩和措置があるため、車庫の全てが建ぺい率に含まれてしまうわけではありません。

ここからは、建ぺい率の緩和措置がどのような内容なのかを確認していきましょう。

〇建ぺい率の緩和措置

以下の条件を満たせば、車庫の柱から1メートルまでの部分は建築面積としないことになっています。

・4メートル以上連続して外壁がない
・2メートル以上の柱の間隔
・2.1メートル以上の天井の高さ
・階数が1(ただし地階は含まない)

車庫の形態には、青空駐車、カーポート、ガレージなどが挙げられます。

青空駐車の場合は何もない状態ですので、建築面積に含まれることはありません。

ガレージは壁があるため、最初の外壁がないという条件に引っかかり、建築面積に含まれてしまいます。

最後にカーポートですが、カーポートは上記の条件を満たすことが多いため、建築面積に含まれない部分が多くなります。

もし、車庫が建築面積に含まないことを望むのであれば、カーポートがおすすめでしょう。

容積率の緩和措置!車庫とどのような関係がある?

前項では、車庫の面積も建ぺい率に含まれることをお伝えしてきました。

青空駐車なら建築面積に含まれませんが、車は屋根もない場所に置きっぱなしの状態になってしまいます。

ガレージは緩和措置の条件を満たさないため、建築面積に含まれてしまい、その分建物の大きさを小さくする必要がでてくるかもしれません。

しかし、カーポートならほぼ条件を満たすことが多く、屋根もあるため置きっぱなしの状態を避けることができます。

建ぺい率の緩和措置のことを考えると、車庫をカーポートにするのはいい選択かもしれませんね。

それでは、ここからは容積率の緩和措置について確認していきましょう。

容積率の緩和措置とは、車庫の床面積は延床面積の1/5を限度として延床面積に含まないというものです。

なお、この緩和措置は車庫という名称が付くものであれば、どのような形態の車庫でも受けることができます。

建ぺい率ではカーポートが緩和措置を受けやすい状況がありましたが、容積率では、カーポート・ガレージでも緩和措置を受けることができるのです。

容積率に含まれない部分は?車庫の緩和措置以外のもの

車庫には容積率の緩和措置があり、延床面積の1/5を限度に延床面積に含まないというものがありました。

車庫によって延床面積が少なくなるのは避けたいことですので、この緩和措置は建ぺい率と同様に役に立ちそうですよね。

なお、容積率に関係する延床面積ですが、車庫の他にも延床面積に含まれないものがあります。

建物の部分で延床面積に含まれないものを、こちらで確認していきましょう。

まずは、建物に付随しているものの、建物の外にあると判断されているものからです。

〇玄関ポーチ

玄関の戸を開けた外にあるポーチは、建物の内部ではなく外部とみなされるため、延床面積に含まれません。

〇ベランダ

ベランダは、外壁からの距離が2メートル以下の部分は延床面積に含まれません。

地下やロフトは建物の中にあっても延床面積に含まないことも

こちらでは、引き続き延床面積に含まれないものを確認していきます。

〇ロフト

屋根裏部屋のような用途であるロフトですが、延床面積に含まれないことがあります。

条件としては、天井の高さが1.4メートル以下、面積がロフト階の1/2以下、はしごが固定されていない、ということが挙げられます。

〇地下室

地下室は、一部が延床面積に含まれないこともあります。

条件としては、地階である、天井が地盤面から1メートル以下の高さ、住宅の用途に供されている、ということが挙げられます。

上記の条件を満たした場合、延床面積の1/3を限度に延床面積に含まれません。

車庫には建ぺい率・容積率の緩和措置があり、家には容積率に関わる延床面積に含まれない部分も多くありました。

希望の家を建てるためにも、このような緩和措置などを上手に使うことが大切になるでしょう。

車庫には建ぺい率と容積率の緩和措置がある

家を建てる場合には、建ぺい率と容積率の確認が大事でしたが、車庫も関係してくるため注意が必要です。

しかし、車庫には建ぺい率と容積率のどちらも緩和措置があるため、条件によっては家が狭くなるなどの影響を避けることができるかもしれません。

建ぺい率では、カーポートの設置なら建築面積に含まれないことが多いです。

容積率では、全ての車庫において、延床面積の1/5を限度に延床面積に含まないというものがあります。

他にも、容積率に含まれないような家の部分もありますので、上手に利用してみてくださいね。