部屋を退居するときに大切なのが「敷金」についてです。
入居の際に当たり前のように支払う敷金ですが、返還や期限についてどれくらいの知識があるでしょうか。
何も知らずに言われるがままにしていると、もしかしたら損をしているかもしれませんよ。
期限内に相応の金額を返還してもらうためにも、敷金についての正しい知識を身に付けましょう。
敷金の返還や期限を知るために!「原状回復」とは?
敷金の返還や期限について知るためには、まず賃貸物件における原状回復について理解しておく必要があります。
敷金とは、物件の借主が貸主にいったん預ける形で支払うお金のことです。
敷金が使われるのは、主に物件を退去するときです。
物件を退去するときは、借主は原状回復の義務を果たさなければいけません。
借主の故意や過失により発生した部屋の損傷に対して、借りたときの状態、いわゆる原状回復のために敷金が使われるのです。
この原状回復の線引きがあいまいで、貸主と借主の間で多くのトラブルがあったため、1998年に国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が発表されました。
いまでは、このガイドラインを基準として、原状回復の範囲が決められています。
原状回復は、経年による劣化や通常の生活を送るうえで起こった損耗は含まれません。
そのため、一般的な生活による壁や床などの傷みなどに、敷金があてられることはないはずです。
どこの何に敷金が使われるのかは、退去の際に立ち会って管理会社の人と一緒に確認していきましょう。
敷金での支払いが必要ない傷や汚れとは?
日常生活を送るうえで考えらえる傷や汚れの場合、借主の敷金での支払いは必要なく、貸主の負担で修繕されます。
それでは、日常生活での傷や汚れにはどのようなものが考えられるのでしょうか。
具体的に紹介していきます。
・日の光が原因による畳や壁紙の変色
・家具の重さによるカーペットのへこみ
・壁に開けられた画びょうの跡
・テレビや冷蔵庫などの電化製品が原因による黒ずみ
・天災によるガラスの破損
この他にも、暮らしてくうえで避けられない傷や汚れは敷金での支払いに含まれませんので、期限内に返還されるはずです。
とはいえ、貸主と借主のどちらに責任があるのか紙一重のケースもあります。
たとえばエアコンが部屋の設備として設置されている場合、エアコンの部品が故障して水漏れを起こしたときは貸主が修繕費用を負担してくれます。
しかし、エアコンからの水漏れを放置したことで床や壁が傷んでしまった場合は、借主がその修理費用を負担しなければならないかもしれません。
部屋の設備として決められている物でも、掃除などの日頃のメンテナンスは借主が責任を負わなければならないので注意しましょう。
敷金の返還額はいつどうやって決まるの?
部屋の借主と貸主の立ち合いの元、部屋の状況確認が終わったら、内装工事業者による下見が行われます。
原状回復のために、どの程度の費用がかかるのかは、実際に工事を請け負う業者にしか分かりません。
部屋の下見を行った業者が管理会社へ総費用を報告し、そこから借主と貸主、双方の負担金が決定するのです。
負担金が決まったら、管理会社から敷金精算書や見積書として部屋の借主に送られてくるはずです。
そこには、部屋のどの場所にどれくらいの修繕費用がかかるのか、またそれによって敷金がいくら返還されるのかなどが記載されています。
立ち合いのときに確認したことと相違がないか、敷金返還額の内容に問題がないかを確認して、納得がいくのであれば同意の旨を連絡しましょう。
それでは敷金が戻ってくる場合、どれくらいの期限内で返還されるのでしょうか。
敷金の返還の期限は?
敷金の返還額が決まって、その内容に納得したうえで同意した場合、敷金はいずれ返ってくるはずです。
しかし、その期限は決まっているのでしょうか。
結論から申し上げますと、契約している物件によって敷金の返還期限は違うようです。
また、返還方法も物件によってまちまちで、口座入金のところもあれば、現金での手渡しというケースも見られます。
敷金の返還期限を知る方法に、賃貸借契約書を確認するというのも1つの方法としてあります。
賃貸借契約書に、敷金の清算について記載している項目はないでしょうか。
たとえば、「退去後〇か月以内に返還」や「敷金精算書の通知から〇か月以内に返還」などの記載が多く見られるようです。
もし記載がない場合は、敷金の返還期限が詳しく決まっていないということです。
とは言え、敷金は速やかに変換されなければなりません。
なぜなら、敷金は貸主が借主から一時的に預かっているという形をとっているからです。
いくら、明確に決められていないとしても、退居から1~2か月以内に敷金を返還するのが一般的な考えです。
期限を過ぎても敷金が返還されないときはどうする?
数か月経っても敷金が返還されないときは、一度こちらから管理会社へ連絡をしてみましょう。
もしかしたら、新しい入居先の住所や連絡先が正しく伝わっていないのかもしれません。
連絡をしてみた結果、それでも敷金の返還がなされない場合もあるでしょう。
そのようなときは、敷金の支払いを促すような行動をとる必要が出てきます。
まずできることとして、「内容証明郵便の送付」があります。
敷金返還請求のための内容証明は、インターネットでダウンロードしてフォーマットを手に入れることができます。
そのフォーマットにご自分の状況を当てはめて書類を作成しましょう。
内容証明郵便を送ることで心理的にも圧力がかかりますし、相手が「受け取った」という事実も証明してくれます。
内容証明郵便を送っても敷金の返還が確認できない場合は、「少額訴訟」を考えましょう。
少額訴訟のための訴状も、フォーマットをダウンロードして手に入れられます。
少額訴訟を起こせるのは60万以下の請求の事案に限られます。
確かな期限は決まっていませんが、訴状提出から1~2か月ほどで審理の場が用意されるはずです。
大体が1回の審理で結論が下されるので、少額訴訟を起こしてからは敷金の返還までそれほど時間がかからないでしょう。
期限が過ぎたら敷金が返還されない可能性も!?
敷金には「敷金返還請求権」という権利があるのをご存知でしょうか。
「敷金返還請求権」は法律で認められた権利で、借主は貸主に対して敷金返還を請求できるのです。
しかし敷金返還請求権にも期限があり、その期限は物件を退居してから5年以内と定められています。
支払われていない敷金を取り戻すためには、5年という期限内に行動を起こさないといけません。
とはいえ、敷金を確実に手元に戻すためには、あまり年月を重ねないほうがいいのは明らかです。
時間が経つことで借主と貸主の双方の意見に食い違いが出てくることもありますので、敷金返還請求をするのであれば、できるだけ早い段階で行いましょう。
原状回復に必要のなかった敷金は借主に返還されるのが原則ですので、最終期限を忘れないようにしてください。
敷金の返還請求期限は5年以内!
原状回復に必要のなかった敷金は、借主に返還されなければなりません。
もしいつになっても敷金が返還されない場合は「内容証明郵便の送付」と「少額訴訟」を試してみましょう。
しかし、5年という期限を過ぎると、敷金が手元に戻ってこないかもしれません。
時間が経てば経つほど敷金の返還は難しくなりますので、早めの対処を忘れずに行いましょう。