新築を検討している皆さんなら、新しいマイホームの思案に楽しい気持ちでいっぱいですよね。
しかし、新築の際には、ぜひ気をつけてほしいことがあります。
それは、隣接するお家との塀の境界についてです。
この境界と塀との関係性が分かっていないと、塀を作る際にトラブルに発展する恐れがあるのです。
記事では、新築の際に気をつけてほしい塀の境界についてお伝えしていきます。
隣人トラブルが起きやすい塀の境界
新築を検討していれば、建物の外観・内装など決めるべきことが沢山ありますよね。
その中でも、気をつけなければいけないことに、隣接する家との間に作る塀があります。
塀の設置にはさまざまなトラブルが起きていて、昔から隣人とのトラブルが絶えない案件なのです。
ひと昔前ですと、隣接する家との塀は共有して設置していることも多くありました。
両方の家の共有財産のような形で作られていたのですね。
しかし、最近ではこのような設置スタイルは減ってきています。
なぜなら、やはりトラブルの元になるからです。
古くなった塀を立て直すタイミングや費用に関してなど、揉めることが多かったのです。
それでは、最近の塀はどのように作られているのでしょうか?
最近では、自分の家の塀は自分で作るスタイルが増えています。
隣人と共有で作る必要性がないため、自分の好きな塀を設置することができるのです。
それなら、自分の私有地ならどんな塀でも作っていいのか、というとそのようなことはありません。
塀は隣人との境界を目安に作られますので、そこではやはりさまざまなトラブルが起きているのです。
塀を隣地境界線に設置する場合
今は、自分の塀は自分で作るスタイルが増えています。
そのため、何でも自分の好きに作れるような気がしてしまいますが、それはトラブルを招く危険な考えです。
塀には民法上での設置の決まりがありますので、そちらから考えてみましょう。
塀の設置には、隣人との境界線である「隣地境界線に作る」場合と、「自分の敷地内に作る」場合の2通りあります。
まずは、隣地境界線に作る場合で考えていきましょう。
民法では、「隣接する土地との間に塀が設置されていなければ、両者で費用を負担して塀を設置することができる」としています。
塀の設置は、両者の話し合いで決められます。
もし話し合いがうまくいかない場合、民法によると、「板塀・竹垣かそれに似た材料で高さ2メートル以内で作ること」が認められています。
また、「塀は共有で、費用も共同で負担し合う」ことができます。
しかし、いまどき板や竹で塀を作ることはあまりないことから、その他の一般的に見かけるような材料で作りたい方がほとんどかもしれません。
その場合は、「費用の差額分を設置したい側が支払う」ことが決められています。
塀の所有権は、共同負担の場合は共有ですが、一方しか負担していない場合は、負担した側の所有になります。
塀を自分の敷地内に設置する場合
塀の設置は、前項のような隣地境界線に作る場合だと隣人との話し合いが必要で、設置までに時間がかかることもありそうですよね。
しかし、話し合いができるような隣人であれば、希望通りにいく可能性もあります。
ただ、設置後古くなってからのトラブルが多いため、その点は注意が必要です。
そこで、今度は自分の敷地内に塀を作る場合で考えていきましょう。
自分の敷地内に塀を作る場合、民法上ではどのような制約があるのでしょうか?
実は、自分の敷地内であれば塀の設置に特に制限はなく、自由に設置することができます。
ただし、ここで注意しなければならないことがあります。
敷地内の塀は高さの制限などもありませんが、塀が高すぎることによって隣人の日当たりが極端に悪くなったりすることは避けなければなりません。
また、塀は自分の所有物ですから、災害などで壊れた際の負担は全て自分の側になります。
自分の敷地内に塀を作ることは自由が多いですが、隣人に日当たりの悪さを与えてしまったり、塀が壊れることによって、隣人トラブルに発展することもあるのです。
塀を設置するときの注意点!境界ギリギリの塀はトラブルの恐れ
塀は、隣地境界線に作る場合と、自分の敷地内に作る場合とがありました。
設置の際どちらが自分たちに合っているのか、また隣人の意向も確認するなど、よく考えてから設置を考える必要がありそうですね。
ここからは、よくある塀トラブルについてお伝えしていきます。
まずは、「塀を境界ギリギリに作ってもいいのか」ということです。
実は、自分の敷地内であれば民法上の問題は特にありません。
そうなると、自分の敷地を最大限有効に活かすためにも、ギリギリに作りたい気持ちになりますよね。
しかし、実際にギリギリに設置するとどうでしょうか?
隣人からすれば、「何もこんなギリギリに設置しなくてもいいじゃないか」と不満に思うかもしれません。
また、実際に設置で誤差が生じないとも限りません。
設置した後で、隣人から「塀が敷地からはみ出て、家の土地に侵入しているよ」などと言われてしまうこともあるからです。
ですから、民法上ではギリギリに作ることがOKだとしても、多少のずれを考慮して作る必要があります。
不要なトラブルを未然に防ぐには、自分の敷地内での塀であっても、隣人との境界からは少し離して作ることがおすすめです。
隣人の塀が既にある!起こりうる境界トラブルは?
隣人との境界になる塀ですが、既に隣人のものが設置されている場合もありますよね。
その場合は、どのような境界トラブルが起こりうるでしょうか?
まず、確認していただきたいことは、「その塀の所有者が誰であるか」ということです。
あと、「塀がどこに設置されているか」の確認も大切です。
塀が隣人の敷地内にあれば、塀は隣人のものであるはずですので、特に問題はありません。
もし自分の塀が欲しければ、新たに自分の敷地内に塀を作ることもできるのです。
しかし、塀が隣人との境界線上にある場合は、共有であるのかの確認が必要です。
たいていは、境界線上に塀が設置されていることが多いですので、土地を購入した際その土地の所有者などに、塀が誰のものなのか確認すると良いでしょう。
塀の確認ができたら、今度はその塀をどうするのかを決めていきます。
そのことについては、次項でお伝えしていきます。
共有の塀を作り直したい!どうすればいいのか?
隣人との塀が共有だと分かったけど、その塀がだいぶ古い場合も考えられますよね。
せっかくの新築の家に古い塀があっては、少し気分も下がってしまうかもしれません。
その場合、作り直しすることはできるのでしょうか?
これは、共有の塀であることから、隣人の許可なく勝手に壊すことはできません。
もし、隣人が作り直しに許可を出しても、誰が取り壊すのか、作り直しはどうするのかなど、ひとつずつ決めていく必要があります。
基本的に、作り直しの同意が隣人から得られていれば、取り壊しに関わる費用は、お互い負担し合うことができます。
また、取り壊した塀を新たに作り直す場合は、また一からの塀の設置になりますので、隣地境界線に作る場合と、自分の敷地内に作る場合で検討すれば良いでしょう。
ただし、新たな塀をどうするかという話は、事前に隣人と済ませておくことが大切です。
事前の適切な対処が、新たな境界トラブルを生まないことに繋がるのです。
新築で塀を設置する場合は境界トラブルに注意しよう
塀の設置には、隣地境界線に作る場合と自分の敷地内で作る場合とがあります。
隣地境界線に作る場合は、隣人との共有になるため、隣人との打ち合わせなどが必要になってきます。
一方、自分の敷地内で作る場合は、特に制限はないものの、隣人の気持ちに配慮した塀を作る必要があります。
塀が元々あった場合は、誰の所有なのかの確認も大切です。
塀の境界トラブルにならないよう、塀の設置の際には隣人によく確認しておきましょう。