擁壁の確認申請は必要?擁壁の高さによって確認不要の場合も

擁壁があるような中古住宅や、擁壁を造る必要がある土地の購入を検討している方は、擁壁の確認申請について知っておく必要があります。

擁壁は高低差がある隣り合った土地に造って土砂が崩れないようにする壁ですが、擁壁の高さによって確認申請は不要になる場合もあるのです。

また、確認申請がされているかどうかによって、擁壁の安全性が問われることになります。

擁壁の高さによってどう確認申請が違うのか、安全性の違いなどもお伝えしていきます。

建築基準法による確認申請!擁壁はどういう扱い?

建築基準法による確認申請ですが、建築物の違反を防止するために設けられています。

確認申請は、建築物・工作物を建てるときに必要となります。

これは建築物であれば住宅・商用・ホテル・マンションの区別なく、ほぼ全ての建築物を建てる場合に確認申請をすることが必要になっています。

また、建築物とはみなされない工作物でも確認申請が必要になる場合があります。

擁壁は工作物とみなされ、高さが2mを超える場合は確認申請が必要です。

その他の工作物としては、煙突や広告塔などがあり、それぞれ既定の高さを超えると工作物としてみなされます。

確認申請は、指定された確認検査機関によって確認を受けた後、建築確認済証の交付を受けることになります。

なお、確認申請が必要なものに、建築設備もあります。

建築設備とは、エレベーターやエスカレーター・換気設備や排煙設備などが当てはまります。

つまり、建築物・工作物・建設設備などの大きな建物はほとんど確認申請する必要があるということですね。

しかし、中には例外として確認申請が不要となる場合もあるようです。

擁壁も条件によっては不要になることがあります。

確認申請が不要になる擁壁がある!条件は?

世の中の建造物のほとんどは確認申請が必要であることを前項でお伝えしてきました。

しかし、条件によっては確認申請が必要でない場合もあり、それは擁壁にも当てはまります。

擁壁は高さによって確認申請が必要だったり不要だったりするのです。

中古物件を購入しようとしている方や新しく新築を検討している方の土地に擁壁があるのであれば、擁壁の高さに注目してみてください。

擁壁は高さによって確認申請が必要だったり不要だったりするため、この確認は大切です。

確認申請が必要か不要かの境目がいくつかというと、擁壁の高さが2mの地点で分かれます。

・擁壁の高さが2mを超えている→確認申請が必要
・擁壁の高さが2m以下→確認申請は不要

擁壁の高さが2mを境に申請が必要か不要かが分かれますので、確認申請せずに済むよう擁壁を何とか2m以下に抑えようとする方も多いようです。

確認申請をする費用もかからず、申請をする手間も必要ない背景があるためでしょう。

擁壁がある住宅を選ぶ!そのメリットとは?

中古住宅の購入を考えている方のなかには、擁壁があるような物件を選択肢として検討している場合もありますよね。

また、新築の場合には擁壁があるような土地の購入を検討されている方もいらっしゃることでしょう。

擁壁があるというと土地が崩れるリスクから怖いイメージを持たれがちです。

ここからは擁壁があることによるメリットとデメリットについてお伝えしていきます。

まずは、メリットについてです。

住宅と住宅の間に傾斜地があると壁が崩れる恐れがあり、それを防ぐために擁壁を造る場合が多いと思います。

擁壁があるような住宅は、眺めがよかったり日当たりも確保できることが多いなどのメリットがあります。

これが土地の高低差がなく横並びの住宅であれば、北道路の住宅では前の住宅が目の前にあるため景観は悪くなってしまいます。

また、日当たりをしっかり確保したいのであれば南道路を選ぶ必要があり、土地代も北道路よりも高い傾向があります。

擁壁があるような住宅は土地代も安い傾向がありますので、その点も魅力のひとつです。

確認申請が不要な2m以下の擁壁なら高低差があまりないかもしれませんが、横並びの住宅よりも擁壁があることのメリットは受けやすいといえます。

擁壁は不要?擁壁があることのデメリットとは

眺めや日当たりがいい擁壁がある住宅は、それを重視するような方には快適なものになりますよね。

ここでは、擁壁がある住宅のデメリットについてお伝えします。

擁壁があることのデメリットは、擁壁を造ったり管理する必要がある、ということです。

擁壁がない場合は擁壁を造る必要があります。

擁壁は崩れないようしっかりと造る必要がありますし、確認申請が不要な2m以下の擁壁だからといって適当に造っていいわけではありません。

もし新築の場合には、住宅と擁壁の両方を造らなければならないということにもなります。

また、擁壁があるような土地の場合、基礎工事をしっかり行う必要がある場合が多いようです。

通常の基礎工事の費用よりも余分にかかってしまうことが考えられるのです。

あとは、自然災害に弱いということも挙げられます。

特に、地震などの際には地盤が不安定になり、壁が崩れてしまうことがあります。

また、台風などの大雨などによっても崩れやすい傾向があるのです。

費用のことや崩れやすさを考えると、擁壁があることのデメリットは無視できないように感じます。

確認申請が不要の擁壁は安全?

こちらでは、擁壁の安全性について考えていきます。

確認申請は、擁壁の高さが2mを境に必要か不要に分かれました。

確認申請が必要な2mを超えるような擁壁は安全や強度などが考えられているため、擁壁自体の高さはあるものの、確認申請が通っていればひとまずは安心であるといってもいいかもしれません。

しかし、確認申請が不要な2m以下の擁壁ではどうでしょうか?

まず、確認申請が不要だということに不安が広がります。

確認申請のようなチェックが必要ないことから、十分な強度を持たないような擁壁を造ってしまうこともあるようなのです。

確認申請が不要であっても、確認申請が必要な場合と擁壁の造り方は変えないで行う必要があるでしょう。

具体的には、地盤強度を確認し、構造計算を行うということが挙げられます。

加えて図面も作成すれば、通常の確認申請と同じような手順になります。

中古住宅で擁壁がある場合、擁壁の安全性は保たれているのか確認する必要があります。

また、新築で擁壁を新たに造る場合には、十分な強度を持った安全性のある擁壁造りが望まれます。

擁壁の安全性の確認はどうする?

擁壁がある中古住宅を購入する場合、または新築でも擁壁があるような土地購入する場合、擁壁があることによって注意が必要になります。

まず、中古物件を購入するのに擁壁が元々ある場合です。

擁壁が2mを超えている場合は確認申請されているはずですので、不動産会社などに擁壁の確認済証を提示してもらいましょう。

ここで困るのが、2m未満の擁壁の場合です。

2m未満の擁壁は確認申請が不要のため、どのようにして造られたか、安全性は保たれているのかが定かではないからです。

もしかすると、造り直しをしなければならないこともあるかもしれません。

新築の場合は、擁壁も負担して造る場合が多いですので、あとは費用との相談になるでしょう。

住宅を建てることと擁壁を造る必要があるため、出費が多くなることを覚悟しておかなければなりません。

また、2m以下の擁壁でも安全性を考えた造りにする必要がありますので、擁壁がある土地で本当にいいのかよく考える必要があるでしょう。

擁壁の確認申請がいるかどうかは2mが境目

擁壁の確認申請は、2mを超える場合は必要で、2m以下の場合は不要です。

確認申請は、擁壁が安全性を保ってきちんと造られているか確認するためのものですので、申請が通っていればある程度の安全は確保されているのではないでしょうか。

しかし、2m以下の擁壁の場合は確認申請がないため、安全性を考えて造られていたかの確認は難しくなります。

中古物件を購入する際は、既存の擁壁には注意が必要です。

また、新築の場合で新しく擁壁も造る場合は、予算や安全性にも注目する必要があるでしょう。