駐車場に無断駐車された!レッカー移動を頼んでも大丈夫?

自宅の私有地や契約している駐車場に、知らない車が停まっていたらどう思いますか。

自分の車が停められないだけではなく、感情的にも穏やかではいられないですよね。

駐車場への無断駐車に悩んでいる人の中には、レッカー移動を頼む人もいるかもしれません。

しかし、ご自身の判断で早々に結論を出し、行動するのは危険です。

間違った行動を起こす前に、無断駐車への対処の方法を学んでおきましょう。

レッカー移動を頼む前に知っておこう!駐車場の無断駐車について

駐車場への無断駐車が続くと、感情に任せてつい自分で決着をつけてしまいたい衝動に駆られることもあるでしょう。

「レッカーを頼んで車を移動させてしまおう」と考えた人も、中にはいるのではないでしょうか。

しかし、日本では自力救済は許されておらず、法的な手続きをしないまま無断駐車されている車を自力で移動させると法律違反となってしまいます。

もし、勝手に駐車場へ無断駐車している車をレッカー移動してしまったらどうなるでしょう。

不法行為を理由に、無断駐車した人から損害賠償を請求されてしまうかもしれません。

最悪の場合は「車体に傷をつけた」と言って、多額の賠償金を払うことになる可能性も考えられます。

「被害者は自分のはずなのに、いつのまにか立場が逆転していた」なんてことになったら、あまりにも理不尽ですよね。

それでは、駐車場の無断駐車にはどのような対応をすればいいのでしょうか。

レッカー移動を頼むのは待って!駐車場の無断駐車にはまず警告を!

駐車場に無断駐車をされてしまったからといって、すぐにレッカー移動を頼むのは危険です。

日本の法律では、「自力救済禁止の原則」があり、実力行使で勝手に車の移動をすることは禁止されているのです。

それでは、自分の駐車場に無断駐車をされてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

まず、「警察に通報」と思われる人もいらっしゃるかもしれませんが、正しくありません。

警察は、私有地の無断駐車には対応してくれません。

なぜなら、警察は民事不介入という立場があり、駐車違反としての取り締まりをすることができないのです。

最初にするべきことは、紙などに警告文を書き、無断駐車を行っている相手に注意喚起を促すことです。

まず、無断駐車している車の写真を撮影しておきましょう。

そして、無断駐車を確認した日時、そして車のナンバーを控えておきます。

それから、警告文として無断駐車が行われた日時・車のナンバー・無断駐車禁止という旨の内容を記載し、ワイパーなどに挟んでおきましょう。

警告文を車にテープなどで貼りつけると、残ったテープの痕を理由に器物破損が適応されてしまうことがありますので注意してください。

しかし、注意喚起を促す警告文を貼りつけても、無断駐車が続く場合もあるでしょう。

そのときは、さらに踏み込んだ警告をすることになるかもしれません。

内容証明を送ると心理的に効果がある!

私有地、もしくは自分で契約している駐車場でありながら、自分の車を停めることもできず泣き寝入りするのは悔しいですよね。

しかし、いくら警告文を貼ったとしても、無断駐車を繰り返されることもあるかもしれません。

レッカーを頼んで車を移動することもできないし、警告文を貼っても意味がない。

それでは、無断駐車している車に対抗する手段はもうないのでしょうか。

その手段を考える前に、まず他人の駐車場に無断駐車をする人の心理を考えてみましょう。

おそらく、無断駐車をそこまで悪いと思っておらず、自分の身元も知られていないため、軽い気持ちで無断駐車を続けているのかもしれません。

それでは、無断駐車をとがめる内容証明が、自宅に突然届いたらどうでしょう。

内容証明は、裁判所の命令と同等の効力を持っています。

無断駐車の悪質性を初めて理解する人もいるかもしれません。

無断駐車をしている人にしっかりとした内容が記載された内容証明を送ることは、少なからず心理的に影響を与えるでしょう。

内容証明を送るためには、駐車場に無断駐車をしている車の所有者を知る必要があります。

そのためにはどうすればいいか、次項でお話しします。

車のナンバーから所有者を特定しよう!

内容証明を送るためには、車のナンバーから所有者をわりださなくてはいけません。

そのためには、まず、陸運局や自動車検査登録事務所で「現在登録事項等証明書」を取得します。

現在登録事項等証明書には、請求理由・車のナンバー・車体番号などの情報が必要です。

しかし、車の外観からは、車体番号までは確認することができません。

そのため、別途申立書(私有地放置車両関係位置図)に、放置場所・放置日数・そして放置状況や放置車両が分かる図や写真などの情報を記入・添付することで請求が可能になります。

この別途申立書を使うことができるのは、私有地に無断・放置車両がある人に限ります。

これで無断駐車している車の撤去を求めるために、内容証明を送る相手の情報を得ることができます。

ちなみに、車の所有者を調べるためには費用が掛かり、すべて実費負担となります。

その点を理解してから行動するようにしてください。

悪質な無断駐車には張り紙などで間接的に警告を行うのではなく、本人に直接警告を行ったほうが良いでしょう。

駐車場に無断駐車している車の前で待ち構えて、本人に直接注意することも可能かもしれません。

しかし、相手から高圧的な態度で対応されてしまうことも考えられ、問題が大きくなってしまう恐れもあるため、直接注意をするのはやめましょう。

そのようなトラブルを防ぐためにも、内容証明を送るのは有効的な手段と言えます。

レッカー移動などの強硬手段に出る前に、まずは冷静になり正しい流れで対処するようにしましょう。

レッカー移動以外にもある!してはいけない無断駐車への対応

無断駐車が許せないからといって、駐車場に停まっている所有者が誰かも分からない車を勝手にレッカー移動させてはいけません。

レッカーを使った対応は、違法になるだけではなく、掛かった費用も自己負担になる可能性が高いです。

そして、このほかにも無断駐車への対応としてやってはいけない方法があります。

それは、タイヤをロックするという行為です。

タイヤをロックするということは、他人の所有物を動かせない状態にするということです。

この行為もレッカーを使った対応と同じく「自力救済禁止の原則」から、してはいけない対応となっています。

車をすぐに使えなかったことを理由に損害賠償を請求されてしまう可能性もありますので、無断駐車はできるだけ穏便に解決する方向にもっていくようにしましょう。

駐車場に無断駐車をされないための工夫や対策

現時点で、駐車場に勝手に停められた車に対しての直接の罰則はありません。

しかし、レッカーやタイヤロックなどの実力行使に関しては、「自力救済禁止の原則」により認められていないのが実情です。

そのため、車が無断で停められてしまう前に、自分でできる対策を駐車場に施しておくとよいでしょう。

無断駐車対策として効果が期待できるのが、無断駐車禁止という看板を設置することです。

見た目からも分かりやすく、心理的にも無断駐車がしにくくなります。

また、物理的に無断駐車を防止させるためには、カラーコーンやプラスチック製のチェーンを利用しましょう。

駐車スペースを障害物で塞ぐことで、無断駐車をしにくくできるはずです。

このような少しの工夫や対策で、無断駐車をしにくい環境づくりをしましょう。

無断駐車には冷静な対応が大切!

駐車場に無断駐車している車に対しては、すぐに行動を起こすのではなく、いったん冷静になって対処方法を考えるようにしましょう。

勝手にレッカーを頼み、車を移動させてしまうと、無断駐車した人から逆に訴えられてしまうこともあります。

駐車場に勝手に車を停められないための対策として、看板やカラーコーンを使ってみるのも良いでしょう。