登記では地番が所在地に!住居表示を所在地とするのは間違い

土地の購入などで登記事項証明書が必要になることがあります。

その場合、記入するのに必要な事項として、地番があります。

地番とは、登記上決められたその土地の番号のことです。

この地番ですが、購入する土地の住居表示と間違えて記載してしまう方も多いようです。

地番と住居表示はどちらも所在地となりますが、両者にはどのような違いがあるのか、また登記事項証明書についてもご説明します。

不動産を購入するのであれば知っておきたい登記事項証明書

土地などの不動産の購入を考えているのであれば、登記事項証明書が必要となるでしょう。

登記事項証明書とは、不動産に関する登記事項が全て記載されてあるため、どのような土地であるのか、誰に権利があるのか、地目は何なのかなど、今後住宅を建てる際などに必要な情報が詰まっています。

不動産の正しい情報を得るためには、まずは登記事項証明書を取得することが大切なのです。

登記事項証明書ですが、今はデータ化され法務局で管理されています。

そのため、どこの法務局でもこの資料を取得することができます。

登記事項証明書ができる前はどうだったかというと、登記簿謄本と呼ばれていました。

登記簿謄本はデータ化される前の情報で、紙によって保存されていました。

今では、登記簿謄本は登記事項証明書となっていますが、内容に違いはありません。

ただ、登記簿謄本という言葉は昔から使われていたため、登記事項証明書を登記簿謄本という方もいらっしゃいますので注意しましょう。

登記事項証明書や登記簿謄本には所在地に関して記載してある部分があり、地番であったり家屋番号などが記されています。

登記事項証明書を請求!必要な時ってどんな時?

登記事項証明書は、不動産に関係する事項がある時に必要になります。

それでは、登記事項証明書が具体的に必要な時は一体どのような時なのでしょうか。

〇不動産を購入してローンを組む時

ローンの際に、売買契約書と登記内容がちゃんと合っているかを確認します。

〇不動産を売る時

不動産の所有者が合っているかどうかの名義を確認します。

違う人が売ってしまうことを防ぎます。

〇不動産を相続する時

相続する者とされる者同士が相続関係として成り立っているかを確認します。

〇ローンを完済した時

ローンを完済した時、銀行などの金融機関が持っている抵当権を抹消する手続きを行う必要があります。

法務局で抵当権抹消手続きが済むと、登記事項証明書で確認できます。

登記事項証明書は、主に不動産が関わる場合に必要となりますので、不備がないよう申請しなければなりません。

ところが、登記事項証明書を取得する場合には地番が必要となるのですが、この欄に住所である所在地を記入してしまう間違いが発生しているようです。

こちらの間違いについては次項でお伝えします。

土地の登記事項証明書請求には地番が必要!住居表示の所在地との違い

登記事項証明書には、土地と建物のそれぞれがあります。

不動産が土地だけの場合には、土地の登記事項証明書が必要になります。

そして、地番は土地の登記事項証明書を取得する際に必要です。

地番というのは、登記によって決められた土地の番号のことです。

地番は、土地の住所である所在地と同じと思ってしまいがちですが、これは間違いです。

不動産でいう土地の所在地は住所である住居表示ではなく、地番であるということは覚えておかなければいけません。

登記事項証明書は、登記上の地番を記載することによって取得できますので、間違いのないようにしましょう。

地番は元から土地に付いていた番号ですが、住居表示は後から作られたものです。

なぜ住居表示が作られたかというと、住宅が増えることによって地番で建物を調べることが難しくなってきたからです。

一つの地番にいくつもの建物がある状態では、目的の場所にたどり着くことができないため、新しく住居表示というものが生まれました。

地番と住居表示というものはそもそも全く違うものですので、地番を書く欄に住居表示を書いても申請が通らないということが起きるのです。

土地と建物の登記事項証明書の違い!所在地は地番ではなく家屋番号

前項では、土地の登記事項証明書の所在地として、住居表示ではなく地番が必要だとお伝えしました。

それでは、建物の登記事項証明書の場合も地番が必要なのでしょうか?

建物の登記事項証明書の場合、地番ではなく家屋番号が必要になります。

家屋番号とは、登記上建物に付けられた番号のことです。

家屋番号は地番の時と同様に、住居表示の所在地とは違います。

登記事項証明書を取得する際には住居表示を記入するのではなく、家屋番号を記載する必要があるのです。

また、家屋番号は原則として、建物の敷地の地番と同じ番号であることが求められます。

地番があって初めて家屋番号は存在することになるのです。

では、建物が複数の地番の上に存在する場合は、家屋番号はどうなると思いますか?

この場合、床面積が一番広い地番がその建物の家屋番号になります。

他の場合では、一つの地番に複数の建物が建っていることもあります。

この場合、それぞれの建物ごとに地番の最後に番号を付けることによって家屋番号を分けています。

地番や家屋番号が所在地である登記事項証明書!取得方法は?

ここでは、登記事項証明書の取得方法についてご説明していきます。

登記事項証明書はデータ化されているため、オンラインにて申請することが可能です。

オンラインで請求する場合、手数料は500円ほどかかります。

また、法務局で窓口申請することもでき、このときには手数料は600円かかります。

オンラインのほうが多少手数料が安くなり、近くの法務局まで出向く必要がなく手続きも簡単に済みますよね。

窓口では平日午前8時半~午後5時15分まで、オンラインでは平日の午前8時半~午後9時までが営業時間になります。

なお、手数料は、窓口での支払いの場合に収入印紙を購入する必要があります。

オンラインの場合はATMで支払うため、収入印紙の必要はないでしょう。

不動産の所在地記入の際は、土地の登記事項証明書の場合には地番を、建物の登記事項証明書の場合には家屋番号を記載してください。

住居表示の記載は間違いですので注意しましょう。

地番が分からない!調べ方にはどのような違いがあるか

登記事項証明書の取得には、地番や家屋番号が必要だとお伝えしました。

しかし、地番や家屋番号が分からない場合もあることでしょう。

その場合、どのような方法で情報を取得すればいいのでしょうか。

それにはいくつか違いがあります。

簡単な方法から順番にご説明していきましょう。

〇法務局に電話する

不動産を管轄している法務局に電話します。

そうすることによって、地番や家屋番号を知ることができます。

この場合間違ってはいけないのが、どこの法務局に電話しても情報が得られるわけではないということです。

必ず、知りたい土地を管轄している法務局に電話して確認するようにしましょう。

〇ブルーマップで調べる

地番を調べたい場合には、ブルーマップで調べるという方法があります。

ブルーマップとは、住居表示と地番が同時に記載されているものです。

住所や地図上での場所さえ分かれば、地番を調べることができます。

所在地を間違えて記入しないためにも、地番・家屋番号はしっかりと確認しておきましょう。

地番の記入欄に住居表示は記載しないこと

登記事項証明書の取得には、地番や家屋番号が必要になります。

中には、不動産の所在地を住所である住居表示で記載してしまう方がいるようです。

しかし、登記の場合の所在地とは、地番や家屋番号のことを示しますので間違えないよう注意しましょう。

登記事項証明書は、法務局のオンラインや窓口で請求できます。

もし、地番や家屋番号が分からない場合は、不動産を管轄している法務局に電話で確認しましょう。