増築をしたけど何の登記をしたらいいの?費用はどのくらい?

既に所持している家を増築するという場合には、それに合った登記をする必要があります。

しかし、どのような登記をしたらいいのか分からないという方もいらっしゃることでしょう。

そこで今回は、増築をした際に必要な登記についてお話ししつつ、費用についてもお伝えします。

建物を増築したい!登記はどちらをすればいい?

不動産登記はたくさんの種類があるので、増築をした際はどの登記を行ったらいいのか分かりにくいですね。

また、増築をした際に行う表記が表題登記なのか表題変更登記のどちらが必要なのかも迷われる方もいるかと思いますし、登記にかかる費用はどのくらいなのかも気になるところです。

最初に、迷いやすい表題登記と表題変更登記についてご説明します。

マンションやアパート・戸建てにかかわらず、どんな不動産も現状を法務局で登記する必要があり、登記事項証明書に記録をする義務があります。

まずは、表題登記からご説明します。

表題登記は建物に対してされるものであり、登記事項証明書の表題部という部分を新たに作るためのものです。

その建物がどこにあるのか、その住所はもちろん、持ち主は誰で各階の面積はどのくらいの広さでどういったものなのかなどとても細かく登記されます。

基本的に所有権を取得してから1ヶ月以内に行わなければならない登記です。

次に、表題変更登記に関してお話ししましょう。

増築をしたときは表題変更登記が必要!

前項で、新たに建物を作った場合は表題登記が必要だということがお分かりいただけたかと思いますが、増築をした際は表題変更登記が必要になります。

表題登記は、新しい建物全体を作ったときに行うもので、表題変更登記は現状であったものが変化した場合に行う登記です。

平屋から2階建ての家へと広範囲に渡って増築したというような場合は、表題変更登記が必要になる可能性が高いです。

増築の範囲がごく一部で、変わったのが分かりにくいという場合であったとしても、増築した広さや地域の状況によっては表題変更登記をしなければなりません。

ちなみに、地域で毎年見回って変更はないかを確認しているため、大きな増築ともなれば発見される可能性は高くなります。

また、次のような場合も表題変更登記をする必要があるので、それもお伝えし費用なども見ていきましょう。

増築以外にも?こんな場合も表題変更登記をする!

表題変更登記は増築したときだけでなく、他のケースでも行われることがありますので、そのいくつかをお話しします。

・家の一部を取り壊した場合

増築とは反対に、家の一部を取り壊した場合にも表題変更登記をしなければなりません。

・カーポートや物置を配置した場合

家以外にも、カーポートや物置を配置した場合も登記をする必要があります。

これは、融資を行う際や売買をする際の支障になるためだといわれています。

・構造が変わった場合

表題登記の際、構造や屋根の種類なども登記されるため、それに変更があれば表題変更を行います。

・建物の種別が変わったとき(居宅から事務所など)

例えば居宅として使っていた建物の一部を店舗として使用する場合は、建物の種類の変更の登記をします。

次は、費用についてお話しします。

増築による表題変更登記に必要な費用はどのくらい?

建物を増築した際は表題変更登記が必要だということや、増築以外にも表題変更登記をするケースもいくつかありましたが、その費用は明確ではありません。

最初に、増築した場合の表題変更登記にかかる費用を見ていきますが、表題変更登記は自分でも行うことができます。

その場合は数千円で済むこともありますが、他の登記も一緒に行う必要がある場合は別に費用を用意しなければならないこともあります。

増築をした際の表題変更登記は、建物図面や各階平面図などが必要になるので、門家に任せると手間がないのかもしれません。

専門家が行った場合、約7万円から10万円程度の費用がかかるケースが多いといいます。

ご自分に合う方を選んで、漏れのないように登記を行いましょう。

費用がかかることもあるけど登記は大切!もしもしなかったら?

増築をした際、その範囲や地域・状況によっては表題変更登記が必要になることもありますが、専門家によっては費用が高額になってしまうこともあるかもしれません。

だからといって登記をしないわけにもいかないのですが、もしも登記をせずにそのままにしておいたらどうなってしまうのでしょうか。

増築をした際は完成してから1か月以内に表題変更登記を行う義務があると、不動産登記法の164条にあります。

それを無視していると、場合によっては10万円以下の過料を科せられることもあります。

周囲から見て分かりにくい増築であったとしても、表題変更登記が必要なのであれば必ず登記を行いましょう。

しかし、これまでに表題変更登記をしなかったことで、過料を科せられたというケースは今までにないといいます。

今までに過料を科せられたというケースがないとしても、登記事項証明書に現状を記録する必要があるので、増築をした際は忘れずに行いましょう。

費用以外に知っておこう!増築しても表題変更登記をしなくてもいいケースも?

増築をした際は登記が必要になりますし、その費用も自分で行うのか専門家に任せるのかによっても変わりますが、表題変更登記が不必要な場合もあります。

それは、10m²未満の小さな範囲のものであり、かつ家を増築したケースです。

そのようなケースの場合、その地域が防災地域に指定されていなければ表題変更登記をする必要がないのです。

このことから、家の増築をする方のなかには、費用を抑えるために表題変更登記をしなくてもいい範囲内にすることもあるといいます。

しかし、注意しなければならないのは建物にかかる税金「固定資産税」ですが、もし仮に表題変更登記が不必要な場合であったとしても、増築した分の税金はかかります。

増築をする際は、固定資産税と登記は別で考えるようにしましょう。

他にも、もともと表題登記されていない家を増築した場合も、表題変更登記は不要になります。

その理由は、変更するための建物が登記事項証明書に登記されていないからです。

増築した際の表題変更登記をしなくてもよいとなれば「手間も費用もかからない」と喜びたくなりますが、その家自体が誰のものでもない状態になっていることは大きな問題です。

そのため、こういったケースの場合は表題登記を行う必要がありますが、多くの時間が必要なだけでなく労力もかかるといいます。

表題登記をするとなればたくさんの書類を集めなければなりませんが、そのなかには家を建てたときにもらった書類なども含まれます。

その書類をなくしてしまったとしたら、自分だけで登記をするのは難しいため専門家に依頼することをお勧めしますが、約10万円程度の費用がかかってしまうこともあります。

家を増築したら表題変更登記を忘れずに行おう!

家を増築することもあるかと思いますが、増築する範囲や地域によっては表題変更登記が必要なこともあります。

登記事項証明書に正しく現状を記録するためにも、登記が必要な場合は漏れのないように行ってください。

また、登記にかかる費用は自分で行うか、専門家に任せるのかによっても変わることを把握しておきましょう。