家賃が支払えない!連帯保証人に連絡がいくのはいつ頃?

アパートやマンションなど、賃貸物件を借りるときは、連帯保証人が必要になります。

入居するための必須項目でもありますよね。

毎月の家賃の支払いが滞ったときのため保証人ですが、いったい誰に頼めばいいのでしょうか。

また、家賃の支払いが滞ってしまった場合、どのタイミングで連帯保証人に連絡がいくのかなどをみていきましょう。

家賃の支払いができない場合に備えた連帯保証人

数多くある賃貸物件では、連帯保証人が必要な場合と、必要でない物件があります。

一般的には、連帯保証人を必要としていますので、アパートやマンションといった物件を借りるときは、連帯保証人になってくれる人を探さなければなりません。

しかし、なぜ賃貸契約に連帯保証人が必要になるのでしょうか。

それは、連帯保証人の意味を紐解けばお分かりいただけるでしょう。

連帯保証人とは、主たる債務者と連帯し、債務を負担することを約束した人としています。

賃貸物件に住むということは、毎月、定められている家賃を支払っていく必要がありますよね。

しかし、なんらかの理由で、借主が家賃の支払いができなくなってしまう可能性もゼロではありません。

こうした場合、連帯保証人に連絡をして借主に督促してもらったり、場合によっては代わりに家賃の支払いをする責任が問われます。

連帯保証人は借主の代わりに家賃を支払える環境にある人

賃貸契約を結ぶときには、連帯保証人が必要になる場合があることをお伝えしました。

しかし、誰でも連帯保証人になれるというわけではありません。

借主が家賃滞納をした場合、連帯保証人も家賃の支払いができないとなると、貸主は困ってしまいますよね。

そうならないためにも、支払い能力のある人にお願いをしてもらいたいのです。

連帯保証人に求める条件は、定職に就き、収入があること。

原則として三親等以内(親、子、兄弟、祖父母、伯父、伯母、甥、姪)の親族であると、入居審査に通りやすいでしょう。

ただし、定職に就いていない場合でも不動産収入があったり、年金収入が十分あれば連帯保証人になれることもあります。

連帯保証人となる方の年齢や、持ち家なのかどうかも関係してくるので、アパートやマンションといった賃貸物件に住む際、連帯保証人になってくれる方を探しておくといいですね。

そして、事前に、連帯保証人になってくれるかどうか、連絡してみるといいでしょう。

連帯保証人に必要な書類があることを連絡しておこう

入居における審査を行う際、物件によっては、連帯保証人に電話をして確認をとる場合があります。

いきなり確認の電話がかかってくるとなると、連帯保証人になった方も驚いてしまいますので、電話連絡があるかもしれないということを連絡しておくと親切ですね。

そして、連帯保証人の審査では、必要になるものがあります。

・住民票
・印鑑証明
・実印
・源泉徴収票など

まず、連帯保証人になる方の住民票と印鑑証明です。

住民登録してある市区町村役場で、手続きができます。

連帯保証人となる本人が行く場合には認印が必要です。

代理人が取得する場合は、署名と捺印した委任状が必要になりますので、用意しておきましょう。

印鑑証明の取得方法は、印鑑登録証(またはマイナンバーカード)を持ち、市区町村役場で発行することができます。

代理人でもできますが、マイナンバーでは発行してもらえないため、印鑑登録証にて取得しましょう。

マイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑証明など、本人であればコンビニ交付も可能です。

いろいろと用意するものがありますので、連帯保証人になってくれる方の負担にならないよう、事前に話をしておくとスムーズですね。

こうした家賃を支払えなくなったときの連帯保証人ですが、審査に通る人がまわりにいない場合はどうしたらいいのでしょうか。

保証会社の利用で保証人要らず

連帯保証人になってくれる人が身近にいればいいですが、まわりに頼れない方は、保証会社を利用する方法もあります。

親が高齢で、収入も安定しないなど、審査が通らない場合でも活用できますよ。

ただし、初回保証料として、家賃に対する30%から100%のお金を支払う必要があるため、家賃が6万円だとすると、18,000円から6万円までの費用がかかります。

しかしながら、頼みにくい連帯保証人を探さす手間がなくなるとなると、利用しない手はないですよね。

連帯保証人がみつからない場合は、一度、保証会社に連絡してみてはいかがでしょうか。

最近では、連帯保証人への信用度が低くなってくる背景から、連帯保証人をたてた場合でも、こうした保証会社の利用を条件にしている物件も存在します。

賃貸物件を管理している側からすれば、家賃滞納のトラブルは他人事ではないため、万が一に備えておきたいのかもしれません。

家賃を滞納したらいつ連絡がくる?

では、家賃を滞納してしまった場合、どのタイミングで借主に連絡がくるのでしょうか。

家賃の支払いがされていないとき、催促の連絡がいつくるのかは、物件を管理している不動産会社及び大家さん次第なところがあります。

早ければ1週間以内、遅くても3ヶ月以内には連絡がくるようです。

借主と連絡が取れればよいですが、何度電話をかけてもつながらない場合は、書面での催告や、自宅に訪問して促す流れになっています。

通常であれば、借主とのコンタクトが取れるはずですが、なんのアクションもない場合は、連帯保証人になっている方に連絡がいきます。

ここでは、連帯保証人に家賃の支払い請求を行うのではなく、借主に連絡が取れない旨を伝えるようです。

連帯保証人を介して、借主とのコンタクトをはかっていきます。

こうした流れのなかでも家賃滞納に応じない場合、連帯保証人に請求がいくのです。

双方とも応じない場合は、訴訟にまで発展する可能性が高くなります。

家賃滞納の連絡に応じなかった場合の強制退去

双方とも滞っている家賃を支払えない場合、訴訟にまで発展するとお話ししましたが、家賃を支払えない妥当な理由がない限り、敗訴となる可能性が高くなります。

敗訴となれば、現在住んでいるアパートやマンションから強制撤退になるということです。

また、滞納金の回収として、裁判所から許可が出れば、財産の差し押さえも可能になります。

住むところも財産も失われる事態となると、困ってしまうのは借主ですよね。

そしてなにより、部屋を貸してくれた貸主や、連帯保証人になってくれた方からの信頼を失ってしまいます。

まわりに迷惑がかからないように行動することが大切です。

家賃を滞納してしまいそうだと感じた段階で、すぐに管理会社なり大家さんなりに連絡をします。

滞納してしまう理由を伝え、支払いの目途が立ったら必ず家賃の支払いをすると、誠心誠意伝えましょう。

快諾してくれるかどうかは、管理会社や大家さん次第ではありますが、必ず支払うという姿勢を伝えることが大切です。

家賃全額は難しくても、一部の支払いはできることを相談してみてもいいかもしれません。

滞納することへの謝罪は忘れずに、約束はきちんと守って支払いましょう。

放置せずに相談

誰しも、家賃を滞納したいとは思っていないはずです。

しかし、長い人生のなかでは何が起こるか分からないため、家賃を滞納してしまう事態に陥る可能性もあります。

そんなとき、連絡をしないで放置すれば大きな問題になってしまいますので、大家さんや連帯保証人になってくれた方に迷惑をかけないためにも、起こってしまった事実を伝えましょう。