一度はアパートの契約を結んだことがあるという方は目にしたことのある賃貸借契約書。
重要なことがたくさん書かれている書類ですから、手元にないと困ってしまう場合も起こり得ますよね。
しかしながら、そんな賃貸借契約書がもらえないとお悩みになっている方も少なからず存在しているとのことです。
そこで、当記事ではどうして賃貸借契約書がもらえないケースが生まれてしまうのか、手元にない場合の対処法は何か、などのことについてまとめてみました。
アパートの賃貸借契約書には何が記載されているのか
アパートを契約した場合にはその契約内容が示されている賃貸借契約書に署名捺印するのが基本です。
とても重要な内容が記されているので賃貸借契約書はなくさないように保管しておくのが鉄則です。
なかには賃貸借契約書をもらえないということも起こり得るようですが、内容を確認したいときにはないと困ってしまいますね。
では、賃貸借契約書にはどのようなことが示されているのでしょうか。
アパートの名称や住所、家賃、契約期間、敷金礼金、原状回復、退去予告や違約金に関することなどを例に挙げます。
家賃に関係することとしてはその支払いの仕方も明らかになっているので、把握しておくのが重要です。
家賃を支払う日の期限も知っておかなければなりませんよね。
借主はアパートを退去する際にはそのことを伝えるために管理会社などの貸主に退去予告を行うのが基本ですので、どのくらい前までに済ますべきかみておきましょう。
当然ながらアパートによってその期限は異なっています。
借主は原状回復義務も発生するため、どの程度のものかその範囲を把握することが求められますね。
基本的にはアパートの賃貸借契約書がもらえないことはない!
アパートの賃貸借契約書には大事な内容が示されているため、大切に保管しておくのが理想的です。
しかしながら、そもそも賃貸借契約書がもらえないことにお悩みの方もいらっしゃいます。
基本的にはアパートの賃貸借契約書がもらえないということはないため、その場合は珍しいケースです。
このように考えることができる根拠となるのは宅地建物取引業法(いわゆる宅建業法)の第37条が深く関わっています。
そこには、遅滞なく契約内容を記載した書面を交付しなければならない旨が示されており、賃貸借契約書の交付が裏付けられています。
しかし、「遅滞なく」という文言がありますが期限などは明記していないことに着目しましょう。
一般的にはアパートの鍵の受け渡しの際に賃貸借契約書も受け取れることが多い傾向にあります。
しかしながら、数日から数週間後に賃貸借契約書の送付が行われる可能性も否めませんので、賃貸借契約書がもらえないと焦ってしまうことにつながってしまうようです。
どうしてアパートの賃貸借契約書がもらえないのか
前項でお伝えしたように、アパートの賃貸借契約書というのはアパートの鍵の受け渡しの際に受け取れることが多い傾向にあります。
つまり、そのアパートに入居するときには賃貸借契約書は手元にあるという状態が通常だということができます。
そんななかでも、何日経ってもアパートの賃貸借契約書がもらえないとお困りの方も存在するとのことです。
大事な内容がびっしりとつまっている賃貸借契約書ですから、内容を見たいときには見れないのは不安になってしまうのも当然のことです。
では、どうしてアパートの賃貸借契約書がもらえないという事態が発生してしまうケースがあるのか考えてみましょう。
みなさんがアパートを借りる際には仲介業者の方が対応をしてくれる場合が多いですよね。
賃貸借契約書を作り上げるのは仲介業者の方ですから、賃貸借契約書がもらえない場合には仲介業者の方側に何かしらの問題が発生してしまったという事態も想定しやすいのではないでしょうか。
賃貸借契約書を完成させるには、貸主・借主・連帯保証人・仲介業者の方の署名捺印が必須となります。
少々手間がかかってしまう作業にもなると捉えることができ、多くの日数がかかってしまう恐れもあるのです。
賃貸借契約書完成までの作業が何かしらの原因でスムーズにいかずに滞っている場合には、その分賃貸借契約書を受け取るまでの期間が延びてしまいます。
もし、気になっているのならば仲介業者の方に連絡してみるのもひとつの手段ともいえるのではないでしょうか。
大家さんと直接契約している!賃貸借契約書がもらえない?
先ほどは、アパートの契約をする際に仲介業者が存在しているケースにおいては、仲介業者の方に伝えるという方法があることをお伝えしました。
しかし、アパート契約を交わす際に仲介業者を間にはさまずに大家さんと直接契約を結ぶというケースも考えられます。
現在、大家さんと直接契約をしてアパートにお住まいになっているという方も少なくはないでしょう。
このようなケースで賃貸借契約書がもらえないとなってしまう可能性もゼロではありません。
そのときの対処法としては大家さんにこの旨を伝えるという方法をとるのが良いでしょう。
きっと、連絡を受けた大家さんは早急に対処をしてくれるはずです。
通常は、賃貸借契約書を2枚作成して、1枚ずつ貸主と借主が保管します。
仮に1枚だけしか賃貸借契約書が存在していないときにはコピーを受け取ることで対処できます。
アパートの賃貸借契約書が手元にない!契約自体は大丈夫なのか
アパートの賃貸借契約書は大切な事項がたくさん記載されているのが特徴的で、契約を結んだ際に受け取る書類です。
そんな賃貸借契約書をもらえない、または紛失してしまったなどで手元にない場合には、記載内容が確認できないことの他にももうひとつ気になる点がありませんか?
それは、契約自体が解除されてしまうのではないかという点ではないでしょうか。
たしかに、何度もお話ししている通りに賃貸借契約書は重要書類ですし、目に見える形で契約したという事実を証明してくれるという役割を果たしてくれますよね。
手元にないとなると心配になってしまうのも無理はありません。
特に自分のミスで賃貸借契約書を紛失してしまったとなると、上記のような考えに至ってしまうことは少なくはないでしょう。
実際にはどうなのかといいますと、アパートの賃貸借契約書が手元になくても契約自体は解除されてしまうというのは起こりませんのでひとまず安心です。
そもそも契約というのは口頭で行ったとしても有効なものとして扱われます。
さらに賃貸借契約書に署名捺印を済ましたらその契約は有効なのはいうまでもないかもしれません。
アパートの賃貸借契約書をもらえたけど紛失してしまった!対処法
アパートの賃貸借契約書がもらえない場合も心配な気持ちになってしまいますが、もらえたけど後に自分の管理ミスなどで紛失してしまった場合も焦ってしまいそうですよね。
このようなケースの対処法としてはどうするのが得策なのでしょうか。
やはり、賃貸借契約書のコピーを依頼するのが手っ取り早い解決策なのではないでしょうか。
貸主である大家さんはもちろん、仲介業者を間にはさんで契約を結んだという方は、仲介業者の方に賃貸借契約書のコピーを依頼する方法も存在しています。
仲介業者は賃貸借契約書などの書類を5年間保管する義務が発生しているので、お問い合わせをしてみましょう。
そのアパートに長い期間お住いの方は要注意です。
ここで留意したいのが手数料を支払う必要性が出てくる可能性があるという点ですね。
アパートの賃貸借契約書がもらえないなら連絡をとってみよう
賃貸借契約書には、アパートの名称や住所、家賃、契約期間、敷金礼金、原状回復、退去予告や違約金に関することなどを例に挙げますが、いろいろな大事な内容が記されている書類ですよね。
もらえないと困ってしまいますから、そのときの対処の仕方として「仲介業者の方に連絡してみる」「大家さんにこの旨を伝える」という方法をとるのが得策だと考えられます。
また、アパートの賃貸借契約書を紛失してしまったときには慌てずに大家さんや仲介業者にコピーの依頼を行ってみてくださいね。