フローリングに傷を発見!賃貸物件では敷金からひかれる?

特に賃貸物件にお住いの方は退去時に原状回復義務が発生するのが基本のため、きれいに部屋を使うことに越したことはないと考えられますよね。

フローリングに傷ができてしまったとなると、場合によっては借主が敷金から支払いを行う必要がでてくるので要注意です。

そこで、今回は「フローリングの傷」について着目しますが、どうしてできてしまうのか、フローリングの傷の修繕費が借主負担となる場合の例はどんなものか、予防する方法は何か、などをお伝えします。

賃貸物件のフローリングに傷を発見!どうして?

ある日ふとフローリングに目を向けたときに傷があるのを見つけてしまってショックを受けてしまったという経験をした方もいるかと思います。

特に賃貸物件で生活を送っているという方は注意したいところですよね。

では、どうしてフローリングに傷ができてしまうのかいくつかの例を挙げていきます。

ひとつめに、引っ越し時に発生してしまった傷の可能性があるということを挙げます。

サイズの大きいもの、重いものを運ぶときには持ち上げずにフローリングを擦るように引きずる人も出てきてしまう傾向にあります。

ふたつめに、何か物品を落下させてしまったときに発生してしまった傷であることを挙げます。

こちらはアクシデントなので、予防するのはなかなかできませんよね。

みっつめに、イスの使い方次第で傷を発生させてしまう可能性があることを挙げます。

イスに座ったりイスから立ち上がったりする際に、フローリングを擦ってしまうという傾向がありますよね。

傷を発生させているという自覚無しにそのままの使い方を続けると、さらにフローリングの状態が悪くなってしまうので注意が必要です。

賃貸物件に住むなら!敷金について知っておこう

賃貸物件のフローリングに傷ができてしまったとなると、もちろんこのままではいけませんよね。

引っ越しをするためにその賃貸物件を退去するときに、フローリングの修繕費がひかれるケースも稀ではありません。

そのフローリングの傷の修繕費を借主が負担する場合には、敷金からもってくることが大半になります。

では、肝心な敷金とは何なのかといいますと、原状回復を行うための資金に充てられるものです。

残った分の敷金は返却されるという仕組みをとっているのが一般的です。

こちらは退去時に支払うのではなく前もって支払う必要性があるのも特徴のひとつでしょう。

ここで気になるのが「原状回復」という単語になるのではないでしょうか。

借主は原状回復義務を負うのが基本的で、借主の故意や過失、善管注意義務違反などが原因で破損したりしたものを復旧させるのがその義務の目的として掲げられています。

つまり、仮に個人のミスでフローリングに傷を作ってしまったとしたら修繕しなくてはいけません。

賃貸物件の傷の修繕費は全て借主負担なの?

先ほどからお話ししているように賃貸物件に住む以上原状回復義務が発生するのが通常ですから、フローリングの傷などには注意したいものですよね。

前項のことをみると、フローリングの傷の修繕費は全て借主負担な気がしてきたという方も少なくはないかと思います。

しかしながら、全てが全て借主の負担になるわけではありません。

例えば、通常の使用範囲を守っていても傷が発生してしまう場合もありますし、自然の影響などによってフローリングの状態が悪くなってしまう場合もあります。

そのような場合には、貸主に原状回復義務が発生しますから貸主が傷の修繕費を支払うことになるというのが一般的でしょう。

ですから一概に全て借主負担だと断言はできません。

しかし、ここで頭に入れておきたいのがフローリングの使用経過年数は反映されないという決まりがあるということです。

対象がフローリングの場合にはこの点に違いが見られるのですね。

賃貸物件のフローリングの傷の具体例!借主貸主どちらが対処する?

ここまで賃貸物件のフローリングに傷ができているのを発見したときの修繕費を支払う対象となる人を考えていきました。

とはいうものの、具体的な例があったほうがわかりやすいですよね。

そこで、フローリングの傷の具体例と、借主貸主のどちらの対処が求められるのかという点をお伝えしていきます。

◆イスを使うことで作られてしまった傷や凹み

◆引っ越し時などにインテリアをフローリングに擦ってしまったときの傷

◆物品を落下させてしまったときの傷

◆ペットが引っ掻くことで作られてしまった傷

など、これらの傷というのは借主のミスで発生したものですから、借主が敷金から修繕費を支払うことになるのが多い傾向にあります。

その他のフローリングの傷の具体例をみていきましょう。

◆太陽の光の影響を受けて発生してしまったフローリングの変色

◆インテリアを置いていた箇所にできてしまった跡

◆構造上の衰えが原因で作られてしまったフローリングの変色

などなど、このようなケースは借主のミスで発生したものではなく、通常の範囲を超えずに作られてしまったものですから貸主が修繕費を支払うのが一般的なようです。

最初からフローリングに傷ができていたケースもある

引っ越し先の賃貸物件によってはもしかしたら最初からフローリングに傷ができているという可能性もゼロではありませんよね。

上記でもふれた通り、フローリングの傷が発生している場合には原状回復を行うために敷金から修繕費を支払われることが多い傾向にあります。

しかし、それはあくまでも今の入居者が発生させてしまった傷のことで、前の入居者が作った傷のことではないですよね。

誤解を生まないためにも、放置しておくことは厳禁ですから以下の方法をとりましょう。

まずは、フローリングの傷を写真におさめておいてください。

いつの写真なのかという点が明確になるように、写真と日付が分かるようにしておくのが賢明でしょう。

次に行ってほしいことは、管理会社の方にフローリングの傷のことを伝えるということです。

きっと、実際にフローリングの傷を目で見て確かめてくれるはずです。

そのとき撮影した写真も見てもらいましょう。

フローリングの傷が前から作られていた場合の応急措置として覚えておきましょう。

特に賃貸物件の場合にはフローリングの傷予防を行うのが◎

ここまでお伝えしてきた通り、借主に責任が問われればフローリングの傷の修繕費分敷金から支払うケースも多くなります。

しかしながら、賃貸物件の借主側の意見からすると少しでも敷金の返却はあったほうが嬉しいというのが本音ではないでしょうか。

そのような人は、前もってフローリングの傷予防を行うのが得策です。

まずはマットなどを床に設置してフローリングを守ることが初歩的な方法なのですが、かなり大切なことですね。

カーペットなどの大きなサイズのものですとよりフローリングを傷から守ってくれる効果が発揮されるのは想像つきやすいことでしょう。

次に行いたいことは、イスの脚にフェルトなどをくっつけることですが、こちらも浸透している方法のひとつともいうことができます。

イスから立ち上がる行為やイスに座る行為を行うときにはどうしてもイスをフローリングに擦ってしまいがちなのはお伝えした通りですね。

その衝撃をカバーするためにもイスの脚には工夫をプラスするのが鉄則でしょう。

借主のミスで傷を作ったら修繕するのが大半

明らかに借主の故意や過失、善管注意義務違反などが原因でフローリングに傷を作ってしまったとしたら、もちろん借主の敷金から修繕費がひかれる傾向にあります。

しかしながら、通常の使用範囲を守っていながら傷が発生した場合や自然の影響などによってフローリングの状態が悪くなってしまった場合には貸主が傷の修繕費を支払うことになるというのが一般的でしょう。

また、フローリングの傷というのは予防することが可能なので、対策を講じておくと安心感が高まるのではないでしょうか。