賃貸物件を引き払う時、借主には原状回復義務があることはご存知ですよね。
もし居住中にフローリングに大きな傷をつけてしまったり、カビが生えたり腐らせてしまった場合には、修理する義務が発生しそうです。
しかし、フローリングの張替えとなると非常に値がはりそうですよね。
張り替え費用はどれくらいなのでしょうか。
また、DIYで安く済ませることはできないのでしょうか。
退去時のフローリングに関する疑問についてお話をしていきます。
フローリングに大ダメージが!張り替えは必要?DIYで直せる?
住宅のフローリングは傷つきやすい場所です。
正確には、傷ついてしまうような機会に見舞われやすい場所と言ったほうがいいかも知れません。
普段、自然に歩く時に踏みしめるくらいならばほぼ問題はないのですが、うっかり物を落としてしまった場合、物は重力によって必ずフローリングに激突しますよね。
もし落としたものが硬いものや重い物、あるいは両方だった場合、フローリングの木材は簡単にへこんでしまいます。
このようにしてへこみができてしまうと、ふと頭によぎる事があるかも知れません。
それは、賃貸の契約時に結んだ原状回復義務です。
賃貸物件を退去する際には、住んでいる間に損耗した箇所の修繕を行う契約であることがほとんどで、入居時に支払った敷金から修繕費用にあてるか、あるいは別途請求書が送られてくることとなります。
なるべくなら敷金はそのまま返ってきてほしいですし、不要な出費はしたくないですよね。
そのため、賃貸では物を落とさないように気をつけている方も多いことでしょう。
しかし、生活するうえで知らず知らずのうちに増えてしまうフローリングの傷は、原状回復義務によって修繕しなくてはいけないものなのでしょうか。
また、修繕するとなるとフローリングの張り替えのような大掛かりな工事が必要になることが想像できます。
一体、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
加えて、フローリングの傷をDIYでなくすことはできないのでしょうか。
それぞれの疑問について、順にお話をしていきます。
フローリングの張り替え!原状回復はどう定められている?
賃貸物件の原状回復義務と聞いて、具体的にどの程度までの損耗に修繕義務が生じるのかについて答えられる方は少ないのではないでしょうか。
実際、原状回復義務は人や立場によって様々な捉え方がされてしまっていて、退去時の修繕に関して借主と貸主の間でのトラブルが絶えず発生しています。
借主が自分に責任がないと思う部分の修繕にお金を出したくないのと同じように、貸主も借主に責任があると思う部分の修繕をしたくありませんよね。
そういったトラブルを未然に防ぐために、国土交通省によって「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という冊子が発行されています。
さっそく、この冊子をもとにフローリングの傷は借主と貸主どちら側で負担すべきかについて見ていきたいところですが、その前に原状回復義務について重要なキーワードを取り上げていきます。
まず最も重要なのが、原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないという点です。
人が居住に使っている以上、建物の価値は経時で償却されていきます。
また、毎月支払っている家賃は経年劣化や損耗を含めた利用金額だと解釈されます。
そのため、自然に使っていての劣化だとみなせる部分は借主負担での修繕対象にはならないのです。
このことを聞いて、「フローリングの張り替えやDIYについて取り越し苦労をしてしまった」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
それでは実際に、フローリングの修繕に関する負担の線引きについて、次の項で見ていきましょう。
フローリング張り替えにかかる費用!傷の種類で負担が変わる
ここで、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」におけるフローリングの傷や汚れの扱いを確認してみましょう。
経年劣化として扱い、修繕費用が貸主負担となるものには以下のものがあります。
・家具を長い間据え置いたことによるフローリングのへこみ
・日焼けや建物の構造的欠陥による変色
一方、修繕費用が借主負担となるものには以下のものがあります。
・飲み物をこぼしたり、窓から吹き込んだ雨による変色やカビ
・引っ越し搬入で生じた傷
・落書き
これらのケースから判断すると、うっかり物を落としてしまってつけた傷は借主の過失によるものだと判断されるので、修繕費用は借主負担になると考えたほうが妥当だといえます。
「住んでいればうっかり傷つけてしまうのが当然だから経年劣化扱いだ」と主張したいところだと思いますが、うっかりが発生しないように賃貸では気をつけて暮らすと、民法400条に記されているのです。
とはいえ、大家さんや管理会社によってはフローリングの傷について大目に見てくれることもあります。
それこそ、床下まで貫通するような穴が開いた場合や床板を腐らせてしまったというような、フローリングを交換しない限りどうにもならない傷でない限り、修繕費用は不問である場合もあるのです。
お住まいの物件に入居した際、既にフローリングにそれなりに傷がついていた場合には、退去時のフローリング張り替えに積極的でない大家さんかもしれませんね。
なんにせよ、うっかりフローリングに傷をつけてしまわないように気をつけて、張り替えという事態に発展しないようにするのが一番でしょう。
もしフローリングの傷が気になる場合には、目立たなくすることができるDIYアイテムがホームセンターなどで販売していますので、後ほどご紹介します。
フローリングの張り替え費用と負担の割合はどれくらい?
もしフローリングの張り替えを行うことになれば、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
フローリングを張り替えるときには、損耗が激しい部分を含む最低限のユニットの交換という形で修繕を行うことを基本としています。
この場合、傷の大きさや業者にもよりますが、5万円程度見積もっておくほうがいいでしょう。
また、損耗箇所が非常に多い場合にはフローリングの全面張り替えを行ってもいいともされています。
フローリングの全面張り替えをする場合は、フローリングの価値が比例減少していって建物が耐用年数を迎えた時点で1円となる図を想定して、現在のフローリングの価値に見合った金額のみ借主が負担し、あとの修繕費用は貸主が負担するとされています。
このときの耐用年数は、木造であればおおむね20年、RC造などであればおおむね50年として見積もります。
仮に、フローリング張りで木造築10年の8畳間の全面張り替えをする場合には、業者にもよりますが10万円以上の負担を覚悟しておいたほうがいいでしょう。
以上の費用を見ると、敷金の大部分は返ってきそうにない雰囲気ですよね。
もし目立つ傷をDIYで修繕すれば、少しは敷金が返ってくるようになるでしょうか。
次の項では、フローリングの修繕DIYについてお話をします。
フローリングのダメージをDIYでカバーしても根本的な対策にはならない
もし今お住まいになっている賃貸物件のフローリングに大きな傷をつけてしまった場合、退去時に張り替え費用を請求されるかもしれません。
そこで、退去前に傷をDIYで補修することができるグッズを使って目立つ傷を消せば、フローリングの張り替えが不要だと判断されて敷金が多めに戻ってくると思うかもしれません。
しかし、DIYでの補修をしたとしてもフローリングが損耗している事実は覆りませんので、修繕費用が安くなることは無いと思っておいたほうがいいでしょう。
あくまでも、フローリングの補修材は目立つ傷を目立たなくするだけのものなのです。
もしそれでも補修材を使いたいときには、あらかじめ管理会社に連絡をしましょう。
勝手に補修した場合には、かえってややこしい事態になるかもしれません。
床の傷が心配な方へ!フローリングの傷を予防するDIY!
フローリングはどうしても傷ついてしまいやすいうえに、張り替えをするとなると高額で、DIYで対処することもできないものだとご理解いただけたと思います。
「フローリングの傷に気を遣いながら生活なんてできない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで最後に、フローリングの傷を気にせずに生活できるようになるDIYをご紹介します。
それは、フローリングの上にフロアマットを敷くというものです。
フロアマットとは、フローリングやタイル敷きの床を模したビニール系の床材です。
入居して家具を入れる前に床にフロアマットを敷いておくことで、うっかり物を落としてもフローリングに直接衝撃が伝わらないため、傷がつきにくくなりますよ。
カラーバリエーションも多いため、部屋を自分好みにアレンジできるというメリットもあります。
ただし注意点として、フロアマットを敷くとマットとフローリングの間に湿気がたまり、カビが発生することがあります。
フローリングの傷防止のために敷いたマットによってカビが生えてしまったら本末転倒ですよね。
フロアマットを敷いたら敷きっぱなしにせず、定期的に剥がしてメンテナンスするのが安心でしょう。
フローリングの張り替えは高価!補修DIYをしても安くはならないかも
賃貸を引き払う時に気になるのが、フローリングについた傷です。
損耗が激しい場合には、張り替え費用を請求されるかもしれません。
「DIYで補修すれば問題ない」と思うかもしれませんが、賃貸物件に勝手に手を加えるのはアウトです。
なるべく傷をつけないように心がけて生活するのがベストと言えるでしょう。