アパート経営などで家賃収入がある場合、確定申告が必要です。
家賃収入が、例え副業であったとしてもです。
中には、確定申告していない状態でも、黙っていれば分からないのではと思う方もいらっしゃいますよね。
しかしそれは違反行為であり、後々分かってしまった場合は過去まで遡って税金が徴収されることになります。
確定申告とは何か、家賃収入にまつわる確定申告に関しても解説していきます。
家賃収入があれば確定申告をしないとダメ!確定申告とは?
確定申告とは、所得にかかる税金(所得税と復興特別所得税)の額を申告し、納めるための手続きになります。
所得は1月1日から12月31日までの1年間のものが当てはまります。
所得とは収入金額全体が当てはまるわけではなく、収入金額から経費を引いた金額になりますので注意しましょう。
また、手続きは基本的に、翌年の2月16日~3月15日前後に行われ、このような確定申告は申告納税と呼ばれています。
また、確定申告には還付申告というものもあり、納めた税金が戻ってくることもありますよ。
還付申告の具体例としては、医療費控除や住宅ローン控除などが挙げられるでしょう。
還付申告の期間は翌年の1月1日から5年間となっており、長い期間申告できることが分かります。
家賃収入がある場合にも、もちろん確定申告は必要です。
黙っていれば分からないと思うかもしれませんが、収入があるものに対しては税金がかかることになっていますので、確定申告をしていないと違反行為になってしまうのです。
確定申告と間違えやすい年末調整!確定申告をしていない人はいる?
確定申告と間違えやすいことに、年末調整があります。
年末調整とは、給与から引かれた所得税を調整する手続きのことです。
所得税を納め過ぎていれば還付され、足りない場合は追加徴収されます。
会社に勤めていれば毎月所得税は自動的に引かれていますが、その所得税は概算となるため、年末に調整する必要があるのです。
そして、会社員であれば毎月の所得税の天引きと、基本的には会社が年末調整まで行ってくれるため、確定申告の必要はなくなります。
しかし、自営業の場合は違ってきます。
会社員のように会社が税金を天引きしてくれるわけではないため、自分で確定申告する必要があるからです。
家賃収入があれば、自分で確定申告しなければなりません。
確定申告をしていないとなると、後々税金を徴収されることになるでしょう。
年末調整は確定申告と別物であり、自営業の場合はご自身で確定申告をして税金を納めなければならないことを覚えおきましょう。
会社員で確定申告が必要な場合も!家賃収入が副業の場合
前項では、会社員には確定申告は必要ないというお話をしました。
会社が給与から毎月所得税を天引きしていること、年末調整を行っていることが関係していましたね。
しかし、場合によっては会社員であっても確定申告が必要な場合もあります。
それは、家賃収入などの副業がある場合です。
会社に勤めている場合は、会社の給与は会社での年末調整などにより税金は納められています。
しかし、副業として家賃収入などがある場合は、その収入を確定申告する必要があるのです。
ただし、確定申告をするのには条件があります。
それは、家賃収入の所得が20万円を超える場合です。
もし、所得が20万円に満たない場合には、確定申告の必要はなくなります。
また、所得は経費を差し引く必要がありますので、差し引いたうえで20万円超えてしまう場合には確定申告をしなければならないでしょう。
なお、家賃収入が赤字などでマイナスの場合には損益通算で所得税が還付されますので、赤字でも確定申告を行っておけば多少なりとも税金が戻ってきます。
次項からは、家賃収入があるにも関わらず確定申告していない場合について詳しく解説していきます。
家賃収入の確定申告をしていない場合!どうなるの?
確定申告の大切さはお伝えしてきた通りですが、副業として家賃収入があるのに確定申告をしていない場合、どうなってしまうのでしょうか。
この場合、まずは申告されていない家賃収入に対しての税金が請求されます。
しかし、それだけでは済みません。
さらに、無申告加算税や延滞税の請求も行われてしまうのです。
無申告加算税とは、所得に対し15~20%かかるものです。
また、無申告加算税は無申告の期間分だけ直ちに支払いが命じられるため、何年も無申告期間が続いた場合は相当な金額となってしまうことも覚悟しなければなりません。
延滞税は納期限の2ヶ月までなら3%弱で済みますが、2ヶ月を超えると9%近くもなってしまいます。
後々から多くの税金を払わなければならないことを避けるためにも、確定申告をしていないようなことは防いでいかなければならないでしょう。
ただし、確定申告をしていても、追徴課税されてしまうこともあります。
次項では、確定申告をしていても追徴課税されてしまうケースについて解説していきます。
確定申告の内容が間違っていたら!重加算税が課せられることも
前項では、確定申告をしていない場合どうなるのかについてお伝えしてきました。
確定申告をしていないといくつもの税金が新たに発生するため、家賃収入などがある場合には必ず確定申告する必要がありましたね。
それでは、確定申告をしていれば大丈夫かといえば、そうではないケースもあります。
どのようなケースかというと、誤って申告した場合と、虚偽の申告をしていた場合が当てはまります。
もし誤って過少申告してしまった場合には過少申告加算税がかかり、この場合、所得に対し10~15%加算税がかかるのです。
ただし、税務署などからの告知がくる前に過少申告していることに気づいた場合には、修正手続きによって過少申告加算税は請求されなくなります。
次にお伝えしたいのは、虚偽の申告の場合です。
虚偽の申告をしていた場合、罪はぐっと重くなり、重加算税として35~40%かかってくるのです。
確定申告をしていても、間違っていたり虚偽の申告の場合はやはり追徴課税が請求されますので、正しい申告を心がけましょう。
家賃収入があるのに確定申告していない!税務署の監視は免れるのか?
最後に、家賃収入があるのに確定申告をしていない場合、税務署の監視は免れるのかをお伝えします。
ただし、それ以前に確定申告は義務であり、必ずする必要があることは忘れないでください。
それでは、実際には税務署の監視を免れることはできるのかという疑問ですが、税務署にバレずに済むことはありません。
税務署は税金のプロですので、免れられるものではありませんし、難しいでしょう。
管理を管理会社などに任せていたとしても、税務署の調査にかかれば申告をしていないことを見つけることは簡単なことなのです。
例え何年か免れたことができたとしても、数年後にバレて追徴課税されることになったらどうでしょうか。
免れた税金よりも、さらに多くの追徴課税を支払うことになります。
また、確定申告をしないということは税金を納めないということになりますので、場合によっては国税庁から脱税として告発されることも考えられるのです。
ここまでくるともはや犯罪になってしまう事態ですが、それほど税金を納めないという罪は重いという自覚をしっかりと持っておきましょう。
家賃収入は確定申告をしっかりしよう
家賃収入がある場合、確定申告が必要です。
アパート経営を行っている場合はもちろんですが、本業が会社員で副業として家賃収入がある場合にも必要なので注意しなければなりません。
もし、確定申告を行わなかった場合いくつかの追徴課税が請求されますので、確定申告をきちんと行っておくことは大切なことなのです。
税務署にバレないなどということはないため、忘れずに確定申告をするようにしましょう。