賃貸を経営していて、家賃の領収書を借主から請求されることもあるでしょう。
請求がある以上、領収書を発行する必要がありますが、印紙についてはどうでしょうか?
印紙は金額によって貼る貼らないが決まっています。
家賃の領収書を発行するとき、印紙はどうなるのか解説します。
家賃の領収書に印紙を貼る!印紙の必要性
借主から家賃の領収書を要求された場合、印紙を貼る必要が出てくるかもしれません。
それは、家賃の領収書など課税文書となる書類には、印紙税が課税されることになっているからです。
課税対象となる領収書を作った賃貸経営者には、金額に応じた収入印紙を貼る必要が出てきます。
印紙を貼ることによって、その額面の税金を納めたという証明になるのです。
それでは、なぜ領収書などの紙にわざわざ印紙税というものがかかるのでしょうか?
領収書などの文書は、取引によって利益が発生することを意味しています。
そして、文書を発行するということは取引が明確に成立したことの証明となり、法律関係としても安定がみられるということから、そこに関わる金額の一部を税金として負担してほしい、ということになるようです。
領収書のような紙であっても書かれた金額の意味合いを考えて、印紙税は払わなければならないことになっているのです。
なお、印紙税は税収の中でも大きな財源となっているようですので、印紙税を払うことは国のためになっていると言えるでしょう。
家賃の領収書の印紙!いくら分貼ればいいの?
家賃の領収書は印紙を貼らなければならないことが多いのですが、それは領収金額によっていくら分貼ればいいのかが違ってきます。
もし、家賃の領収書の金額が5万円未満であれば、印紙を貼る必要はありません。
ただ、今時のアパートで5万円未満の物件はなかなか見つからないことでしょうから、5万円以上の家賃に必要な印紙を貼ることが多いでしょう。
それでは、5万円以上になる場合の印紙代はいくらになるのでしょうか?
以下で確認してみましょう。
・5万円~100万円以下 200円
・100万円超え~200万円以下 400円
・200万円超え~300万円以下 600円
・300万円超え~500万円以下 1,000円
・500万円超え~1,000万円以下 2,000円
・1,000万円超え~2,000万円以下 4,000円
・2,000万円超え~3,000万円以下 6,000円
・3,000万円超え~5,000万円以下 10,000円
・5,000万円超え~1億円以下 20,000円
通常の賃貸の家賃で考えると、5万円~100万円以下の200円の印紙を貼ることになります。
アパートを経営している場合、家賃の収入は複数に渡りますので、それぞれに印紙を貼った領収書を提出するとなるとなかなかの金額になりますよね。
また、領収書の請求が1人だけであっても、毎月のことを考えると、200円×12カ月=2,400円にもなります。
もし家賃の領収書に印紙を貼らずに済ませたらどうなる?
毎月の家賃の領収書に印紙を貼ることを考えると、印紙を貼らずに済ませてもいいのではないかと思う経営者の方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、これは当然違反行為であって認められるものではありません。
処罰の内容は、印紙税法の第20条で決められています。
印紙が貼られていない、または印紙の金額が不足している場合には、過怠税が課せられてしまうのです。
原則として、納付すべき印紙額の3倍(最低1,000円)を支払う必要があります。
ただし、自主的に納付していないことを申告するなど条件が満たされた場合のみ、不納付額の1.1倍で済むでしょう。
上記の罰金は、あくまでも故意でないということが前提となっています。
もし、故意に印紙を貼らずに済ませたとしたらどうなるのでしょうか?
この場合、1年以下の懲役か20万円以下の罰金となり、両方の刑が下されることもあります。
たかが印紙と侮ってはいけないということですので、印紙はきっちりと貼るようにしましょう。
割印をして!印紙を貼る場合の注意点
家賃の領収書に印紙を貼らなければならない場合、注意点があります。
こちらでは、正しい印紙の貼り方をご紹介します。
まず、領収書に印紙を貼った場合、そのまま提出してはいけません。
その印紙には、必ず割印をする必要があるからです。
なぜこのような必要性があるかというと、印紙の悪用を避けるためです。
割印をしていない印紙は、その印紙が剥がされて他の文書などに貼り直されてしまう可能性があります。
そのような再利用を防ぐためにも、割印は必要不可欠となっているのです。
印紙の悪用などということは考えたくないものですが、割印は郵便局の切手にスタンプが押印されているのと同じ役割と思っていいでしょう。
割印を何でするかというと、印鑑や署名ですることが可能です。
印紙を悪用されないよう、領収書の押印は忘れずに行ってください。
家賃の印紙代を払わずに済ます方法!領収書の分割
家賃の領収書の印紙代ですが、借主の同意が得られれば払わずに済むかもしれません。
印紙代は、領収書の金額が5万円未満では非課税になりましたよね。
家賃の印紙を払わずに済ますには、この5万円未満は非課税ということを使うのです。
もし家賃が5万円以上の場合は、領収書が5万円未満になるように分割し、領収書を2枚発行します。
こうすれば、5万円未満の領収書が2枚になり、どちらにも印紙を貼る必要がなくなるのです。
家賃の領収書以外でも、実際に印紙税対策として領収書の分割はよく行われていることです。
印紙代を節約したいのであれば、このような方法も活用することができます。
ただし、これには借主側の同意が必要です。
本来なら1枚で済むはずの領収書が、貸主側の意向で2枚発行されてしまうからです。
領収書を1枚にしてほしいと言われればその通りにする必要があるかと思いますが、この辺りは借主との話し合いによって理解を得ることが必要となるでしょう。
家賃が銀行振り込みの場合!領収書の発行を省けるかも
家賃の領収書に関わる印紙代で、前項では領収書を分割することによって印紙代を節約する方法をご紹介しました。
これからご紹介する方法は、領収書自体の発行を省けるかもしれませんので、確認していきましょう。
もし家賃が銀行振り込みだった場合、振り込みの際には振り込み明細書をもらうことと思います。
その振り込み明細書は、領収書の代わりとして使用することが可能です。
借主に銀行の振り込み明細書を領収書として扱うことはできないかどうか確認してみましょう。
もし、借主が振り込み明細書を領収書として扱うことに同意すれば、領収書の発行は省け、当然印紙を貼る必要もなくなります。
しかし、借主が振り込み明細書を領収書として扱うことを拒否し、領収書を発行してほしいと言えば、領収書を発行する義務が生じます。
もし、あらかじめ領収書を振り込み明細書で代用してもらいたいのであれば、賃貸借契約書にその文面を盛り込むといいでしょう。
契約時に交わす賃貸借契約書に「振り込み明細書を領収書で代用する」などと記載することで、領収書の発行は避けることができるはずです。
家賃の領収書!印紙が必要なのは5万円以上
家賃の領収書には印紙税がかかるため、印紙を貼る必要があります。
もし、家賃が5万円未満の場合には領収書に印紙を貼らなくてもOKですが、5万円以上の場合は100万円を上限として200円の印紙を貼る必要が出てきます。
もし印紙を貼らないと、罰金などが科せられることがありますので注意しなければなりません。
なお、印紙を貼らずに済ますのに、領収書を5万円以下に分割したり、銀行振り込みの振り込み明細書を領収書として代用してもらう方法があります。