管理組合から修繕積立金値上げの告知!総会で行われる決議

分譲マンションに住んでいると、毎月修繕積立金を支払うことになります。

修繕積立金とは、マンションの診断や修繕工事を行うために使われるお金です。

そんな修繕積立金の値上げは避けられず、入居当初よりも段階的に上がっていくことが多いです。

そして、値上げの承認は総会で行われます。

記事では、管理組合とは何か、修繕積立金の値上げ、総会について解説します。

修繕積立金値上げの告知をする管理組合とは?

修繕積立金は毎月支払うものですが、値上げがある場合、管理組合のほうから告知があります。

管理組合とは、分譲マンションに住んでいる方全てが組合員となり、マンションの維持管理をする組織です。

また、管理組合には理事会というものがあり、役員になるとマンションの問題などについての話し合いに参加することになります。

役員は、立候補や推薦・輪番制で決められることが多いようです。

管理は管理会社が行うものだと思う方もいるかもしれませんが、公共部分の管理も自分たちですることも可能です。

ただ、一般的には管理会社に管理を委託するケースがほとんどのようです。

管理組合が決めることのなかに、修繕積立金などがあります。

修繕積立金は大概が5年ごとで見直しがされ、通常値上げされることが決まっています。

もし、値上げに反対したい場合は、総会の決議で判断することになるでしょう。

次項では、マンションの総会についてお伝えします。

修繕積立金の値上げの知らせが!総会での決議

マンションで修繕積立金の支払いは必須であり、5年ごとくらいには値上げの告知をされるケースが多いです。

値上げ案は管理組合で決められますが、総会にて決議が行われます。

それでは、マンションの総会とはどういったものなのでしょうか?

総会には、定期総会と臨時総会があります。

定期総会は、区分所有法で決められており、毎年1回行うことが義務づけられています。

臨時総会は、重要な議案に対して臨時的に行われる総会のことです。

また、総会の決議には、普通決議と特別決議とあり、普通決議であれば、入居者の半数以上が出席し、過半数以上の賛成で決議されます。

特別決議は、入居者の3/4以上が出席し、3/4以上の産生が必要となります。

修繕積立金は普通決議となりますので、過半数以上の賛成が必要だということですね。

なお、総会の議決権は、通常1戸に対して1議決権です。

1家族につき1議決権となりますので、夫婦で総会に参加したとしても、議決権は1つしかありません。

しかし、もし5戸所有しているような方がいれば、その方には5議決権があるということになります。

総会で否決に?修繕積立金の値上げが必要な理由

マンションの管理組合で修繕積立金の値上げが決められた場合、総会が行われ、その件に関して決議が行われます。

もし、マンションの住人で値上げに反対の場合、否決すれば済むことなのでしょうか?

管理組合で修繕積立金の値上げが告知された場合、ただ否決するだけではなく、その金額の根拠を知ることが大切です。

マンションは年々老朽化していくものですので、年月が経てば経つほど修理などが必要となってきます。

古くなればなるほど修繕費は高くなっていくのです。

その修繕用に支払っている修繕積立金ですが、値上げをしないとやっていけないようなマンションが多数あるようです。

修繕積立金が不足しているということですね。

その理由として、マンションを購入時の修繕積立金が低く設定されていることにあります。

分譲マンションはマンション購入だけでかなりの金額になりますので、毎月支払う修繕積立金は最初は低く設定されていることが多いのです。

元々低く設定されている修繕積立金ですから、見直しの際には値上げせざるを得ない状況になってしまうのでしょう。

マンションの修繕積立金!徴収はどういった種類になるの?

前項では、マンションの修繕積立金が不足するというお話をしましたが、どうして不足してしまうのでしょうか。

それは、修繕積立金の徴収方法に理由が隠されています。

〇段階増額積立方式

今、マンションではこの段階増額積立方式をとっているところが多いようです。

この方式は、修繕積立金が段階的に値上げされていきます。

入居時の支払いは安く済みますが、年数を追うごとに支払い額が高くなっていくため、将来的に支払いが難しくなる方が出てくることが考えられます。

〇均等積立方式

この方式は、毎月同じ金額を徴収する方式になります。

入居時には高く感じられる支払い方法ですが、長期的にみれば金額が変わらないことのメリットのほうが大きいでしょう。

〇一時金徴収

一番入居者が困ってしまう徴収方法として、一時金徴収があります。

この方式では、毎月の修繕積立金を低く設定することができますが、大規模な修繕などが行われるときに、まとめて請求されることになります。

場合によっては一度に100万円請求されることもあるのです。

マンションの管理組合としては、値上げを総会の決議で納得してもらうために、徴収方法の検討も必要になってくるかもしれません。

総会で修繕積立金の値上げが決議されたら!管理費の見直しを

総会で修繕積立金の値上げが決議されたら、月々の支払いが高くなってしまうでしょう。

しかし、後々修繕積立金が不足してマンションを修繕できないような事態に陥らないためにも、修繕積立金の値上げには応じなければならないことも多いです。

ただ、黙って支払いが増えていくのを我慢する必要はありません。

ここで考えてもらいたいことに、管理会社の管理費の見直しがあります。

管理会社にマンションの管理を委託している場合、管理費というものを毎月払っているかと思います。

実は、その管理費が高く設定されている場合もあるのです。

管理会社に支払っている管理費を見直して、その削減額を修繕積立金に充てるようなマンションは多くあるようです。

月々の支払いを少なくするには、管理費に関して管理会社と交渉することも一つの方法です。

修繕積立金の値上げがあるなら!大規模修繕の工事費は適当か確認しよう

分譲マンションに住んでいれば修繕積立金の支払いがあり、段階増額積立方式を採用しているマンションなら値上げは避けることができないでしょう。

そのために、前項では管理費の見直しをお伝えしました。

ここでは、大規模修繕にかかる工事費について考えていきます。

マンションは長い年月が経てば、大規模な修繕が必要となるでしょう。

そこで、修繕の工事費を試算しなければなりませんが、マンションの管理組合では管理会社に依頼して見積もりをお願いしていることがあるようです。

しかし、管理会社を通すことによって中間マージンがかかることもあり、通常よりも修繕費が上乗せされて請求されていることがあります。

そうなると、実際の工事費よりも高い支払いとなり、修繕積立金も余分に必要になってしまうことでしょう。

そうならないためにも、管理組合が独自に建設会社へ工事費を依頼することをおすすめします。

長期的な修繕計画も管理組合が管理し、マンションの住民が納得するような値上げの仕組みを作ることも大切です。

そうすれば、総会での修繕積立金の値上げに関しても、納得してもらえるのではないでしょうか。

修繕積立金の値上げは総会で決議される

分譲マンションに住んでいれば管理組合の組合員として、マンションの管理維持をしていく一員になります。

修繕積立金の値上げは総会で決議されますが、決議には入居者の半数以上が出席し、過半数以上の賛成が必要です。

また、修繕積立金の値上げが起きる一因として、段階増額積立方式で集金していることが挙げられます。

この方式は入居時の費用は少なくて済みますが、長期的にみると値上げすることが不可欠となるでしょう。

修繕積立金の値上げがされるのであれば、管理費や大規模修繕の工事費の見直しもしてみてください。