共同住宅の共用階段は多くの人が使うため、使いやすく設計されている必要があります。
実は、階段の最低限必要なサイズは法律によって決められています。
この法律では階段サイズを表すために、踏面(ふみづら)や蹴上(けあげ)といった用語が使われています。
この法律で決まっている踏面や蹴上という用語の意味について、また、踏面や蹴上の好適なサイズについてご説明します。
使いやすい階段の設計で重要なのは踏面と蹴上
普段使っていないどこかの階段を使ったときに、違和感を覚えることはありませんか。
例えば共同住宅に住んでいる人が一戸建て住宅の階段を上ったときです。
急な階段のように感じたり、緩やか過ぎる階段に感じたりして、バランスを崩しそうになることがあります。
自分の歩幅と階段のサイズとが釣り合っていないため、上り下りしにくい感覚を覚えます。
違和感の主な原因は階段における1段1段のサイズです。
では、違和感を生み出すのは具体的には階段のどの部分なのでしょうか。
階段のサイズを決める主な部分は、踏面(1段の奥行き)と蹴上(1段分の高さ)です。
踏面は足をのせる面です。
踏面が長いほど、足をのせたときに足がはみ出なくなります。
一方、蹴上は1段分の高さであり、高いほど段差が大きくなります。
次に、踏面と蹴上について詳しくご説明します。
法律で決められている共同住宅の階段のサイズ
階段のサイズを決めている法律は建築基準法施行令です。
建物の用途、面積や規模ごとにサイズが細かく決められています。
共同住宅の階段も、もちろんこの法律で決められています。
法律に違反している場合はその階段を使用することができません。
なお、階段のサイズを決める部分には蹴上や踏面以外に有効幅や踊場があり、これらについても決められています。
建築基準法施行令では、共同住宅の共用階段のサイズをどのように決めているのでしょうか。
実は、この法律は共用階段のサイズを直接的に決めてはいないのです。
建築基準法施行令では、小学校や中学校などの学校の階段の最低限のサイズ、また、共同住宅以外の住宅の階段サイズなどは直接示されています。
しかし、共同住宅の共用階段のサイズは直接示されていません。
具体的には、共同住宅の共用階段のサイズは、建築基準法施行令第2章第3節(第23条)において下記のいずれかに該当することになります。
①直上階の居室の床面積の合計が200m²を超える地上階または、居室の床面積の合計が100m²を超える地階あるいは地下工作物内におけるもの
②小学校や中学校の階段や上記の階段以外のもの
前者の①では、階段及びその踊場の幅は120cm以上、蹴上は20cm以上、踏面は24cm以上と決められています。
また、後者の②では、階段及びその踊場の幅は75cm以上、蹴上は22cm以上、踏面は21cm以上と決められています。
ここで少し気になる点があります。
踏面が21cm以上や24cm以上ということは、成人男性の足がはみ出してしまうのではないでしょうか。
建築基準法施行令で決めているのは、あくまでも「最低限」ですから必ずしも上り下りしやすい共用階段のサイズを決めているのではありません。
では、使いやすい階段の蹴上や踏面はどれくらいのサイズなのでしょうか。
共同住宅の共用階段で好適な踏面と蹴上のサイズ
ご説明しましたように、建築基準法施行令の最低基準に従ったとしても、上り下りしにくい階段になることは容易に予想できますね。
一般的には20cm以上30cm以下の踏面が良いとされています。
しかし単に踏面のサイズだけでなく、蹴上と踏面のどちらか一方が極端に大きかったり極端に小さかったりすると、上り下りしにくくなるのも容易に想像できます。
そこで、蹴上と踏面のバランスを考えて、経験的に使いやすい階段サイズを見積もるための計算式が知られています。
具体的には、踏面と、蹴上の2倍とを足し合わせたときに60cmになるサイズが良いといわれています。
計算式で表すと、蹴上×2+踏面=60cmです。
この計算式を元にすると、例えば蹴上が15cmで、踏面が30cmであると上り下りしやすい階段となります。
踏面が30cmもあれば足がはみ出ることもなく、快適に上り下りできるはずです。
とはいっても、サイズが大きければ大きいほど良いとはいえません。
共同住宅の共用階段などは、敷地面積などの制限があるなかで設計されていますから、上記のような適当サイズの階段がちょうど良いといえそうです。
階段の種類によって踏面の測定位置はさまざま
そもそも階段といっても様々なな種類があります。
例えば、以下のような階段があります。
①直階段(踊り場の有りまたは無しの2タイプ)
②かね折れ階段(途中の踊り場で直角に曲がるタイプ)
③回り階段(途中で180度方向転換するときにも段差があるタイプ)
④折り返し階段(途中で180度方向転換するときに踊り場があるタイプ)
⑤らせん階段(歩きながら円を描くように上り下りするタイプ)
踊り場の有り無しで階段の種類をある程度は区別できそうです。
共同住宅の共用階段には、折り返しにも段差があるような上記③の回り階段もありますね。
ところで、上記のような回り階段の踏面はどのようにして決定すればよいのでしょうか。
これも建築基準法施行令で決められています。
踏面の狭いほうから30cmの位置で測ったサイズが法律の規定通りであればよいのです。
つまり、階段の曲がった部分(回る部分)で、内側(回りの中心部)から外側へ向かってちょうど30cmのところで踏面を測定すればよいということです。
次に、踏面や蹴上以外にも注目すべき階段のサイズについてご説明します。
階段を使いやすくするための踏面や蹴上以外の設計
上述のご説明では詳しく書きませんでしたが、踏面や蹴上以外にも階段の使いやすさを決める要素があります。
それは階段の幅です。
また、大規模の共同住宅であれば、共用階段の踊り場の幅も重要です。
大規模の共同住宅では、階段を通る人がすれ違う機会が多いので、階段や踊り場の幅が特に重要になります。
階段の幅が狭いと階段を通る人の渋滞が起きてしまうからです。
緊急避難する必要が生じたときに階段の幅が狭ければ、階段でどのようなことが起こるか容易に想像できますね。
一方で、住んでいる人が少ないためすれ違う機会が少ない階段でも、幅が狭すぎると窮屈な印象を与えてしまいます。
できれば幅が広くて圧迫感がない階段で上り下りしたいものです。
共同住宅の共用階段の使いやすさを決めるその他の要素
以上ご説明しましたサイズ以外にも、階段の使いやすさを決める要素があります。
代表的なものは次の通りです。
①ライト(特に足元灯)
②屋内階段が屋外階段か
③金属製かコンクリート製か
④踏面における滑り止めの有無
⑤手すりの有無
通常、夜になると階段を照らすライト(照明)が点灯するようになっています。
しかし、ライトが点灯しても足元が暗いことがよくあります。
このようなときに足元灯があると非常に歩きやすくなります。
また、階段が屋外にある場合、気候によっては雨風に耐えながら上り下りすることになります。
階段が屋内にあれば濡れることがないので快適に階段を使えます。
また、共同住宅に住んで入れば非常階段があることも多いです。
非常階段は金属製であることも多いですね。
金属製の階段は雨に濡れると非常に滑りやすくなるため、転ばないように非常に注意力を使ってしまいます。
階段が雨に濡れたときは、金属製の階段の方がコンクリート製の階段よりも使いやすいといえそうです。
なお、滑り止めや手すりが設置された階段の方がより使いやすそうですね。
階段の踏面の端に滑り止めがあったり手すりがあったりすると、ずいぶんと歩きやすくなります。
共同住宅の共用階段の使いやすさを決めるものは?
階段の設計では主に踏面と蹴上が重要です。
実は階段の最低限のサイズは法律によって決められています。
しかし、最低限のサイズでは必ずしも使いやすいとはいえません。
そこで、上り下りしやすい階段サイズについて一般的な計算式が知られています。
さらに快適な階段であるためには、足元灯や手すりといったサイズ以外の要素も大切です。