私道にまつわるトラブルとは?迷惑駐車などはどう対処する?

近隣トラブルの中でも多いものの一つに、私道への路上駐車などによる通行妨害があります。

公道とは違い、私道は個人や企業・団体などが自らの管理の元、所有し利用している道路であるために、トラブルが起きやすくなってしまうのです。

今回は、私道にまつわるトラブルについてや、その対処などについて考えていきます。

その他にも、不動産売買の際の、私道に関する注意点などについても触れていきますので、参考にしてください。

私道と公道の違いとは?その権利は複雑!

道路は大きく分けて公道と私道が存在します。

公道というのは、文字通り公の道路のことをさし、誰でも通行できる道路です。

国や地方公共団体が建設・管理をしていて、国道・都道府県道・市町村道が当てはまります。

公道は道路交通法の適用を受け、これらの道路を運転するには運転免許証を必要とし、規則に違反すれば交通違反に問われます。

一方、私道とは公道と違い、個人や企業・団体が所有している土地を、道として使用している道路です。

そのため、多くの私道は土地所有者の許可を得なければ、通行や利用はできないことがほとんどです。

また、私道が絡む不動産に関しては、権利関係が複雑なためにトラブルが起きやすいといっても良いかもしれません。

特に私道を共有している場合では、自分の土地でありながらも道路として提供しているために、駐車や占有物などをめぐって近隣とトラブルに発展するということも、十分にあり得るのです。

私道にまつわるトラブルはどのようなことが多い?

では、私道に関するトラブルについて、具体的にどのようなことが多くあるのかを見ていきましょう。

まずは一般的に多く見られるケースを確認していきます。

私道に接している不動産の所有者が、私道を各々の持ち分に応じて所有しているケースです。

分かりやすく例えるならば、以前からある住宅地内の私道に面した場所に新築の住宅を建てるといった場合です。

・上下水やガスを引き込むために、私道の掘削承諾が取れない
・私道内に駐車をしている隣人がいる
・私道も持ち分がなく負担がない
・私道の所有者間で独自のルールがある

上記のようなものが、上から順によくあるトラブルとなっているようです。

そのため、私道に面した不動産売買をするときには、売主や所有者である近隣住民に、以上のような点をあらかじめ確認しておくことで、トラブルを防ぎやすくなるでしょう。

専門家を間に入れて、書面で取り決めておくとより良いかもしれませんね。

私道に駐車するとトラブルになりやすい?

前項で紹介したトラブルの1つに、私道に駐車するトラブルがあります。

もしも、不動産の所有者全員が共同で私道としているケースであれば、個人で私道を私有地化して車を駐車することは、ルールに反した行為であるといえます。

したがって、共有している私道は駐車スペースではないので、私道に駐車をしている該当住民に、それ以外の住民が抗議してやめるようにする権利があるでしょう。

私道に駐車してしまう側の言い分としては「私有地だから当然の権利」と勘違いしているかもしれません。

ルールを守っていても、通行妨害の被害や、家の中からの景観を損なう、などのことから、精神的苦痛を感じることもあるかもしれません。

そこから当事者同士では解決せずに、最悪の場合は裁判にまで発展することもあるようです。

最良なのは、当事者同士で話し合い可能な限り穏便に解決することですが、近隣トラブルがこじれてしまうと、人間関係の修復に時間と労力が必要となるでしょう。

そのような私道を共有しているのであれば、なおのこと近隣との良好な関係を保つために、日頃からコミュニケーションをとっておくことが重要となってきます。

私道に駐車されて困る!トラブル時は警察に連絡しても良い?

実際に私道に駐車をされてしまい、トラブルにお困りの方もいらっしゃるかもしれませんね。

直接迷惑行為に対して話し合いで解決しようとしても、相手が応じないこともあるでしょう。

そのようなときはどこへ相談したら良いのでしょうか。

普通であれば、警察に相談する方法を考える方が多いかもしれません。

しかしながら、私道に関しては、基本的に警察は道路交通法で取り締まりができないことをご存知でしょうか。

そのため「警察は駐車違反では取り締まれない」と取り合ってくれない場合があります。

例外的に、該当の私道が道路交通法が適用される道路と認められた場合には、状況によっては道路交通法による駐車違反と認められることがあります。

ちなみに、公道と接している私道はみなし道路となり、長時間駐車すると車庫法の観点から違反となる可能性もあります。

詳しくいうと、車庫法によれば昼間であれば12時間以上、夜間であれば8時間以上路上駐車をすることが禁止されています。

警察が道路交通法で取り締まりはできないと理解した上で、車庫法違反を視野に入れて相談することを検討してみてください。

その際には駐車している日時や写真、防犯カメラ映像などの証拠を残しておくと良いでしょう。

不動産広告で「私道負担あり」などの表記の意味について

土地や住宅の購入を検討する際に「私道負担あり」というような物件を目にすることがあるかもしれません。

よく理解せずに私道負担ありの不動産を購入して、後々迷惑駐車などのトラブルに発展するケースも少なくないようです。

私道負担とは、売買する土地の一部に私道が含まれていることをいいます。

本来建物を建てるときは、建築基準法で4m以上の道路に2m以上接していなければ、その場所に建物を建てられない決まりになっています。

例えば、元は公道に面している広い土地を、いくつかに分割していくつかの住宅を分譲するなどの場合には、全ての住宅が公道に直接面することはできません。

そこで、別に4m以上の私道を作って2m以上接するようにする必要が出てきます。

そのため、土地の一部を私道として提供することを「私道負担」というのです。

公道と私道に接している場合と、私道のみに接している場合とでは、私道負担割合は同じであるとはいえないので、購入前によく確認しましょう。

私道負担ありのメリットとしては、道路利用の権利を得られ、その権利をある程度は主張できることです。

一方、デメリットとしては私道の持ち分があると、私道の整備を負担する必要が出てくる点です。

塗装のし直しや、下水道の破裂などの修理は持ち分比率によって負担する可能性があります。

また、気になる物件に接する道が私道かどうかを見極めるには、市町村の水道局に行き、下水道台帳を見てみましょう。

そして、法務局でその場所の公図を取り、下水道台帳と照合すると判断することも可能だといいますが、確実ではないこともあります。

「明らかなことを知りたい」という場合は、専門業者に調査を依頼すると良いでしょう。

駐車や通行妨害などのトラブル解決方法の最終手段は裁判

私道をめぐるトラブルでは、当事者同士の話し合いやをするとお話ししましたが、それでも問題が解決しないこともあります。

駐車や植木鉢・ブロックなどによって通行妨害をされた場合は、その排除要求として調停や訴訟などの方法で解決しなければならないでしょう。

調停で話し合う場合には、通常の民事調停の手続きで、居住している簡易裁判所に申し立てをします。

調停では、裁判所の調停委員や調停官が間に入って話を進めていくので、該当者同士が顔を合わせずに冷静に話し合いが進むでしょう。

ここで合意できれば私道のトラブルは解決できます。

もしも、調停で解決できない場合には、裁判を起こすこととなります。

居住する地方裁判所訴訟手続きをして、問題を解決するべく争うこととなるでしょう。

本当にお困りの場合は、まずは私道のトラブルに詳しい弁護士に相談をすることを検討してみてください。

私道のトラブルを回避するためには事前にその特徴を理解する!

私道にまつわるトラブルに巻き込まれる可能性は、私道を有する方々にとってはないことではありません。

その特徴を十分理解して、私道を含む不動産売買を検討してください。

購入前に確認したり、きちんと該当住民同士で取り決めたりしておけば、後に起こりうるトラブルを防げるかもしれません。

必要なら、書面で約束事項を取り決めて残しておくと良いでしょう。