アパートの壁紙を補修する前に知っておきたい知識

毎日の生活の中で、壁を毎日掃除するという方はあまりいませんよね。

部屋の壁紙は、ホコリや油汚れで気付かないうちに汚れています。

また、ちょっと擦っただけで破れてしまったり、年数の経過と共に、継ぎ目に隙間が開くこともあります。

目につきやすい箇所であったり、破損部分が大きいと補修を考える方もいらっしゃるでしょう。

ここではアパートの壁紙を補修する方法や、補修する前に知っておきたい知識についてお話したいと思います。

アパートの壁紙補修方法①補修のりで貼り直す

アパートも長く住んでいると、壁紙の継ぎ目が浮いてきたり、少し剥がれてくることがあります。

少しだからまぁいいかと見逃してはいけません。

浮き始めた壁紙は、時間が経つにつれて範囲が広がってくる場合もあります。

また小さい子供がいるご家庭だと、ちょっとだけ剥がれていたところを指でつまんで、一気にビリビリっと破いてしまうことも珍しくありません。

見た目も悪いですし、更に剥がれを進行させないためにも、見つけたら補修することをオススメします。

壁紙自体に破損がなく、ただ剥がれているだけの場合は、壁紙用の補修のりを使いましょう。

継ぎ目の補修に便利な、先が細い形状の物を選ぶと作業がしやすいです。

また補修キットと呼ばれるものを購入すると、余分についてしまった補修のりを取り除くヘラや、のりを付けた後に密着度を高めるローラーなどがセットになっていて便利です。

補修のりを選ぶ際に気を付けたいのが、ホルムアルデヒドのような化学物質が含まれていないかどうかです。

シックハウス症候群のように、化学物質が原因で様々な症状を引き起こす場合もあるので避けましょう。

アパートの壁紙補修方法②補修用パテで埋める

壁に穴が開いてしまったり、凹凸ができた時に役に立つのが補修用パテです。

1cm程度壁紙が剥がれ、壁紙自体も無くなってしまった場合や、画鋲の穴を埋めたい時に適しています。

商品によっては、壁紙の模様を補修箇所に写せる物もあるので、より目立ちにくく補修することが可能です。

補修の程度によって選ぶ商品は変わってきますので、自分が行いたい補修内容に合ったものを選びましょう。

補修用パテには何色かバリエーションがあるため、壁色に合っているかも選ぶポイントになります。

また、契約内容にもよりますが、パテ埋めで補修する時は賃貸アパートの場合、管理会社に確認してから行った方が良いです。

勝手に補修をしても、退去の際に原状回復として認められないこともあるからです。

また、本来ならば貸主負担で補修できたような事例が、勝手に補修をしたことで借主負担で新たに補修しなければならない場合もあります。

壁にできたヒビの補修などは特に、貸主に補修義務がある場合が多いので、確認してみましょう。

賃貸アパートの壁紙を自分で貼り直してもいい?

壁紙が汚れたり、大きく剥がれてしまった時、賃貸アパートに住む借主さんの中には張り替えを検討される方もいらっしゃると思います。

壁紙に限りませんが、既存のものを別のものに取り替える場合は、必ず管理会社に連絡することが必要です。

大家さんの持ち物である物件を借りているのですから、部屋にある全てのものは大家さんのものです。

許可なく捨てたり、取り替える行為は、契約違反などのトラブルになる場合があります。

ちょっと壁が剥がれたり、小さな穴が開いたくらいの補修であれば問題ないことも多いですが、補修範囲が広い場合は必ず管理会社に連絡をし、許可を貰ってから行動しましょう。

しかしながら許可を貰えても、全く同じ壁紙でない場合などは、退去時に原状回復を求められる場合もあります。

「退去する時に、このままでは張り替え費用を請求されるかもしれないから」という理由で張り替えを検討するのであれば、辞めておきましょう。

ムダな出費になってしまう可能性があります。

退去時の壁紙原状回復について

壁紙はアパートの部屋の中で大部分を占めるため、退去時に荷物を全て撤去すると、小さな傷でも目立ってしまいます。

住んでいる時には気付かなかったような小さな傷でも、原状回復の義務に基づいて補修する必要があるのでしょうか。

ここでポイントとなるのは壁紙の耐用年数です。

壁紙の耐用年数は6年とされています。

そのため、6年以上居住して退去する場合、傷や剥がれなど通常であれば原状回復義務にあたるような補修箇所があっても、借主に張り替え費用請求はできません。

また6年未満で故意に壁紙に傷をつけていた場合は、傷のある1面のみを借主が負担します。

もし、1面のみを替えたら他と色合いに差が出るといった理由で、大家さんが1部屋分の壁紙を交換することを希望しても、傷を付けたところ以外の壁紙は貸主が負担する必要があります。

また、新築物件でないアパートを借りる時には、壁紙の交換がされているか確認しておくと良いです。

交換されていなければ、入居前に壁の剥がれや傷がないか念入りに確認しておきましょう。

借主が入居前に付いていた傷を、借主が退去の際に負担させられるような事態を防ぐためには必要です。

壁紙の経年劣化と通常損耗を超えると判断される事例

アパートを退去する際の原状回復は、経年劣化は含まれないことをご存知の方も多いでしょう。

経年劣化とは、年数が経過することで自然に劣化することです。

壁紙に特化した場合、経年劣化とはどのような状態を言うのでしょうか。

・家具の設置による日焼け跡
・家電製品設置による電気焼け
・画鋲使用による小さな穴

このような状態は経年劣化に含まれ、借主は補修費用を支払う義務はありません。

また、故意や過失ではなく、部屋を普通に使っていて生じた痛みを通常損耗といいます。

では、どのような場合に通常損耗とは認められず、借主に補修費用が請求されるのでしょう。

・掃除を怠った事が原因で発生したカビやシミ汚れ
・ペットが原因である傷や臭い

このような事例は通常損耗ではなく、借主の過失によって起きた損傷と判断されます。

特にペットに関しては、万が一ペット禁止物件であった場合、傷がある壁一面のみでなく、臭いをとるために全ての部屋の壁紙張り替え費用を請求されます。

ペット可物件にはペットによる汚損も考えた家賃設定がされていますが、それ以外の物件では考慮されていないので、当然の請求と言えるでしょう。

予防することで壁紙補修の必要なし

通常の生活を送っている人でも、壁紙を汚してしまったり、傷つけることは多々あります。

アパートのような限られたスペースで生活していれば、なおさらです。

壁を破損してしまいがちな行動を例に挙げ、補修しなければいけなくなる前にできることをご紹介したいと思います。

・つい掃除機を壁の角にぶつけてしまう

部屋の掃除機がけをしていると、気をつけていても、壁の角に本体をぶつけてしまうことありますよね。

軽く当たっただけのつもりでも、壁紙に傷がついたり、剥がれてしまうこともあります。

そんな事態にならないために、フェルトテープがオススメです。

裏面が両面テープになったフェルト生地の商品ですが、巻状になったものもあり、テープを壁の角に貼っておくことで、掃除機をぶつけても壁に傷を付けません。

のり残りが心配な場合は、マスキングテープを予め貼ってからフェルトテープを貼ると良いでしょう。

・子供部屋の壁紙にらくがきをされる

小さな子供がいると壁にらくがきをしたり、シールを貼ったりしてしまうことがあります。

これを防ぐために最適なのが腰壁シートです。

腰壁シートは、その名からも分かるように腰の高さより下、大体100cm弱の高さまで貼れる壁紙シートです。

種類もデザインも豊富なこのシートを予め貼っておくことで、小さい子供の手が届く範囲をカバーしておくことができます。

貼って剥がせるものを選べば、らくがきをされてもシートを剥がすだけで原状回復が可能です。

お部屋のアクセントにもなり、一石二鳥の商品と言えるでしょう

壁紙を補修する前に現代の知恵を活かそう!

ここでお話したように、業者さんに頼まなくても、ある程度の破損であればDIYで壁紙の補修は可能です。

壁紙の耐用年数を考えると、張り替えを考えなくても、とりあえず見た目に見苦しくなければ構わないように思いますよね。

補修グッズを使ったり、補修では修復不可能な場合は剥がせる壁紙を重ね貼りしてみたりして、現代の知恵を活用しましょう。