賃貸物件に住んでいると、退去時の家賃の支払いが気になりませんか。
月末まで入居している場合は問題ないのですが、月の途中で退去する場合の家賃は少しでも返金して欲しいですよね。
それでは、途中退去の場合、家賃の日割り計算はどのようにされるのかご紹介していきましょう。
なかには、返金されない場合もあるので、それについてもお話したいと思います。
家賃の日割り計算は当たり前?必ず返金されるもの?
先程もお話ししましたように、賃貸物件を退去する時の家賃は悩ましいですよね。
引っ越しで物入りも多く、「少しでも経費を抑えたい」と思うので、途中退去の場合は日割り計算で返金してもらえると助かります。
しかし、家賃の日割り計算は、してもらえる場合と、もらえない場合があります。
どうしてそのようなことが起こるのかというと、賃貸契約を結んだ時に契約書にどのように書いてあるかで差が出るのです。
賃貸契約書に「家賃を日割り計算しません」と明記してあれば、月初に退去しても、月末に退去してもしても1か月分の家賃を支払わなければなりません。
反対に「家賃を日割り計算します」と明記してあれば、退去に合わせて日割り計算した家賃を支払うことになります。
退去するときになって、「聞いてない」「知らなかった」と言っても、契約書や重要事項説明書に署名捺印してあれば、従うしかありません。
そのため、賃貸契約を結ぶ時には、退去のこともよく考えて契約した方が良いですね。
今、住んでいる賃貸物件の契約内容を、日ごろからよく把握しておきましょう。
家賃には「日割り」「半月割り」「月割り」がある
もう少し家賃について詳しくお話しましょう。
家賃には、入居日数で割る「日割り」、1~15日と16日~月末まで月を半分にして割る「半月割り」、日にちで割らない「月割り」があります。
先程お話したように、契約書にどのような計算で退去時の家賃を支払うのか明記してありますので、それに従うことになります。
また、明記していない場合は、原則として「日割り計算」となりますが、トラブルを避けるためにも大家さんか仲介業者さんに確認しておくことをおすすめします。
家賃ついては、「退去日」と「解約日」も大きくかかわってきます。
退去するときには、契約書に従って、事前に大家さんか仲介業者さんに連絡を入れます。
この時、賃貸契約の解約日を伝えましょう。
家賃はこの解約日で計算されます。
ですから、退去する日は、当然、解約日の前になりますね。
解約日までには、退去し、荷物が何もない状態で大家さんや仲介業者さんに引き渡します。
この、「退去日」と「解約日」を勘違いしていると、日割り家賃の日数がずれてしまいます。
一日二日のずれであっても、返金額に差が出ることで、トラブルの原因になりかねません。
注意しましょう。
日割り家賃を計算して自分で返金額を割り出そう
それでは、ここからは、日割り家賃の計算の仕方をご紹介します。
計算式はとてもわかりやすく、家賃÷月の日数×入居日数=日割り家賃、となります。
例えば、家賃6万円で4月分、10日間入居していたとして考えると、6万円÷30日×10日=2万円です。
ですから、家賃6万円から「入居していた日数分の家賃2万円」を差し引いた金額、4万円が返金額になります。
しかし、ひと月を一律で30日ととらえる場合と、実質日数でとらえる場合があります。
一律で30日ととらえる場合は、1月であっても、2月であっても、30日で計算します。
実質日数でとらえる場合は、28、29、30、31日と、それぞれの月の日数で割ります。
この日数のとらえ方は、大家さんに任されているので、これも契約書で確認しておく必要がありますね。
また、「半月割り」の場合は、家賃の半月分、つまり半額の3万円の支払いになります。
日割り家賃を返金してもらうための退去ポイント
先程も少し触れましたが、「賃貸契約解除の申し出」や、「退去日」と「解約日」についてご紹介していきましょう。
このタイミングがずれると日割り家賃の返金どころか余計な家賃が掛かってしまう場合があります。
各項目について、そのポイントを見ていきましょう。
【賃貸契約解除の申し出】
引っ越しが決まったら、大家さんか仲介業者さんに賃貸契約解除の申し出をしなければなりません。
契約解除の申し出は、通常「1か月以上前に行う」とされています。
しかし、申し出の期間は契約ごとに違い、なかには「3か月以上前に申し出ること」と、されているものもあるので確認しておきましょう。
この申し出のタイミングがずれてしまうと、余計な家賃が掛かるので注意してください。
そして、申し出をした後、入居のときに賃貸契約書と一緒に渡された「賃貸借契約解約通知書」を提出して、そこで契約解除成立となります。
「賃貸借契約解約通知書」が手元にない場合は、大家さんか仲介業者さんに問い合わせてください。
書類の不備などで手続きが遅れると、それだけ解約日が伸びてしまうので注意しましょう。
次に、「退去日」と「解約日」についてご紹介しましょう。
日割り家賃を返金してもらうための退去ポイント
先程も少し触れましたが、「賃貸契約解除の申し出」や、「退去日」と「解約日」についてご紹介していきましょう。
このタイミングがずれると日割り家賃の返金どころか余計な家賃が掛かってしまう場合があります。
各項目について、そのポイントを見ていきましょう。
【賃貸契約解除の申し出】
引っ越しが決まったら、大家さんか仲介業者さんに賃貸契約解除の申し出をしなければなりません。
契約解除の申し出は、通常「1か月以上前に行う」とされています。
しかし、申し出の期間は契約ごとに違い、なかには「3か月以上前に申し出ること」と、されているものもあるので確認しておきましょう。
この申し出のタイミングがずれてしまうと、余計な家賃が掛かるので注意してください。
そして、申し出をした後、入居のときに賃貸契約書と一緒に渡された「賃貸借契約解約通知書」を提出して、そこで契約解除成立となります。
「賃貸借契約解約通知書」が手元にない場合は、大家さんか仲介業者さんに問い合わせてください。
書類の不備などで手続きが遅れると、それだけ解約日が伸びてしまうので注意しましょう。
次に、「退去日」と「解約日」についてご紹介しましょう。
日割り家賃を返金してもらうための退去ポイント
前項でお話した「退去日」と「解約日」を同じようにとらえている方もいるかと思います。
しかし、その内容は大きく違います。
その違いを見てみましょう。
【退去日】
解約日まで荷物を全部運び出し、入居したときの状態に戻して部屋を明け渡す日が退去日です。
解約前に大家さんや仲介業者さんの立ち合いのもと、室内をチェックし、部屋を明け渡します。
ですから、「立会い日」「明け渡し日」「引き渡し日」などとも言われてます。
【解約日】
賃貸物件の契約を解除する日です。
この日まで家賃が発生します。
ですから、30日もしくは31日に解約するのと、1日に解約するのでは家賃が大きく変わります。
1日に解約したと考えた場合、月割りでしたら、当然、1か月分の家賃を支払うことになります。
日割り計算で返金してもらう場合には、1日分の家賃が掛かります。
また、引っ越しの手続きがうまくいかなかったなどで、解約が遅れても家賃は発生します。
このように、月をまたいだ1日は、余計なお金が発生しやすいので注意しましょう。
退去してから解約することになるので、家賃にかかわってくるのは「解約日」になります。
ほとんどが前払い「日割り家賃」の返金をスムーズにするには
このように、家賃を計算するには、当然ながら日にちが大きくかかわってきます。
そして、家賃は多くの場合「前払い」なので、途中退去の場合は、日割り家賃を差し引いた分を返金してもらうことになります。
銀行の引き落としで家賃を支払っている場合は、引き落とされてから返金まで時間が掛かったり、返金そのものがなされないなど、トラブルの原因になりかねません。
このようなトラブルを避けるためにも、賃貸契約の解除が決まったら、最終月の家賃支払いの方法をきちんと確認しておきましょう。
方法としてはふたつあります。
さきほどもお話したように「差額家賃を返金」してもらう方法と、「日割り家賃分を支払う」方法です。
すでに解約日が決まっているのですから、日割り家賃も計算できます。
そこで、大家さんや仲介業者さんに相談して、日割り家賃分だけ引き落としてもらう、あるいはその月だけ現金払いにしてもらいます。
そうすることで、あとから起こる返金トラブルは避けられます。
また、賃貸契約を解約したあと、きちんと手続きをしていないと、今まで通り家賃が引き落とされてしまう場合があります。
「誰が」「いつまでに」「どのように」手続きをするのか確認しておきましょう。
引っ越し前に契約書の見直しを
いかがでしたでしょうか。
毎月当たり前に支払っている家賃ですが、退去するときの手続きのタイミングや契約の内容によって、さまざまなケースがあることをお分かりいただけたと思います。
退去するときには、少しでも経費を抑えたいですし、トラブルも避けたいですよね。
それには、ご自分の賃貸契約がどのようになっているのか、把握しておく必要があります。
引っ越しの時に慌てないよう、更新時などをきっかけに、ご自分の賃貸契約の内容を見直してみましょう。