賃貸を契約したときと、住み続けていくと環境が変化することが多々あります。
就職や転職で職場が変わり、給料日などに変更があった場合、家賃が決められた日に支払えなくなってくることがあります。
そんなときは家賃の支払い日を変更することは可能でしょうか?
家賃が支払い日に間に合わない!
賃貸を契約したときに、家賃の支払い日の約束をします。
しかし、就職や転職により、家賃の支払い日と給料日に開きが出てしまった場合など、なかなか都合をつけることが難しくなってくるケースがあります。
例えば、月末までの家賃の支払いに対し、給料日が月初1日の場合、月末まで家賃をとっておければいいのですが、ずれ込んでしまう場合が多々見受けられます。
しかし、家賃の支払い日は契約で定められているので、容易に変更はできません。
支出を計画的に行い、決められた期日に家賃を支払えるように準備しなければなりません。
もし間に合わない場合は速やかに、管理会社さんか大家さんに連絡をしてください。
遅れてしまう謝罪と共に、いつ支払えるのかを伝えるようにしてください。
度々支払い日を過ぎるとトラブルに!
度々支払い日を過ぎてしまうと、滞納の扱いになる可能性があります。
支払っているので問題がないと思われがちですが、決められた日に支払えなく、遅れて支払うので履行遅滞にはなります。
そのせいで、すぐに退去をしなければいけないなどということは起こりませんが、管理会社さんや大家さんとの信頼関係を崩してしまいます。
また、保証会社を利用しているようでしたら、大きく遅延してしまったり滞納になってしまうと、信用情報に傷がつく可能性もあります。
大きく支払日を過ぎてしまうと、督促の電話がかかってきてしまい書面や訪問によって支払の催促を受ける可能性があります。
履行遅滞してしまってからでは、家賃の支払日の変更などの相談は受け付けづらくなります。
また、遅延を繰り返したり大きく遅延をしてしまうと、遅延損害金を請求されることもあります。
契約書には遅延損害金の旨が記載されていることが多いです。
賃貸の契約の際は、賃料を滞納した場合の遅延損害金利率を決めておくことが可能です。
個人の住宅の場合は遅延損害金の利率は消費者契約法で一応、年14.6%の利率ということになっています。
契約時に決まっていなくて、契約書にも記載がない場合は、法律で定められた法定利率によって遅延損害金を計算することになります。
法定利率は、原則として個人の場合は年5%になります。
家賃の支払い日を変更することは可能?
賃貸物件を借りる際、基本的には諸条件に合意して契約しているので、契約した内容を簡単に変更することはできません。
契約を簡単に変更してしまうことができると、それぞれの都合で支払い日を設定できることが成り立ってしまい、管理が煩雑になってしまいます。
例えば、給料日を変更してほしいと会社に申し立てても、会社の規則で指定された日にしか払えないと回答が返ってくることと同じことです。
また、クレジットカードの引き落とし日も決められた日程以外はこちらの都合では変更できません。
建物を借りている対価としての家賃ですので、契約で決められた日に支払う必要があります。
ただ、毎月遅れてしまうようであれば、事情を説明し変更の交渉の連絡を入れてみるという方法はあります。
退職や転職をした場合は、契約時に申し出た勤め先から変更になるので、管理会社に一報を入れる必要があります。
その際に、合わせて相談してみるのもいいかと思います。
家賃の支払い日が変更できない理由
家賃の支払い日の変更となると、契約事項の変更なので、簡単にはできません。
管理会社が大家さんから物件の管理を委託され、家賃の振込窓口になっている場合は、振込を確認した後、まとめて大家さんへ送金する作業があります。
各入居者さんによって振込日をバラバラに設定していると、集金、管理、送金を何度も行わなくてはならなくなり業務の手間もかかり煩雑になってしまいます。
また、最近の物件では保証会社の利用が必須になっている物件も多くなっています。
保証会社はいくつかの集金パターンがあるのですが、大家さんが「自動振替型の集金」を保証会社と契約していると、変更はかなり難しくなります。
家賃を、借主の口座から自動引き落としをし、保証会社経由で大家さんに振り込みます。
もし、残高不足などが起こると、これを保証会社が自動的に建て替えます。
保証会社は大家さんへの送金日を契約しているので、集金をずらすことはできません。
建て替えを行うと、保証会社から督促や振り込み依頼が来ます。
場合によっては、手数料などがかかることもあります。
保証会社と契約していたり、保証会社のクレジットカードで引き落としがかかっている場合などは、処理の都合上、変更が難しい場合が多いです。
貸主からの支払い日の変更依頼があった場合
貸主から家賃支払の変更依頼があった場合は、事前に通知が来ます。
主な理由は、管理会社の変更や貸主の変更などによります。
借主が変更になった場合は、従前の契約書をそのまま生かし「覚え書き」を作成し日付を示して貸主、借主が署名押印することが多いです。
しかし、場合によっては新しい契約書が作成されます。
この際、家賃の支払日が変更になっていないか、必ず確認してから署名押印するようにしてください。
然るべき手続きがなされていない場合は、管理会社などに問い合わせましょう。
また、どうしても変更が困る場合には、事情を説明し、従前の支払い日で対応可能か交渉することもできます。
しかし、貸主も生計や都合があるので、一概に変更が可能とは言い切れません。
最近は管理会社が変わった、振込先が変わったなどと、怪しい請求もあるようです。
変更の依頼が来た場合、必ず大家さんや管理会社さんへ確認を行ってください。
度々遅延すると信頼関係に関わる!
家賃の支払い日は、変更が難しいものです。
生活が変わってしまい、支払い日が守ることが難しい場合は相談を兼ねて、大家さんや管理会社さんへ連絡を入れておくようにしましょう。
契約で支払い日が定められて、その書面に署名押印をしているので、借主は必ずその支払い日を守る、という約束をしています。
度々約束を破られることは、気持ちの良いことではありません。
賃貸は貸主と借主の信頼関係がとても大切です。
連絡もなく毎月遅れていると、大家さんや管理会社さんは心配になってしまいます。
また、保証会社を利用している場合は、滞納として処理された場合は履歴が残ってしまい、次の賃貸の審査に影響が出る可能性があります。
大きな滞納は、度々の遅延から始まるケースがとても多いです。
大家さんや管理会社さんも一度遅延が始まると、いつか滞納になるのではないかと気にし始めます。
家賃の支払い日までに入金できない場合は連絡を入れよう
契約で決められた家賃の支払い日を変更することは容易ではありません。
契約事項の変更になるので慎重になります。
しかし、何も連絡をせず度々遅延するようであれば、大家さんや管理会社さんも心配してしまうので、必ず遅れてしまう、間に合わない際は連絡を入れましょう。
事情を説明し相談をしてみてください。