アパートなどを探していると、家賃や礼金のほかに、「敷金」といった項目がありますよね。
この敷金が戻ってくることはご存知でしょうか。
今まで敷金の返金がなかったかたや、これから引っ越しを考えているかたは必見です。
また、敷金の返金がある場合はいつ頃なのかを、解説していきます。
戻ってこない礼金と戻ってくる敷金
賃貸物件を借りるときにかかる、費用について知りましょう。
家賃はみなさんご存知のとおり、物件を借用している期間中に支払うものです。
賃貸物件を契約するときは、敷金や礼金と併せて前家賃(翌月分の家賃)を支払うことが多いでしょう。
もちろん、入居中は毎月の家賃を支払います。
礼金は、契約の際の必要経費として徴収しています。
この礼金がない物件もありますが、新築であるとほぼ必ず支払う項目になるでしょう。
ちなみに、支払った礼金が退去後に戻ってくることはありません。
敷金は、修繕費です。
いつ、この敷金を使うのでしょうか。
それは、アパートなどの賃貸物件を退去する際に、部屋の修繕を行うときです。
一般的に、家賃の数ヶ月分の金額を設定しているところが多いでしょう。
多かれ少なかれ、生活をしていれば故意でなくてもどこかしらを破損させてしまうこともありますよね。
そういった場合に使うのが、敷金です。
また、修繕費用のほかには、貸主側のリスクを軽減させる、いわば担保のようなものであるといえるでしょう。
万が一、借主が家賃の滞納が発生してしまったときでも、敷金によってリスクを軽減させることができます。
なお、敷金として支払った金額が戻ってくることもあります。
知識がないと戻ってくる敷金も戻ってこない
家賃の数ヶ月分を支払う敷金ですが、あくまでも担保であるため、修繕費用や家賃の滞納がなければ、当然戻ってきます。
お金が戻ってくるとなると嬉しい限りなのですが、この修繕費についてはあやふやであることも多いため、問題となることもあります。
問題となる大きなポイントは、敷金に対しての知識を持っているかどうかです。
実は、支払った敷金に対して修繕費用がかかっていないにも関わらず、何も知らないがゆえにお金が戻ってこないこともあります。
敷金というと、貸主のものであると誤解しがちですが、敷金はれっきとした借主のお金なのです。
家賃が8万円だとして、敷金が家賃の2ヶ月分だとします。
合計して16万円敷金として支払いますが、修繕する必要が全く無ければ全額の16万円の返金があり、10万円修繕費用がかかったとしたら、6万円は戻ってくるのです。
では、修繕費用にあてられる項目は、どういったところなのでしょうか。
また、いつごろに原状回復が必要であるかを確認するのでしょうか。
立ち会い日はいつごろが適切?
原状回復をするところがあるかを判断するのは、退去するときです。
アパートなどの退去の際には、物件を所有しているオーナーや物件を管理している管理会社などの立ち会いのもと、鍵の返却とともに行われます。
立ち会い日はいつごろが適切という決まりはありませんが、だいたい引っ越しをする日から、契約の解約日までの間で決めていきます。
遠くに引っ越しをする方は、引っ越し当日に立ち会い日を設定しておくと、二度手間になりませんよ。
ただし、その日に必ず立会日にできるとは限らないため、退去日や引っ越しをする日が決まったら、早めに立会日の予約を入れましょう。
また、原状回復は、入居したときの状態に戻すことです。
例えば、入居時に洗濯機がなく、ご自身で購入した洗濯機を残したまま退去してしまうと、原状回復費用の項目に「洗濯機処分代」として請求されます。
まだ使える洗濯機であっても、入居時にはなかったために、修繕費用を使って処分することになります。
次項では、原状回復としてチェックされる項目をお話します。
正当な判断がされていれば、支払った敷金が戻ってくる割合が多くなるかもしれませんよ。
いつ付いた傷なのか分かるように証拠写真を撮る
入居時に支払った敷金が戻ってくるかどうかは、原状回復にかかる費用がどのくらいかかるかということになります。
ここで試されるのが、原状回復に関する知識です。
入居時の状態に戻す必要がありますが、物件の所有者や管理会社などは、入居時の状態を全て把握しているわけではありません。
よって、入居時にあった傷や汚れも、入居後に付けた傷や汚れであると判断されてしまう可能性があるということです。
自分が付けたわけではない傷や汚れで、修繕費用を請求されてしまっては困りますよね。
こうしたことを防ぐためには、入居するときに証拠を残しておくことです。
いつ撮ったか分かるように、日付が入るカメラを使って、傷や汚れの写真を撮っておきましょう。
万が一、不当に修繕費用を請求されたとしても、証拠があるのとないのとでは大きな差です。
なお、カメラはデジタルのものではなく、フィルムカメラを使いましょう。
敷金の返金に関わる原状回復ガイドライン
原状回復費用として請求されることとは、どういったことなのでしょうか。
裁判所の解釈では、普通の生活をしていることで汚れてしまったり、傷んでしまうことについては負担する必要はないとしています。
ただし、借主が誤って傷付けた部分や管理不足である点は修繕する必要があるとして、代金を支払うべきとの判断になるのです。
ここでのポイントは、通常消耗であるか否かですが、人によって解釈が違うためトラブルになることもあります。
そこで、国土交通省が原状回復に関するガイドラインを定めました。
このガイドラインを元に、原状回復をするべき範囲を決めていくのです。
まずは、物件の所有者(オーナー)が負担する点を見てみましょう。
●畳・フローリング・クロス
→日照による日焼けや変色
●床
→家具設置跡
●TV・冷蔵庫
→背面部の電気ヤケ(へこみ)
●壁
→画鋲やピンなどの軽度な穴
→エアコン設置跡
●天災
地震などで破損した部分
●窓
→アミ入りガラスの亀裂
●ハウスクリーニング・消毒
などです。
このように、普通に生活するうえで避けては通れない事柄は、基本的には所有者が負担すべき点というわけです。
次項では、借主が負担すべき項目を解説していきます。
敷金が戻ってくる可能性も高くなりますので、ぜひ確認してみてください。
また、いつ頃に返金されるのかも、併せてご覧ください。
敷金が戻ってくるのはいつ?
借主側が負担すべき項目を見てみましょう。
●傷
→引越し作業などでついたもの
→ペットが傷つけた場所
→下地ボードの補修が必要なネジ(釘)穴や
●汚れ
→管理不足によるシミやカビ
→日常清掃を怠った台所の油汚れ
→子供のらくがき
→雨が吹き込んだことで起きた変色
→水漏れを放置した壁の腐食
●鍵の紛失や破損
などです。
所有者が負担するのか、借主が負担するのかの分かれ道は、誰によって発生したのかということです。
なかには、クロスの一部が傷付いただけで「全面張り替え」と請求をされることもありますが、妥当ではありません。
傷付いたクロスを修繕するのは借主側ではありますが、一部のクロス傷や汚れであれば、その箇所、または一面での張り替えにかかる修繕費用の負担だけで十分なのです。
支払った敷金よりも修繕費用がかからなかった場合はお金が戻ってくるのですが、通常であれば退去してから2週間程度で、いつ返却されるかが分かります。
実際に、口座に振り込まれるのは、退去後から2週間から1ヶ月程度と考えておきましょう。
不当に請求されないように
修繕費用が支払った敷金よりも上回らなければ、お金は戻ってきます。
しかし、原状回復に関する知識がなければ不当に請求されてしまうこともあるのが現状です。
あなたの大切なお金ですから、払う必要のない請求を鵜呑みにしないでください。
また、入居時には、傷や汚れなどの写真を撮って証拠として持っておきまょう。