敷金なしの賃貸物件はお得?契約書のここをチェック!

何かと出費が多くなる新生活。

お部屋探しでも、できるだけ節約したいものですよね。

そんな時、敷金なしなど初期費用の安い物件は大変魅力的です。

しかし、ただほど高いものはないかもしれません。

敷金なしの物件を借りる時の、契約書の中身の注意点やチェックポイントをご紹介します。

敷金なし物件は本当にお得?

敷金なし物件は、近年どんどん多くなってきています。

賃貸物件の競争が激しくなり、初期費用をサービスすることによって、より入居しやすいように変化してきています。

しかし、敷金というのは、本来は預けるお金であり、退去時には返すことを前提としています。

そのため、敷金に対しては「領収書」ではなく「預かり証」が発行されます。

敷金は、家賃滞納などの万が一の際や、退去時の清掃費に使用されたりします。

万が一のお金を全く預からないということは、貸主はリスクを負って部屋を貸すことになります。

そのため、様々な場面で、「必要経費として支払わなければならない」という項目が契約書などに盛り込まれるのが一般的になっています。

見学や申し込みの時に、敷金なしの物件の場合はどのようなお金がかかるのかあらかじめ確認しておく必要があります。

よく確認をせずに契約をして、結果的に敷金を払った方が安かったというケースもあります。

また、わかりづらい内容をたくさん説明されて、よくわからないまま契約してしまったというケースも多くあります。

本当にお得かどうか、よく確認をしてから契約をするようにしましょう。

敷金なしの場合、契約書の項目をチェック!

敷金なしの物件の場合、まず確認が必要なのは、契約書に書かれている「解約時の費用」についてです。

解約時は、退去に関わる費用を敷金から引くことが多くあります。

しかし、敷金なしの物件の場合は、一律で負担額が決まっている場合があります。

通常退去時の清算は、原状回復に関わるガイドラインを元に、各設備の耐用年数を考慮した減価償却を鑑みて、貸主負担、借主負担を決めていきます。

しかし、一律の場合は、そういったことはあまり考慮されず、少ない年数で退去しても、長く住んで退去しても一定の費用を請求されることが多くあります。

その費用をトータルすると、最初に敷金を支払うことと変わらないこともよくあります。

また、敷金は家賃滞納の際に充当されることがあります。

借主からは充当の申し出はできませんが、貸主が必要と判断した場合は充当することができます。

万が一、家賃を滞納した場合、通常は電話連絡で督促から始まりますが、敷金を預けない物件は、即刻退去になるルールが付いている契約もあります。

検討段階から、よく確認をしておきましょう。

敷金なしになる物件の特徴とその注意点!

まず、敷金なしの募集になるまでは様々な事情があります。

契約書には記載されない建物の不自由な点や、時期的なものなどがあります。

逆に、こういった点が気にならなければとてもラッキーな物件です。

・引越しシーズンから外れた時期の募集

春や秋の引越しシーズンから外れてしまうと、探している人が少なくなってしまうため、様々な条件を妥協せざるを得ません。

特に、賃料や初期費用は大幅なサービスを行う貸主も多くなります。

・立地的に人気がない

駅からとても遠かったり、バスが通っていても本数が少なかったり、立地が不便だとなかなか入居者が決まりません。

また、目の前が墓地なども人気がないため初期費用を安く設定する傾向があります。

・物件に人気がない

日当たりが悪い、必要な設備が設置できないなど生活するにあたり不自由がある場合も、家賃を安くしたり敷金礼金を安くしたりします。

・家賃に上乗せしている

初期費用分を家賃に上乗せして募集している場合もあります。

この場合、途中解約すると、違約金が発生する場合もあるので要注意です。

見学時には車を利用して案内されることもありますが、自分の目で見て、歩いて確かめてから申し込みをするようにしましょう。

また、引越し時はバタバタして、急いで部屋を決めなければいけなかったり、遠方への引越しで何度も足を運べない場合もあります。

ネットのポータルサイトなどで、相場なども確認しておくと良いでしょう。

事業用物件でも契約書と入居時必要費用は要チェック!

ここまで、敷金なしの賃貸アパートやマンションに入居する際の注意点をご紹介しました。

しかし、最近では、賃貸のアパートやマンションだけではなく、事業用の物件でも敷金なしが見受けられるようになりました。

「敷金」ではなく「保証金」という名目ならば、すぐに気がつきます。

しかし、全く敷金なしの場合は、注意深く契約書を確認する必要があります。

通常、事業用は、敷金をある程度必要とします。

特に、お店を開く場合は、内装を変え、様々な機器や什器を備付けるので、退去の際にそれらを撤去する必要があるからです。

何らかの理由で、撤去できなかった場合は、次の入居者のために貸主が撤去しなければなりません。

その際、敷金、または保証金を利用します。

敷金なしの場合、これらのリスクを回避するため、「造作に対して必要な費用」として契約書に書かれているケースが稀にあります。

また、居住としても事務所としても使用できるSOHOでも、敷金なしが増えています。

解約時に違約金などがないかどうか、よく確認してから契約するようにしてください。

契約書以外の覚書なども必ず確認しよう!

敷金なしの物件を契約する場合、契約書以外にも覚書などがある場合があります。

通常の契約ではなく、特別なルールがあり、貸主借主共にそれを承知しているという書面で、署名捺印が求められます。

例えば、敷金なしの物件でペット飼育が可能な場合、「ペットを飼育する場合は敷金2ヶ月」などと特約が付く場合があります。

また、居住用の賃貸ですが、事務所用に借りる場合は、その条件が変更になる場合もあります。

居住用は敷金なしでも、事業用だと敷金2ヶ月分が必要になるといったことがよくあるのです。

こういった際も、契約書で歌われると同時に覚書も交わすことが多くなっています。

一般的には、覚書などが必要な際は、募集図面にもその旨が記載されています。

また、見学の際などに説明を受けることもあるので、わからないことがあればすぐに確認をするようにしましょう。

敷金なしの物件の契約時に注意すること

敷金なしの物件は、物入りな引越しの際には非常に魅力的です。

空室期間の長さや立地の悪さも、借主によっては気にならないかもしれません。

そういった条件がクリアできれば、大変お得に思えます。

しかし、中には、結果的に高くついたり、退去時にトラブルになるケースもあります。

それを防ぐためにも、

・契約書の解約時の清算
・特約事項
・入居費用
・保証会社の保証料の有無

の4点をしっかりと確認し、納得できるお部屋を探すのが良いでしょう。

解約時や特約については前記の通りですが、入居時の費用に色々と項目が増えている場合は注意が必要です。

入居時に必要な費用は、契約時ではなく、申し込みの際に見積もりとしてもらっておくようにしましょう。

また、家賃の保証会社を使う場合も、敷金なしになる場合があります。

しかし、保証料で家賃の1ヶ月分などを請求されることがあるので、これも注意が必要です。

敷金なしの物件は条件が合えばお得!

賃貸では、敷金なしは珍しくなくなってきました。

多くの賃貸物件があるので、競争が激化しているためです。

しかし、入居時、契約時、退去時にトラブルが起きやすく十分な注意が必要です。

また、物件も立地などに問題があることが多いので、必ず自分の目で確かめてから契約するようにしましょう。