マンションやアパートの賃貸契約をする際に、敷金礼金を支払うことがあります。
家賃とは別に、家賃の1ヶ月分や2ヶ月分といった、かなり高額な金額を支払うわけですが、これはどのような意味を持つお金でしょうか。
また、返金されるとすればいつ返金されるのでしょうか。
敷金礼金の意味といつ返金されるかが知りたい
マンションなどの賃貸契約の際、敷金礼金といった名目でお金を支払うことがあります。
すべての物件でというわけではありませんが、たとえば礼金が家賃1ヶ月分、敷金が家賃2ヶ月分などと、物件によって決まっています。
これは引っ越しの際の大きな初期費用といえますが、そもそもどういう意味を持つ費用なのでしょう。
礼金は、読んで字のごとく「お礼のお金」で、部屋を貸してくれた大家さんに対するお礼であり、返金されない前提のお金です。
礼金は、過去の住宅不足の時代に生まれた慣習ですが、供給過多の現在も、その慣習だけが残っているのです。
しかし、お金を払って部屋を借りて、さらにお金を払った方がお礼をするというのは変な気がします。
また、お礼をいくらと指定されて払うというのもおかしな話ですね。
しかし、慣習とはいえ、大家さんにとっては大きなメリットなので、なかなかなくなりはしません。
ただ、供給過多の現在は、空き室を埋める目的で、競合と差別化するために礼金を0円にする大家さんも少なくありません。
では、敷金はどうでしょうか。
敷金は、礼金と違って実は返金されるお金です。
どのような形で、いつ返金されるのでしょうか。
返金されるのは敷金のみ、いつ返金されるかは状況次第?
敷金礼金のうち、敷金も、礼金と並んで大きな初期費用です。
ただ、礼金とはちょっと異なる意味合いのお金です。
敷金は、民法で「賃料その他の賃貸借契約上の様々な債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に対して交付する」と規定されています。
また、「停止条件付の返済債務をともなう金銭である」とも定められています。
平たくいうと、賃貸契約した物件の担保として大家さんに預けますが、物件を出る際には返金されるお金です。
そして、敷金がいくら、またいつ返金されるかは、部屋の使い方や契約署の記載事項によるといえます。
契約書や重要事項説明書に、敷金について記載がある場合は、それにのっとったやり方で返金されます。
たとえば、原状回復に必要となる費用を差し引いて残りを返金するとか、ハウスクリーニング代等で一律5万円を差し引いて返金するなどです。
ワンルームなどでは、壁紙を張り替えてハウスクリーニングをしたとしても、実費で5万円程度でしょう。
しかし、壁に穴をあけていたり、備え付けの家具等を破損してしまった場合など、状況によっては返金されない場合もあります。
それどころか、いわゆる原状回復に預かった敷金以上の費用が掛かる場合は、逆に超過分を大家さんから請求されることもあります。
敷金がいつ、いくら返金されるかは大家さんに確認を
ただ、契約書に敷金礼金についてなにも記載がない場合で、法律上の「様々な債務」にあたるものがない場合、敷金は基本的に全額が返金されます。
具体的には、特に汚損や破損などがなく、入居時から経年劣化以外の部分で現状を維持したまま退去するという場合です。
では、敷金が返金される場合、いつ返金されるのでしょう。
一般的には、敷金は原状回復に必要となる費用を差し引いて返金されるわけですから、原状回復後でなければ戻ってきません。
ただ、大家さんは、早く原状回復させてまた次の入居者を探さないと、その間空き室となって家賃が入ってきません。
そのため、早ければ2週間、普通でも1ヶ月、遅くても2ヶ月後くらいには返金されるのが一般的です。
ただ、特にいつまでという規制などがないため、大家さんや管理会社に任されているといえるでしょう。
確実な時期は、大家さんに確認するなどしたほうがよいかもしれません。
敷金礼金のトラブル、敷金が返金されないことがある?
ところで、敷金礼金のうち敷金の返金については、退去時にトラブルになることがままあります。
それは、契約書に具体的な記載がない場合に発生します。
たとえば、1~2年の居住では、壁紙の張り替えの必要がない場合もあります。
それを、壁紙の張り替え代として敷金から5万円差し引かれるとしたらどうでしょう。
最初から契約書や重要事項説明書に明記してあれば仕方がありませんが、傷も汚れもないのに張り替える必要があるのかということです。
これは大家さん次第ともいえますが、なかには、実際には張り替えないのに、張り替え費用として一律敷金から引くような場合もあります。
また、明細などはなく、原状回復費用一式として敷引き10万円などといわれる場合もあります。
このような場合、あきらめている人の方が多いかもしれませんが、敷金はただ預けているだけで、本来は居住者のものです。
納得がいかない場合など、大家さんに費用の明細を請求したり、クレームをいうことで、返金金額がかわることもあります。
このように、敷金がいつ、どのくらい返金されるかは、大家さんによるといえるでしょう。
敷金礼金の返金トラブルに対する備えとは
賃貸マンションの契約の際、このような敷金礼金に関するトラブルの備えをしている人もいます。
それは、入居時にまず部屋の各部の写真をとっておくという方法です。
それも、日付をいれたフィルム式のカメラでの写真です。
おそらく、デジタルカメラでは加工が簡単にできることがその理由でしょう。
また、日付の入った新聞の一面などを一緒に撮影するなど、撮影時期が明確になる工夫をしている場合もあります。
こうしておくことで、敷金の返金金額に納得できなかった場合などに、大家さんと交渉する根拠となります。
また、高額な請求などがきた場合、裁判で争わなければならないことも考えられます。
そのような場合も、フィルム写真が有効な物証になるでしょう。
このように、よくある賃貸マンションの契約といっても、やはり契約ごとです。
書面にない内容でも、たとえば敷金から相殺される費用はいくらで、いつ返金されるのかなど、契約時に細かく確認しておくことが大切です。
そうすれば、いらないトラブルを回避できるはずです。
敷金礼金のない物件の落とし穴とは
ところで、敷金礼金がない物件の入居に関しては、少し注意しておかなければいけません。
引っ越しする場合は、引っ越し代や新居の備品などにお金がかかります。
先のように、前の敷金もいつ返金されるか定かでないならあてにできません。
そのため、賃貸契約にかかる初期費用をおさえられるならおさえたいですよね。
そんなことから、敷金礼金0円という物件を選ぶことがあります。
礼金はもともとお礼のお金で返金されるものではないので、0円であるにこしたことはありません。
しかし、敷金に関しては、「賃貸契約上の様々な債務」の担保です。
それが0円であるということは、なにかあった場合は実費で支払わなければならないということです。
退去の際は、なにもなくてもハウスクリーニングや壁紙の張り替えなどを実費請求されることがあります。
家具の破損などがあれば、たとえ使用できるものでもその買い替え費用なども請求されかねません。
賃貸物件を選ぶ際には、そのような点も考慮して、契約書を細かくチェックし、不明点は必ず確認することが必要でしょう。
敷金礼金から大家さんの良し悪しがわかる
このように、同じ初期費用でも敷金礼金のあいだには大きな違いがあります。
礼金は慣習であり、敷金は担保であるわけです。
このようなことから総合的に判断して、一番良心的な大家さんの物件は、礼金が0円で敷金は1ヶ月分程度の物件といえるのではないでしょうか。
物件選びの参考にしていただければと思います。