賃貸物件の畳の張り替えをする上で知りたいことを一気に解決

賃貸物件で和室がある間取りのお部屋は数多くあります。

ワンルームのように部屋数が少ないお部屋に住んでいれば、ないことも多いですが、3LDK以上の間取りのお部屋には、大抵1部屋以上の和室があるでしょう。

和室がある、ということは畳があるということです。

畳は表面が汚れたり、劣化したとき、張り替えることができます。

こちらでは、賃貸物件の畳を張り替えることになったときの疑問や、畳のお手入れ方法、畳に纏わる原状回復についてお話したいと思います。

賃貸物件の畳の張り替え費用は誰が負担する?(居住中)

和室がある賃貸物件に長年居住していると、畳の劣化が気になることがあります。

まだ引っ越しするつもりはないし、張り替えをして気持ち良く住みたい。

しかし、「費用はどれくらいかかるのか?」「費用は誰が負担するのか」などが気になるでしょう。

実際問題、特に契約書に記載がない場合、絶対こうしなければいけない、という決まりことがないため、お相手によってパターンが異なる場合が多いです。

一番ありがちな例は、借主が貸主に承諾を得て、自身で業者を手配し、費用も自己負担で張り替える、というパターンです。

畳は消耗品と考えられています。

賃貸物件の修繕定義としては、小修繕や消耗品は借主負担、設備不良に関しては貸主負担となっているため、消耗品である畳は借主が負担するべき、となるわけです。

中には例外として、今後も住み続けて欲しい、すでに長年の付き合いだから、といった理由で貸主さんが良心で張り替え費用を負担してくれる場合もあるでしょう。

しかしここまではあくまでも、『長年の居住による劣化』の場合です。

自身の過失による傷み、汚れなどが原因で畳の張り替えが必要になった場合は、言うまでもなく借主が費用を負担する必要があります。

賃貸物件の畳の張り替え費用は誰が負担する?(退去時)

賃貸物件退去時に、業者さんが入って行う部屋の補修や、ハウスクリーニングは、入居契約の際に払っている敷金から支払われます。

この場合の部屋の補修とは、過失によってもたらされた不具合への補修のことだけを指します。

通常の生活を行う上での小さな傷や汚れなどは含まれません。

これが賃貸契約における基本ルールとなります。

例えば6畳の部屋において、1畳分の畳にだけ過失による汚れを付けてしまっていたとします。

この場合、汚れが付いている1畳分は借主の負担で張り替えをしなければいけません。

しかし、残りの5畳分の畳については、1畳分だけ替えて色が違うから、などの理由で張り替え費用を請求されたとしても、応じる必要はありません。

貸主の負担すべき範囲となります。

賃貸物件退去時の原状回復の範囲とは?

賃貸物件に住んでいる以上、引っ越しの度に必ずと言っていいほど聞くことになる『原状回復』。

意味としては『元の状態に戻す』ということなのですが、

「新築で入居した場合全て新品にしなければいけないのか。」

「元の状態なんて覚えてないのにどうすればいいのか。」

疑問に思うことばかりかと思います。

そこで畳に特化して、簡単に具体例を含め原状回復に含まれるか否か、説明したいと思います。

原状回復に含まれないこと

・日照によっての変色
・家具を置いていたことによる凹みや設置跡
・年数が経ったことによる畳表面の劣化

原状回復に含まれること

・飲みものをこぼしてできたシミやカビ汚れ
・窓の閉め忘れなど不注意によってできたシミやカビ汚れ
・家具の移動による畳表面の傷
・子供の落書きやペットによる傷
・結露を放置したり掃除不行き届きが原因でできたカビや汚れ

簡単に言えば、誰が暮らしていても起こり得る事案は原状回復に含まれないため、借主負担で張り替えを行う必要はないと思っていいです。

退去時に損をしない!賃貸物件に入居する前にできること

退去するときに敷金が全く戻ってこなかった。

戻るどころか追加料金を取られた。

そんなことにならないためには、入居する前にやっておきたいことがあります。

先ずは住宅賃貸借契約書をきちんと確認することです。

賃貸物件を借りるときには必ず交わされる契約書ですが、小さな文字がギッシリ並んでいるし、なんだか言い回しが難しいしで、意外とサラッと読んで印鑑を押してしまう、という方も多いのではないでしょうか。

交わされる契約書が標準契約書に沿った内容であれば、通常の使用による損傷については、借主は原状回復義務を負わなくて良いことを明らかにしています。

しかし契約書には、特約というものが存在するのをご存知ですか?

その特約に通常の使用による損傷であっても、退去時には借主が原状回復義務を負う、などという項目が記載されていると、借主は、いかなる場合でも原状回復をしなければいけないのです。

畳を例とするなら、日照による色褪せがあるだけでも、借主負担で張り替えを行わなければなりません。

もちろんこの特約は、双方が同意していることが大前提のものですので、契約時に気付き、貸主に説明を求め、意義を申し立てればいいので、必ず契約時には住宅賃貸借契約書をきちんと確認してください。

また、新築ではない物件に入居するのでしたら、入居前に大家さんか管理会社立ち会いのもと内覧し、気になる箇所があれば写真で残しておくと有効です。

借主の過失ではなく、入居前からその状態だった証拠となる場合があります。

賃貸物件で畳の張り替え業者を選ぶポイント

どうにも畳のジュースをこぼした跡が気になる。

子供が畳の上で足けりの押し車を乗り回して畳のクズみたいなものが酷い。

そんな止むにやまれない事情で、居住中に畳の張り替えをしなければならなくなったとき、先ず困るのが業者選びですよね。

ネット検索してもたくさんの業者があるし、費用も幅があって分かりにくいしで迷ってしまいます。

畳の張り替え費用に幅がある理由ですが、これは畳表に使われている素材によります。

中国産の畳表なのか、国産なのか。

どの程度の階級ランクの畳素材なのか。

経糸(畳表に平行に張られた糸)の本数や種類。

などなど、様々な要素が価格に反映されます。

安かろう悪かろうばかりではないですが、やはり価格の高いものは長持ちするよう工夫がされていたり、農薬の心配のない安全な素材が使われていることが多いのは確かです。

しかし賃貸物件の場合は引っ越しする可能性もあるわけで、ほどほどに良い素材のものをできるだけ安価で張り替えて欲しいですよね。

そこで業者選びの際にぜひチェックして欲しいのは、クチコミです。

良いクチコミがたくさんある業者さんは、依頼もたくさん来ます。

依頼がたくさん来るということは、原材料費を抑えることができるので、同じ素材の畳表でも比較的安価で張り替えできるわけです。

それと併せて、畳表を張り替えるときの施工費用以外に、配達費や家具の移動費がどのようになっているかの確認もしてみてください。

賃貸物件の畳を長持ちさせるお手入れ方法

賃貸物件に畳の部屋がある場合

「できることなら退去時まで畳の張り替えはしたくない。」

「畳を少しでも長持ちさせたい。」

と思う人も多いのではないでしょうか。

そんなあなたに伝えたい、お手入れする上での注意点をいくつかお話したいと思います。

・必ず畳の目に沿って掃除機をかけましょう。
・掃除機のヘッドをあまり強く押し付けず、吸引力を活用して埃を吸い取りましょう。

摩擦は畳表の劣化を早めます。
天然の素材を使っているものですから優しく丁寧にお手入れしてあげてください。

・掃除機で取りきれなかった埃やゴミは乾拭き雑巾で拭き取りましょう。
・畳の水拭きをするときは、十分に固く絞った雑巾で行いましょう。

畳は水分を吸収するのが早いです。
拭き掃除はなるべく乾いた雑巾で、濡れた雑巾を使うときには十分注意が必要です。

・日頃から換気を良くして、カビの発生を防ぎましょう。

畳に湿気を溜めるとカビやダニを発生させる原因になってしまいます。
いつまでもキレイに畳を使い続けるには換気が何より大切です。

また、お手入れとは別の話になりますが、小さな子供さんがいるご家庭なら、ある程度の年齢になるまでは子供のプレイマットを敷いたり、ラグを敷くのもひとつの方法です。

1~2ヶ月に一度はカビが発生していないかのチェックも兼ねて、ラグを取り除いて換気することもお忘れなく。

賃貸物件でも畳と上手く付き合っていこう

日本独自の文化である畳には様々なメリットがあります。

湿度調整機能や断熱性能、遮音性能に優れているのが畳なのです。

劣化やお手入れの問題、賃貸ならではの張り替え費用の負担の有無など、煩わしいこともあるかとは思いますが、ここに記した情報を参考に、上手く畳と付き合ってみてください。