住んでいるアパートで突然雨漏りをすると、修理費や損害賠償など気になることが沢山あります。
もし、被害が出れば損害賠償にまで発展するのが雨漏り被害です。
今回は、そんなアパートの突然な雨漏りに、焦らず行動するための方法を解説していきます。
アパートが雨漏りしたときの対応方法
住んでいるアパートで突然雨漏りした場合、ひとまず応急処置をしますが、その間も責任や損害賠償などが気になってきます。
焦らず、落ちついてしっかりとした対応をしていきましょう。
まず雨漏りによる二次災害を防ぐ処置を行います。
雨漏りの付近をタオルで防ぐ、バケツがあれば水を受けるなど自分でできる範囲のことをしっかりと行いましょう。
また、雨漏りの付近にコンセントがあると、漏電の危険性から火災になることも考えられます。
電化製品や大切なものは雨漏り付近から離れた場所に置き、二次災害をできるだけ防ぐようにしましょう。
応急処置が終われば雨漏りの場所を確認します。
今はスマホで簡単に写真撮影ができますので、雨漏りでシミになっている箇所も含め多くの写真を残しておきましょう。
次に管理会社への連絡です。
緊急な要件になるので、まずは電話で連絡、その際いつどこから雨漏りが起き、被害はどれくらいか、写真も念のため撮ったことを伝えます。
雨漏りで凄く不安なことや困っていることを伝え、早急に対応してもらえるようにしましょう。
アパートの雨漏りの原因と責任
アパートの雨漏りによる損害賠償の有無は、原因や責任によって変わってきます。
雨漏りが起きる原因を大きく分けると、次の3つになります。
・自然災害
予測不能な台風などが原因で屋根が破損した場合は、誰の責任でもありません。
・建物の劣化
長年の雨風に耐えてきた屋根が劣化により剥がれたり、ひび割れを起こしたことが原因で起こる雨漏りです。
また、雨漏りは上からだと思われがちですが、塗装の剥がれや経年劣化により壁からも発生します。
部屋のクロスがシミになり始めたときには、既に雨漏りがかなり進行している状態です。
近くにコンセントがある場合は、すぐに使用を中止し応急処置をおこないましょう。
そのほか、新しいアパートでも雨漏りが起きる可能性はあります。
施工不良により、建具や窓に隙間があれば雨漏りは発生しますので注意しましょう。
これらの原因による雨漏りは、大家さんの責任として修理を行ってもらうことになります。
・人為的なもの
ベランダの清掃を怠ったための排水管の詰まりや、水の出しっぱなしによる破損から雨漏りが発生したなどです。
この場合は、使用方法を誤ったご自身の責任として修理を行わなければなりません。
ご自身が原因にならないためにも、日ごろから住んでいるお部屋を大切に使うように心がけましょう。
アパートが雨漏りしたときの損害賠償は?
アパートの雨漏りにより、自分の電化製品や大切な本、羽毛布団が汚れて使えなくなってしまった場合、大家さんは損害賠償してくれるのでしょうか?
これは先ほど話した原因により異なります。
・自然災害
例えば誰も予想していないような台風により屋根が破損し雨漏りになった場合は、大家さんに請求するのは難しくなります。
・建物の劣化
明らかな建物の劣化により損害が発生した場合は、大家さんに損害賠償を請求することができます。
ただ、すべて新品の価格で請求することはできないと思ってください。
ある程度の金額は下げられての賠償となります。
・人為的なもの
ご自身が原因である場合は、逆に大家さんから修繕費まで請求される可能性が考えられます。
雨漏りが発生したときは、できるだけご自身の持ち物を守り、損害賠償で大家さんともめないようにすることも大事な行動の一つです。
雨漏りによる損害賠償で火災保険の適用は?
アパートの雨漏りが自然災害によるもので、大家さんに損害賠償の請求ができない場合は、火災保険の適用で何とかすることはできるのでしょうか?
賃貸住宅の場合は貸主が建物の火災保険に、ご自身が家財保険と借家人賠償責任保険の火災保険に入ります。
通常の火災保険は、雨漏りに対し損害賠償は行いません。
建物は雨漏りをしないという原則があるため、補償を行っていないのです。
しかし予測不能な自然災害から起きた雨漏りに対しては、家財についてご自身の火災保険が適用される場合もあります。
事前に自分の加入している火災保険のオプションが、水災に対応しているかどうかを確認しておきましょう。
明らかに経年劣化ではない自然災害と判断されれば、補償の対象にるかもしれません。
ただ、ご自身が原因で雨漏りを起こしてしまった場合は、火災保険の適用は受けることができません。
修繕費など多額の請求が発生するかもしれませんが、大家さんとしっかりと話し合い問題を解決していきましょう。
アパートの雨漏りを放置し自分に損害賠償責任?
アパートの雨漏りを放置すると、ご自身に損害賠償が発生することもあります。
経年劣化による雨漏りは大家さんの責任とご説明しましたが、連絡をせず放置することで被害が拡大すると、ご自身の責任も発生してきます。
雨漏りが発生しているが、ご自身に被害が無いため「連絡するのも面倒だから放っておこう」と考えてしまう方もいるようです。
この判断は「善管注意義務違反」にあたり、状況がひどくなった場合は修繕費の請求をされるかもしれません。
もちろん放置した結果、ご自身の持ち物に損害が発生したとしても善管注意義務違反の場合では、損害賠償の請求はできなくなります。
善管注意義務とは、善良なる管理者の注意義務のことです。
簡単にご説明すると、「入居者はお部屋を大切に扱いましょう」ということになります。
雨漏りが発生していることに対し連絡をしないという行動は、お部屋を大切に扱っていないと判断されてしまうのです。
少しの雨漏りが原因で発生したカビやクロスの剥がれ等、放置することで損害はどんどん拡大していきます。
もし軽度な雨漏りだとしても、ご自身の賠償責任にならないようすぐに連絡をするようにしましょう。
アパートの雨漏りが改善されない場合
アパートの雨漏りで損害賠償の請求も行っているのに、改善されず月日だけが経つこともあるようです。
大家さんが修理業者に連絡し色々と確認しても、中々原因を特定することができない場合もあるでしょう。
もし長期化しそうな場合は、大家さんと話し合いをするようにしましょう。
例えば、同じアパートで雨漏りのしないお部屋が空いている場合は、一時的に避難させてほしいなどの提案をしてみるのも良いでしょう。
また、連絡しても対応しているのか分からない大家さんもいるようです。
その場合は、最初にご説明した通り雨漏りの写真や、発生した頻度や日時、大家さんへの連絡回数などを細かくメモしておきましょう。
明らかにおかしいと感じた時は、そのメモを持って消費者センターなどに相談するのも一つの手です。
雨漏りは、健康被害にも繋がる場合があります。
万が一の場合には、引っ越しも視野に入れて考えてみましょう。
アパートの雨漏りで失敗しないための行動
アパートの雨漏りには色々な原因があり、損害賠償の発生する条件にもご理解いただけたのではないでしょうか?
雨漏りが発生するのは仕方がないことですが、それに対しご自身がどのように対応するかで変わってきます。
突然の雨漏りに焦ることなく行動してください。