アパートで駐車場を借りる場合、車庫証明が必要になります。
また、車庫証明のためには警察署に指定された書類を提出しなければなりません。
その中の書類のひとつに、保管場所使用承諾証明書があります。
この保管場所使用承諾証明書は、都道府県によっては賃貸借契約書で代用できる場合があります。
アパートで車庫証明を取得したい場合の必要書類について詳しくお伝えしていきます。
アパートの駐車場を借りるなら車庫証明を
新たにアパートに住む場合、大家さんなどと賃貸借契約書を交わすことになりますよね。
そして、車を持っていれば駐車場を借りる必要があります。
アパートに駐車場があればそこを借りたり、アパートに近い駐車場を借りることになります。
そこで、必要になるのが車庫証明です。
車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」と言います。
車を持っている人は全て、道路以外の場所に保管することが決められています。
そして、きちんとした駐車場に車を停めていることを証明をするための書類が、車庫証明なのです。
一軒家なら車庫証明が必要だと知っている方は多いと思いますが、アパートなどの賃貸物件であっても車庫証明は必要になります。
そして、車庫証明をもらうには、いくつかの条件があります。
〇アパートから駐車場まで直線距離で2キロ以内であること
〇駐車場から道路への出入りが問題なくでき、車体を駐車場内に収めることができること
〇駐車場の使用権を持っていること
上記3つは必須条件になりますので、全て条件を満たしていることが必要です。
次項では、車庫証明に必要な書類についてお伝えしていきます。
アパートの車庫証明に必要な書類
ここでは、アパートの車庫証明のために必要な書類についてお伝えしていきます。
必要な書類は
・自動車保管場所証明申請書(ただし軽自動車の場合は保管場所標章交付申請書)
・所在図、配置図
・保管場所使用承諾証明書
の3種類になります。
自動車保管場所証明申請書や保管場所標章交付申請書は警察署にありますので、警察署まで出向く必要があります。
所在図は、駐車場からアパートまでの位置関係を示した地図になります。
配置図は、広い駐車場を借りている場合や立体式駐車場など特殊な駐車場の場合に添付することによって、具体的な配置場所を示す図になります。
保管場所使用承諾証明書は、駐車場の使用権があることを証明するための書類です。
こちらも警察署に書類がありますので、警察署に取りに行く必要があります。
この保管場所使用承諾証明書は、アパートの大家さんや管理会社に署名捺印してもらわなければなりません。
基本的に、自動車保管場所証明申請書や保管場所標章交付申請書は自分で用意しますが、所在図や配置図・保管場所使用承諾証明書はアパートの大家さんや管理会社が用意してくれる場合もあります。
必要であれば、一度警察署に問い合わせをしてみると良いでしょう。
さて、使用承諾書は賃貸借契約書でも代用できる場合があることをご存知ですか?
次項ではそのことについて詳しくお伝えしていきます。
保管場所使用承諾証明書はアパートの賃貸借契約書で代用ができる場合も!
保管場所使用承諾証明書は、アパートの車庫証明に必要な書類のひとつです。
ただし、この書類は大家さんや管理会社の署名捺印が必要のため、書類作成には手間がかかりますよね。
その場合には、保管場所使用承諾証明書を賃貸借契約書で代用する方法が使えるかもしれません。
というのも、賃貸借契約書には保管場所使用承諾証明書に必要な事項が書かれているからです。
それでは、実際に賃貸借契約書は保管場所使用承諾証明書の代用として使用できるのでしょうか?
この件に関しては、実は都道府県によって様々であり対応が決まっていないようです。
ある県では賃貸借契約書でOKだったとしても、引っ越した先の県ではNGということもあり得るのです。
実際に保管場所使用承諾証明書の代用として賃貸借契約書が使えるかどうかは、各都道府県で確認する必要があります。
県のホームページなどでも確認してみましょう。
中には、保管場所使用承諾証明書じゃないと認めないとしている都道府県もあるようですので注意が必要です。
アパートの賃貸借契約書で保管場所使用承諾証明書を代用するメリットは?
前項では、保管場所使用承諾証明書をアパートの賃貸借契約書で代用することをお伝えしてきました。
それでは、代用するメリットには何があるのでしょうか?
〇書類を大家さんや管理会社に署名捺印してもらう必要がなくなる
〇書類作成してもらう費用がゼロになる
保管場所使用承諾証明書は警察署の正式な書類なため、できればこちらでの提出が望ましいと思います。
しかし、前項でもお伝えしましたが、保管場所使用承諾証明書は大家さんなどの署名捺印が必要になり、どうしても手間がかかってしまいます。
しかし、もし賃貸借契約書で代用することができれば自分だけで済ますことができます。
また、書類を大家さんなどに作成してもらう際には書類作成の費用がかかることがあります。
無料でやってくれる場合もあるかもしれませんが、大抵は書類の発行手数料としてや捺印代として費用を要求されてしまうことが多いのです。
車庫証明のために必要な書類を手間や費用がかかることなく自分で済ますことができればとても楽ですよね。
車庫証明書類として賃貸借契約書を使う場合の注意点
アパートの車庫証明の書類として、賃貸借契約書が使える場合があることをお伝えしてきましたが、実際に申請で使う場合の注意点を知っておきましょう。
〇賃貸借契約書とそのコピー両方を持参する
〇申請者名と賃貸借契約書の契約者名は同一人物であること
〇駐車場を借りているという証明の領収書が必要な場合もある
保管場所使用承諾証明書は賃貸借契約書で代用できますが、原本をそのまま提出してしまうと手元に賃貸借契約書が残らなくなってしまいます。
ですから、必ずコピーを持参し、原本も同時に持参して確認してもらいましょう。
また、申請者名と賃貸借契約書の契約者名は同一人物でなければなりません。
申請者以外の名前での申請は、基本的に車庫証明がもらえませんので注意しておきましょう。
後は、賃貸借契約書を結んでから期間が長いと、領収書などが必要になることがあります。
契約書を結んでからの期間が長いと、実際に駐車場を借りているのかどうかが分かりません。
そのために、領収書など借りていることを証明するためのものが必要となるのです。
アパートの車庫証明!引っ越すだけの場合は必要ない?
アパートの車庫証明について、ここまで色々とお伝えしてきました。
新しい生活を順調にスタートさせるためにも、上記のことをよく確認して車庫証明を取得してもらいたいと思います。
ところで、引っ越しだけして駐車場は変わらないといった場合は、アパートの車庫証明は再度必要になるのでしょうか?
駐車場は変わらないんだから車庫証明は必要ないんじゃないかと思う方も多いかもしれません。
しかし、この場合は再度車庫証明を取ってもらう必要があります。
最初の車庫証明のときに提出した賃貸借契約書などの書類と住所が違ってくるためです。
住所変更した場合、変更日から15日以内に新しい車庫証明を取得する必要性がありますので、引っ越しが決まったら、手続きの準備を早めに進めていきましょう。
アパートの車庫証明の書類に賃貸借契約書が代用できる場合もある
アパートの車庫証明には、書類を揃えて警察署に提出する必要があります。
その中の一つである保管場所使用承諾証明書は賃貸借契約書で代用できる場合があります。
保管場所使用承諾証明書は大家さんなどに署名捺印してもらう必要があり手間や費用がかかります。
ですから、賃貸借契約書で代用できれば手続きを楽に済ませることに繋がります。
実際に代用できるかどうかは都道府県によって違いますので、申請の際は各都道府県で確認してください。