ビルの窓に貼られている三角印!あの赤いマークの意味とは?

ビルやマンションなどの建物にある、窓の赤い三角形のマークを見たことがある方は多いのではないでしょうか。

しかし、その赤いマークにはどのような役目があるかをご存知ですか。

普段何気なく目にしている赤い三角マークには、重要な意味があります。

ここでは、その意味や建築においての決まりについてお話ししていきます。

高層の建物の窓に付いている赤い三角マークは何か

高層のビルやマンション、ホテルなどの窓に貼られていることの多い、赤い三角形のステッカーですが、あの印には、防災上の重要な意味があります。

あの赤い三角マークが何かと言うと、「消防隊進入口」や「非常用進入口」と呼ばれるものです。

火災や地震などにより災害が起こった場合に、消防隊員が消火や救出をスムーズに行なうための目印となっています。

非常事態が起こった時に、赤い三角マークがある窓を破ってその建物に進入することを示しているのです。

そのマークが貼られている窓は、ただの目印となっているだけではなく、他の窓に比べて壊しやすい窓であったり、外側から開けやすいように取っ手などが付いていたりする窓もあります。

また、非常用進入口の目印である赤い三角マークですが、大きさなどに決まりがあります。

どのような決まりかと言うと、「赤色反射塗料による一辺が20cmの正三角形によらなければならない」というものです。

外側から見ると赤い三角形ですが、内側は白地で、赤い文字で「消防隊進入口」と書かれているものや、両面とも赤いものもあります。

窓に赤い三角マークを貼る決まりがある?

ビルなどの建物の窓に貼られている赤い三角マークが何のためにあるかについては、おわかりいただけたかと思います。

災害時に重要となる非常用進入口の目印となっている赤い三角マークですが、それを貼る必要のある建物には条件があります。

そもそも、非常用進入口を設けることについては、「建築基準法」により定められています。

建築基準法のなかで、その非常用進入口の設置義務がある建物の条件として、次のようなことを挙げています。

●3階以上の階層(地上より31mまでの階層)に設置する

●対象の建物の外壁40m以内の間隔で設置する

●歩道や通路を含む幅員4m以上の道路や通路に面する外壁の各階に設置する

このように設置が義務付けられる条件のある非常用進入口ですが、高層の建物のなかには、赤い三角マークが貼られていない建物もあります。

そのような建物があるのはどうしてなのかについては、後ほどお話ししていきます。

窓自体の決まりもある?赤い三角マークを貼れる窓

建築基準法により、設置が定められている非常用進入口の印である赤い三角マークですが、そのマークを貼ることのできる窓の基準というものもあります。

赤い三角マークを貼ることのできる窓についての条件には次のようなことがあります。

●高さ120cm以上

●幅75cm以上

●床面から80cm以下に設ける

●外側からも開けられる窓

●防犯用の割れにくいガラスではないもの

これらのような条件を満たしていない窓であると、検査を通らない場合があります。

非常用進入口は、火災などの災害時に救急隊がスムーズに進入できるようにするための窓ですから、条件を満たせないのでは非常用の役割を果たせなくなってしまいます。

これまでお話ししてきたように、ビルなどの建物の窓に貼られている赤い三角マークには意味があり、そのマークを貼る窓にも様々な条件があることがおわかりいただけたでしょうか。

しかし、前章で先述したように、3階建て以上の建物のなかには、赤い三角マークが貼られていない建物や階もあります。

そのような場合があるのはどうしてなのでしょうか。

赤い三角マークを貼らなくてもよい場合もある!?

3階建て以上の建物など、先ほどご紹介したような非常用進入口を設置する条件にあてはまる建物であっても、赤い三角マークを窓に貼らなくてもよい場合があります。

そのような建物とはどのような場合なのでしょうか。

それは、次のような建物が該当します。

●非常用のエレベーターが設置されている建物

●燃えにくい材質の不燃物などを保管するだけのためのフロア

●冷凍室や冷蔵のための場所や美術品を保管するための部屋など、窓を付けることのできない場所

●非常進入口に変わる窓などを10m以内の間隔で設置している場合

これらのような場合には、赤い三角マークを貼らなくてもよいとされています。

そういったケースもありますので、3階建て以上の建物でも赤い三角マークがないからと言って、建築基準法に違反しているわけではありませんので、ご安心ください。

赤い三角マークを貼る条件があてはまる戸建て住宅の場合

先述したように、建築基準法では、3階建て以上の建物に非常用進入口を設けることが義務付けられています。

それでは、3階建て以上の戸建て住宅でも同じように設置されているのでしょうか。

3階建て以上の戸建て住宅の場合は、バルコニー部分に非常用進入口を設けているケースが多くなっています。

そのバルコニーには次のような規定があります。

●横幅:4m以上

●奥行:1m以上

と定められています。

その他、非常用進入口には、赤い三角マークを貼り、その窓の上に赤色灯を設置することも義務付けられています。

また、建築基準法では、住宅の場合は階数に関わらず、非常用進入口以外にも窓やバルコニーの設置について、隣りの住宅との境界からのスペースに関する決まりが定められています。

たとえば、境界から1m以内に窓やベランダがあり、隣家を見通すことができる場合は、目隠しを設置する義務があることなどが挙げられます。

このように、建物を建てる場合には、様々な建築基準法による決まりがあります。

専門の建築士の方が把握していることではありますが、知識のひとつとして頭の片隅に入れておくとよいでしょう。

赤い三角マークがある窓やその付近での禁止事項

これまでお話ししてきた通り、赤い三角マークが貼られている窓というのは、非常用進入口として、万が一の災害時に使用される重要な役割を持っています。

そのため、日頃からそのマークのある窓の周辺では気をつけておかなければならないことがあります。

●非常用進入口の前に棚や大きな荷物を置いてふさがないようにする

●非常用進入口となっている窓を外側から開けられない状態にしておかない

赤い三角マークが貼られている非常用進入口の窓の手前に棚や大きな荷物を置いてしまっては、いざという時に消防隊員が入る際の邪魔になり、すぐに消火や救出にあたることが困難になってしまいます。

消火や救出がスムーズに行なえないと、その災害による被害が大きくなる恐れもありますので、普段から上記のような状態にしておかないことが重要です。

また、非常用進入口に関わらず、建物の中にいる人が避難する際に使用する非常口や非常階段などのスペースにも、通行を妨げるようなものを置かないようにすることも必要でしょう。

非常時に使われるものの意味を知っておこう!

普段、何気なく目にしているマークにもそれぞれ何かしらの意味があるものです。

特に、非常時用に使われる箇所のマークのことは、知っていたほうがよいでしょう。

ここでご紹介したような、万が一の時に重要な役割をする窓や扉などの周辺は、常日頃から物を置いたままにしてふさぐことのないようにしておくことが必要です。

自分がいつも生活している環境の中に、非常時用のものがどこにあるかを確認しておくとよいのではないでしょうか。