今まで住んでいたところでは、NHKのBS受信料を支払ってBS放送を楽しんでいたとします。
しかし、引っ越し先ではBSアンテナがないなどの理由で、BS放送が見られなくなった場合はどうするべきなのでしょうか。
今回は、BSが視聴可能の環境から視聴不可能の環境になった際に、NHKのBS受信料を解約する方法や、BS受信料を解約できない場合の対処法などについてお話ししていきます。
また、解約ができてBS受信料が返金される場合などについてもお話ししますので参考にしてみてください。
そもそもNHKの受信料の種類にはどのようなものがある?
NHKの受信料には受信できる放送によっていくつか種類があります。
・地上契約…地上デジタル放送のみの受信
・衛星契約…地上デジタル放送に加え、BSデジタル放送も受信可能
・特別契約…山間部や電車やバスなど、地上デジタル放送の視聴が困難で、BSデジタル放送のみ受信可能
受信料は、衛星契約、地上契約、特別契約によって金額が変わってきます。
一番高いのは地上契約を含む衛星契約で、地上受信料に加えてBS受信料も支払います。
次に高いのは地上契約で、一番安いのは特別契約となります。
また、支払方法には月額、2か月払い、6か月払い、1年払いとあり、まとめて前払いするほどお得になります。
そのほかに、NHKの受信料には免除や割引、特例などもあります。
免除の対象は、生活保護受給者や、障害のある方ですが、例外として災害などの被災者も特例として、免除の対象となることがあります。
また、割引制度には家族割引があり、NHKと契約している家族から離れて暮らす学生や、単身赴任の会社員、自宅とは別に別荘を所有する場合などが当てはまります。
次項ではNHKのBS受信料の解約についてお話していきます。
NHKのBS受信料を解約するには条件がある?
今まではBS放送を見ることができる環境にあっても、引っ越し先のアパートやマンションなどが、視聴可能な環境にあるかは、賃貸契約を結ぶ前に明確にしておきたいものです。
もしも、転居先がBS放送を受信できない環境であることがわかったら、NHKのBS受信料を払う必要がなくなります。
視聴不可能と分かったらBS受信料の解約をしないと、無駄なお金を支払い続けることになりかねません。
ここで、NHKのBS受信料を解約するにはいくつか条件があります。
・転居先にケーブルテレビのBS配信がない場合
・転居先にインターネット回線でBS配信がない場合
・転居先にBSアンテナを設置していない場合
上記の条件を満たしている場合には、NHKのBS受信料を解約することが可能となります。
そのため、転居するにあたって、引っ越す先の管理会社にBSの受信環境を確認することがカギとなります。
もしも、ケーブルテレビを転居先で契約している場合は、ケーブルテレビ会社に問い合わせて、BS配信をしているかどうか確認すると良いでしょう。
押さえておきたい!NHKのBS受信料を解約する基本的な手続き方法
それでは、自宅でのBS放送視聴不可能が確認できたら、地上契約はそのままで衛星契約を解除する手順を説明していきます。
まずは、NHK受信料の窓口に電話しましょう。
電話するのは「受信料の窓口」で、NHKふれあいセンターのフリーダイヤルに電話します。
次に、電話が繋がったら、担当者に転居したことと、転居先はBS放送が受信できない環境なので、衛星契約から地上契約に変更したい旨を話します。
その後、氏名住所電話番号などの個人情報を確認されますのでそれぞれ伝えます。
そうすると、担当者がBSアンテナが無いこと、ケーブルテレビのBS配信がないこと、インターネットでのBS配信がないことなどを確認してくるでしょう。
そこでBSが受信できない環境であることが判明したのちに、契約変更の手続きが取られます。
最後に担当者から、契約変更の申請書が送付されることを説明されるので申請書が届くのを待ちます。
申請書が手元に届いたら、送付されてきた契約内容の確認と、契約変更の申請書に必要事項に記入をします。
記入後は返信用封筒でNHKに郵送すれば、衛星契約の解約は完了となり、BS受信料の支払いが停止となります。
以上のように、明らかにBS放送が受信できない環境であれば、比較的スムーズにBS受信料の解約ができるでしょう。
視聴の有無に関わらず受信可能な環境下ではBS受信料は解約できない?!
ここまでは、NHKのBS放送が視聴可能な環境から視聴不可能の環境になった場合の、受信料解約方法をご紹介してきました。
では、転居先のアパートやマンションではBS放送が視聴できないと思っていたのに、実は見られる環境にあったと後でわかった場合はどうなるのでしょう。
結果としては、BS放送を視聴可能な環境にあると判断され、BS受信料を支払わなければならない、ということになります。
また、今までは地上契約のみの賃貸物件であっても、契約途中から大家さんがBSアンテナを設置した場合でも、借主にはBS受信料を払う必要性が出てきてしまいます。
借主側からすると、不本意な契約に感じる方もいるかもしれませんね。
年間で計算すると、一万円ほど料金も変わってしまうので、大きな出費になりかねません。
しかしながら、BS放送が視聴可能で一度契約を結んでしまうと、NHKのBS受信料を解約するのは難しいことが多いようです。
視聴していないのにBS受信料を取られてしまうケースもある
転居先のアパートやマンションにBSアンテナがついているのにも関わらず、自宅では見られない場合もあります。
それは、BS分配器がないとBS放送が見られない場合です。
BSの分配器とは電気屋で比較的安価で手に入れることのできる機器です。
放送法では「受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。
しかしながら、BSの分配器もBS放送を見るために必要な「受信設備」に含まれるので、BS受信料を払う必要はないと言えるでしょう。
つまり、BS放送を受信する環境下にあるとは言えず、受信設備が整っていないことになるのです。
もしも、分配器がないことが分かっていれば、NHKの訪問員や委託の訪問員が訪問しても、断ることが可能となります。
しかしながら、この点があいまいで、よくわかっていないのに訪問員に契約を強く迫られ、衛星契約を結んでしまう方もいるようです。
他にも、地上契約の契約者本人以外の配偶者などが契約してしまったケースもあるので、注意が必要です。
十分納得した上での契約でないなら、解約するためには手間がかかってしまうので、本人以外が簡単に契約に応じることのないようにすることが大切です。
このような場合は分配器がないためBS放送は視聴できないと、きっぱりと伝えることが肝心です。
NHKのBS受信料は解約したら返金されるものなの?
先にお伝えしたように、NHK受信料は前払いが基本で支払方法がいくつかあります。
BS受信料も同じく、地上契約と一緒に支払いとなり前払いが適用されます。
では、何らかの事情が生じて受信料が返金されるケースにはどのようなものがあるのでしょう。
一番多いのが転居による場合で、これまでお話ししてきた通りですね。
転居によりBS放送が視聴不可能になったことがNHKに認められれば、万が一期間内に契約した場合でも、経過月分を差し引いて返金してもらうことができます。
この場合は、前述の手順を踏んでNHKに連絡してみてください。
次に、ケーブルテレビなどの団体一括支払いに変更した場合は、返金という形ではなく、前払いの期間が終了した時点で団体一括割引に自動的に切り替えとなります。
また、今まで単身世帯で受信料を支払っていて、転居先が実家などで受信料を支払ってる場合は二重払いとなってしまうので解約後、受信料は返金されます。
他にも、受信料契約者が解約せずに故人となっていた場合は、NHKにその旨を証明し認められれば過払いの対象となり返金されます。
また、契約期間中にNHK受信料の免除既定の対象になった場合は、申請することによって返金されますので手続きをしてみてください。
NHKのBS受信料は状況によっては解約が可能!
NHKの受信料やBS受信料のしくみ、解約の条件や方法についてお話してきました。
NHK受信料もBS受信料もきちんと理解し、納得した上で支払いたいですよね。
転居する時には、解約の必要があるのかどうか、前もって確認しておくことをおすすめします。
もしも転居先がBS受信不可能であったら、きちんと手順を踏んでNHKに相談すれば解約はスムーズになります。
世帯主のご家族が亡くなった時なども、忘れずに手続きをして解約してくださいね。