家賃を払わない借主の連帯保証人をやめたい!どうすれば?

賃貸物件に子供が一人暮らしをする際など、連帯保証人を頼まれる方は多いでしょう。

しかし、連帯保証人になると借主のトラブルの責任を全て負わなくてはならないため、注意が必要です。

度重なるトラブルが続いてしまうと、中には借主の連帯保証人をやめたいと思う方もいらっしゃいますよね。

こちらの記事では、家賃を払わない借主の連帯保証人をやめることができるのか、またその方法などをお伝えしていきます。

家賃の支払い義務が?!賃貸を決める際に必要な連帯保証人

新しい生活のために賃貸物件を決めたら、貸主と契約を交わす必要があります。

そして、その際には借主は貸主から連帯保証人を立てることが求められます。

連帯保証人とは、「借主が家賃の支払いができなくなった場合などのトラブルの際に、代わりに責任を負う人」になります。

家賃を滞納することなくトラブルなどがなければ、通常は連帯保証人は契約書にただ名前を書くだけで終わってしまうことでしょう。

しかし、家賃の支払いを滞らせたり、故意にトラブルを起こした際などの責任を借主が負えない場合、全責任がそのまま連帯保証人に移ってしまうことになります。

ですから、連帯保証人というのは、非常に責任が重大だといえますね。

借主が家族であれば連帯保証人として当たり前のように契約書へサインしてしまう方が多いと思いますが、借主が果たせないありゆる責任を連帯保証人が負うとなると、サインには慎重にならざるを得ないでしょう。

また、連帯保証人になったとしても、やめたいと思ったときにやめられるのかどうかが気になるところです。

借主の家賃請求されることも!連帯保証人は誰がなる?

責任が非常に重い連帯保証人ですが、一般的にどのような人がなるのでしょうか。

基本的には、連帯保証人は親や子供、兄妹など親族的に近い者が選ばれます。

全くの他人である友人や会社の上司などが連帯保証人となることはまれですし、実際に引き受けてくれる人は多くはないのが現状でしょう。

連帯保証人というのは、借主の家賃滞納分を請求されるなど思わぬ出費を突然請求されることがあり、責任は重大であることから誰もがなれるわけではなく、借主と繋がりが深い親族が選ばれるのです。

ただし、親族であれば誰もが連帯保証人になれるのかというと、その答えはノーです。

連帯保証人には支払い能力も求められています。

借主に代わって家賃などの支払い能力がない場合は、連帯保証人として成立しないこともあるのです。

その辺りの基準は大家さんなどの貸主側の意向が大きく含まれていますので、連帯保証人を決めたら貸主側から承諾を得なければなりません。

借主が大学生や社会人として若ければ親もまだ働いている方が多く、親が連帯保証人として認められることが多いでしょう。

しかし、親が高齢な場合は働いて得る収入がないため、連帯保証人には兄妹がなることが多いようです。

また、あまり高齢でなくても「仕事をやめたい」と早期退職している両親などでは、連帯保証人として認められない場合もあるかもしれませんね。

賃貸物件の連帯保証人!やめたい時にやめられるのか?

賃貸物件を借りる際に必要となる連帯保証人ですが、頼まれてなったものの、借主の家賃滞納などが多いなどの理由で連帯保証人をやめたいと思うこともあるかもしれません。

その場合、すぐにやめることはできるのでしょうか。

連帯保証人は、基本的にやめたいからといってすぐにやめることはできません。

家賃滞納など借主のトラブルを代わって解消するために立てられた連帯保証人ですので、トラブルが起きたからといってやめたいといわれては、貸主側も困ってしまうでしょう。

やめたいからといってやめることができない連帯保証人ですので、借主のあらゆる責任を負う覚悟がなければいけないということになります。

とはいっても、親族であるとはいえ借主の家賃滞納などで何度も何度も支払いを請求されては、自分たちの生活が苦しくなってしまいますよね。

次項では、連帯保証人をやめたいと考えている方のために、やめられる条件について見ていきましょう。

それでもやめたい!連帯保証人をやめるためには?

前項では、連帯保証人になった場合、自分の都合でやめられないことをお伝えしてきました。

しかし、度重なる家賃の支払い請求があったり、借主との関係も悪化している場合などは、連帯保証人をやめたいと思う方も多いと思います。

そういった場合、連帯保証人をやめられる可能性があるかどうかについてお伝えしましょう。

まず、連帯保証人をやめたい場合、基本的には貸主の同意が必要になります。

しかし、借主がトラブルを抱えている場合、支払い能力があると審査してなってもらった連帯保証人が急にやめたいといわれても、貸主側が安易に同意することは考えにくいかもしれません。

やめることに同意してもらうのはなかなか難しいのが現実でしょう。

そうなると、一つの方法として「自分の代わりとなる連帯保証人を立てる」ということがあります。

代わりの連帯保証人ができれば、貸主が同意する可能性があるからです。

代わりの連帯保証人は自分と同等か、それ以上の支払い能力のある人が求められます。

ただし、トラブルがあるような借主の連帯保証人になる人を見つけるのは、親族といえども難しいかもしれません。

借主の家賃の代払いをやめたい場合!貸主に相談してみる

借主の家賃滞納などの代払いをやめるため連帯保証人をやめたい場合、前項では他の連帯保証人を立てる方法をお伝えしました。

しかし、これは現実としてなかなか難しいことです。

それでは、他に方法はないのでしょうか。

考えられる方法として、「貸主と相談してみること」が挙げられます。

まずは、これ以上家賃の代払いができないということ、借主を賃貸物件から退去させてほしいことを伝えるのです。

まず、家賃の代払いができないということを伝えれば、貸主側からすればこれ以上は連帯保証人に家賃の請求ができないかもしれないと感じますので、借主を退去させる方向で考えてくれるはずです。

借主が賃貸物件を退去してしまえば契約は無効となり、借主との関係を断つこともできます。

ただし、それまでの家賃滞納など支払い義務が残っている場合は、それらを完了させることが必要です。

賃貸契約で連帯保証人が見つからない場合は家賃保証会社を!

ここまで、連帯保証人やそれにまつわるトラブルなどについてご説明してきました。

連帯保証人は借主の家賃滞納などの責任を負わされるため、責任が重大でしたね。

責任の重大さから、なかなか連帯保証人を引き受けてくれない方もいるかもしれません。

そういった方のためには、家賃保証会社が役に立ちます。

家賃保証会社は連帯保証人と同じような働きをし、借主が滞納した家賃などを代わりに支払ってくれる保証会社のことです。

利用には、1ヶ月分の家賃の30~100%支払うことが多いようです。

また、毎年更新料を取る保証会社もあるようですよ。

どのような保証内容かは保証会社によって違いますので、当てはまる物件があれば確認してみましょう。

ただし、どの物件も家賃保証会社を使っているわけではありませんので、連帯保証人が必要なのか家賃保証会社でいいのかは物件を確認する必要があります。

連帯保証人を立てると後々やめたいということも発生しますが、家賃保証会社ならそのようなことはありません。

しかし、家賃保証会社を利用するのには審査を通る必要性があり、審査の内容は保証会社によって異なることから注意が必要です。

賃貸の連帯保証人をやめたくても自身の都合ではやめられない

家賃の滞納などトラブルを抱える借主の連帯保証人になってしまった場合、その責任は借主が負えないのであれば連帯保証人が負うことになります。

借主がの度重なるトラブルがあれば連帯保証人をやめたい方もいるかもしれません。

それには、代わりの連帯保証人を立てたり、貸主と相談する必要があります。

責任が重大な連帯保証人には、安易にならないことが大切ですね。