アパートを借りる契約をしたものの、何らかの事情で入居前にも関わらず契約解除しなければならないこともあるでしょう。
契約の際には初期費用を支払うことになっていますが、その費用は契約が成立しているため戻ってこないのでしょうか。
入居前でもありますので、できることならばその一部だけでも費用が戻ってくるとありがたいですよね。
アパートの契約に関わる初期費用や、入居前の契約解除に伴って戻ってくる費用があるのかなど確認していきましょう。
アパート契約の流れを知ろう!契約成立はいつ?
アパートの契約解除による初期費用の返還を求めるのであれば、契約成立がどの時点ではじまっているのか知る必要があります。
アパートの契約がどのような流れで進められているのか確認していきましょう。
①アパートの入居申込書に記入
②貸主による入居審査
③契約書の作成
④契約書に署名捺印・契約金などの支払い
気に入った物件があって入居を決めたい場合、入居申込書に記入することからはじまります。
その申込書を基に貸主による入居審査が入ります。
入居審査は大体1週間程度で終わる見込みです。
審査が通ったら、契約書を作成したり、書類の準備が行われます。
最後に、契約書に署名捺印し、契約金など初期費用を支払います。
基本的には、この時点で契約成立となります。
このときにはまだ入居前ですが、契約書を交わした時点で契約成立となるのです。
アパート契約成立!入居前に支払った金額はどれくらい?
アパートの契約が成立した場合、実際に住みはじめる前に初期費用を支払う必要があります。
具体的にはどのような項目になるのか、以下で確認していきましょう。
〇前家賃
入居月の家賃を支払います。
月途中での入居だと、日割り計算にて支払うことがほとんどです。
〇敷金または保証金
退去の際の原状回復費用として敷金や保証金を支払います。
大体家賃の1~2か月分であることが多いです。
〇礼金
大家さんへのお礼としての慣習がそのまま引き継がれているものです。
大体家賃の1ヶ月分であることが多いです。
〇仲介手数料
不動産会社によって紹介された場合に支払う手数料のことです。
上限が決められており、最高でも家賃の1ヶ月分となっています。
〇保険料
賃貸物件に住む場合には、火災保険などに加入することがほとんどです。
2年契約で、年間の支払い額が1~2万円の場合が多いでしょう。
以上の項目の中で、前家賃・敷金・保険料は、ほぼ支払うことが決まっています。
ただし、礼金や仲介手数料に関しては0円を提示している物件も存在しますので、入居前に突然の契約解除の可能性があるような場合には、このような物件をあらかじめ選んでもいいですね。
アパートの契約解除の必要が!入居前ならお金が戻ってくる?
前項では、アパートの契約で入居前に支払わなければならない初期費用についてお伝えしました。
入居する前には、ある程度まとまった金額を用意する必要があることが分かりましたね。
ところが、アパートの契約が終わった後にも関わらず、契約解除の必要がでてきてしまうことがあるかもしれません。
この場合、入居前であることからお金が戻ってくることはあるのでしょうか。
アパートの契約は署名捺印が必要な正式なものであり、契約は入居前であっても当然成立しているものです。
基本的には費用の全てが戻ってくることはないと思っておいたほうがいいでしょう。
とはいっても、入居前であることから、契約解除の事情次第ではいくらか戻ってくることもあるかもしれませんね。
全てのお金が戻ってくることは難しいかもしれませんが、交渉次第ではいくらか戻ってくる可能性はあるでしょう。
それには、特に契約解除の理由が大切です。
なぜ契約解除する経緯に至ったのか、貸主側を納得させられる事情が揃っていると戻ってくる可能性は高くなります。
やむを得ない家庭の事情などがあれば、その旨を伝えてみるのもいいでしょう。
入居前の契約解除!戻ってきやすい費用は?
アパートの入居前の契約解除によって、戻ってきやすい費用はあるのでしょうか。
もちろん契約解除に関して納得させられるような事情があることも条件となりますが、ここからは、初期費用が戻ってくる可能性について一つ一つ確認していきましょう。
・戻らない可能性があるもの→前家賃・礼金・仲介手数料
・戻る可能性があるもの→敷金
・ほぼ戻ってくるもの→保険料
前家賃や礼金・仲介手数料に関しては、契約が成立している以上は通常通りの解約という扱いになるはずです。
それぞれの費用は戻ってこない可能性が高いでしょう。
ただし、敷金に関しては敷金の意味合いを考えてみると戻ってくる可能性はあります。
というのも、敷金は入居してから発生した修繕費やクリーニング代に充てられるからです。
入居前ということもあり修繕の必要は発生しないはずですので、戻ってくる可能性が高い費用ではあります。
また、保険料に関しては、ほぼ戻ってくると思っていいでしょう。
保険は掛け捨てだと思いがちですが、火災保険などは解約はいつでもできて、解約によって残りの保険期間の保険料は返還されることがほとんどだからです。
アパートの契約解除で敷金が戻ってこない可能性はある?
入居前のアパートの契約解除では、敷金が戻ってくる可能性が高いことをお伝えしました。
しかし、それは貸主側の配慮によることが大きく、契約解除の事情も大事なポイントでしたね。
次に、ここでは敷金がもどってこない可能性について考えてみたいと思います。
入居前であればアパートにはまだ住んでいないわけですから、敷金が戻ってくる可能性は高いです。
しかし、これは契約を交わしてから契約解除まで日にちが経っていないことが条件になるでしょう。
いくら入居前だからといって、引き渡してから日にちが経っている場合には、ホコリが溜まっていたりなど部屋が汚れてしまうことが考えられます。
すぐ入居することを想定して貸主側が用意した部屋を、住んでいないとはいえ汚れた状態になっていてはクリーニング代などは請求される可能性があるのです。
退去連絡は退去の1ヶ月前!解約違約金は支払うの?
アパートに入居前の契約解除なら、敷金は戻ってくる可能性がありました。
そして、前家賃・礼金・仲介手数料は戻ってこない可能性が高かったですね。
初期費用として支払ったものの中で、戻ってくる可能性があるのは敷金と保険料でした。
入居前であってもそれまでの手続きや手間を考えれば、前家賃・礼金・仲介手数料が戻ってこないのは仕方のないことかもしれませんね。
ここでは、退去連絡についての契約上の決まりについて確認してみましょう。
アパートなどの賃貸物件では、退去連絡に期限を設けていることがほとんどです。
大抵は、退去連絡を退去の1ヶ月前までとしているのではないでしょうか。
この退去連絡の期限を考えた場合、今回のように契約解除を入居前にしている状況だと解約違約金を支払う必要が出てきてしまいます。
この場合、解約違約金は支払う必要があるのでしょうか?
この判断は貸主によって違ってきます。
場合によっては支払いを求められることがありますし、求められずに済む場合もあるのです。
入居前のアパートの契約解除では敷金は戻ってくる可能性がある
アパートの契約解除、入居前であれば敷金は戻ってくる可能性があります。
ただし、前家賃・礼金・仲介手数料に関しては戻ってこない可能性が大きいでしょう。
また、火災保険などの保険料はほぼ返ってくるはずですので確認してみてください。
なお、賃貸物件には退去連絡の期限があり、大抵1ヶ月前には伝える必要があります。
その解約違約金に関しては、免除される場合もあります。