賃貸物件退去日までの日割り家賃を安く済ませるポイントは?

賃貸物件を退去する際、退去日までは当然家賃を支払うことになります。

では、この退去日とはいつのことを指し、また退去日までの家賃はいくら支払うことになるのでしょうか。

ここでは、契約書で決められている退去日のルールと、退去日までにかかる日割り家賃の支払いをできる限り安く抑えるためのポイントをお話しします。

賃貸物件を退去する際にはまず契約書の確認をしよう

賃貸物件を退去する際には、入居時に取り交わした「賃貸借契約書(ちんたいしゃくけいやくしょ)」に従って、しなければならないことがあります。

転居を考え始めたら賃貸借契約書を見て、いつ何をしなければならないのか確認しておきましょう。

では、具体的には賃貸借契約書のどこを見ればいいのでしょうか。

一つ目は「契約の解除」に関する項目です。

ここには、賃貸物件の管理会社への解約の通知について書かれています。

二つ目は「賃料」に関する項目です。

ここには、退去月の日割り家賃がどのように計算されるのかが書いてあります。

この二つの項目に記載されている文章の内容について、次から順番に詳しくお話ししていきます。

もし賃貸借契約書が見つからない場合は、管理会社や仲介不動産会社に相談すればコピーをもらえるので、連絡してみましょう。

賃貸物件を解約する際には管理会社への連絡が必要

賃貸物件を解約する場合、まずは賃貸借契約書の「契約の解除」「解約」などの項目を探し、「いつまでに」「どうやって」解約の連絡をするのかを確認しましょう。

まず「いつまでに」ですが、退去の連絡は一ヶ月前、または二ヶ月前までになどと記載されていることが多いです。

次に「どうやって」ですが、「書面にて通知する」という文面がある場合は、書類が受理された時点で退去通知が完了することになります。

例えば、一ヶ月後の退去を希望し管理会社に電話をしても、電話をした日の一ヶ月後が退去日になるわけではありません。

管理会社に連絡をすると、解約通知書が郵送されるので、必要事項を記載し返送をします。

返送した解約通知が管理会社に受理された日から一ヶ月後が退去日になるのです。

つまり書類のやりとりにかかった日数分、希望していた退去日からずれることになり、支払う日割り家賃の金額も変わるので、早めに連絡をしましょう。

また、「書面」という記載がない場合は、電話にて口頭で伝えるたけで大丈夫な場合もあります。

どちらにしても、一度管理会社に連絡をして退去の旨を伝え、その後の手続きをどのようにすればいいか確認してみましょう。

退去する月の日割り家賃の計算方法

次に、賃貸借契約書の「賃料(家賃)」の項目を確認しましょう。

ここには、退去日が月の途中になる場合、その月の家賃はいくらになるのかが記載されています。

一般的には、一ヶ月に満たない期間の賃料は日割りとする、暦の日数にかかわらず一ヶ月を30日として日割り計算する、などと書かれていることが多いです。

また、割る数については、一ヶ月を31日として考える場合や、暦月(2月なら、28日や29日)で計算する場合もありますので、契約書に記載されていない場合は管理会社に確認をしましょう。

例えば一ヶ月を30日、家賃月額6万円の場合、日割り家賃の金額は以下のようになります。

60000円÷30日=2000円

2000円×日数

4月18日に解約通知が受理されたとすると、5月18日が退去日となり、5月1日~5月18日までの18日分の家賃を日割り計算で支払うことになります。

通常、家賃は前月末に翌月分を納めることが多く、その場合は4月末日にこの金額を納める、または通常通りの60000円を先に支払い、12日分は日割りで返金となります。

家賃の支払いが日割りではない場合

賃貸物件の退去月の家賃は日割りが一般的ですが、契約書によっては月割り、半月割りなどの場合もあります。

月割りとは家賃を月単位で計算するという意味で、退去月の家賃も一ヶ月分すべて支払わなければなりません。

つまり家賃が60000円の場合、4月1日に退去をしても60000円、4月30日に退去しても60000円となります。

そのため月割りの場合は、月末に解約したほうが支払う金額が少なくて済みます。

一方、半月割りは半月単位で計算するという意味です。

つまり、1~15日までに退去をする場合は半月分を支払い、16日以降の退去の場合、一ヶ月分を支払うことになります。

退去日を4月14日にすれば4月分の家賃は30000円ですが、4月16日にすると60000円になるので、数日の違いが大きな違いになります。

賃貸物件から賃貸物件への転居は退去日と入居日が重要

賃貸物件から賃貸物件へ転居する場合は、転居先の家賃についても確認しておきましょう。

旧居、新居とも転居月の家賃が日割り計算となる場合、退去日と入居日の間に開きがあればあるほど、支払う金額は増えます。

なぜなら、旧居と新居両方の家賃を支払う日数が増えるからです。

例えば、退去日が5月18日の場合、入居日をいつにすれば支出を抑えられるでしょうか。

5月19日を入居日にすれば、18日までは旧居の家賃を支払い、19日からは新居の家賃を支払うことになるので、最小限に抑えられるでしょう。

しかし、退去日には基本的に退去の立ち会いという、管理会社の方と一緒に室内を確認する作業があります。

この時点で室内は何もない状態にしておかなくてはならないので、18日には荷物をすべて運び出しておかなければなりません。

そのため、19日が入居日では荷物を置く場所がなくなってしまいます。

では、18日を退去日、入居日とするとどうでしょうか。

この場合、二重に支払う家賃は1日のみですが、仕事や引っ越し業者などの都合もあり、1日ですべてを行うのはなかなか難しいです。

土日休みの人であれば、土曜日を入居日にしてこの日に引っ越しを済ませ、翌日の日曜日に管理会社の立ち会いの下、室内をチェックして鍵を返却、というスケジュールにすれば、家賃を二重に支払うのは2日で済みます。

日割り家賃の二重支払の日を減らすコツ

家賃は一日でも少なく済ませたいものですが、退去をする物件の家賃は、退去日までの分を支払わなければなりません。

しかし、新居の日割り家賃は調整できます。

例えば、最近はフリーレントという物件があります。

フリーレントとは、賃貸物件の家賃が一定期間無料になる契約のことです。

この無料になる期間には特に決まりがなく、だいたい半月から一ヶ月程度のことが多いようです。

このような物件への転居であれば、入居月の日割り家賃は無料となり、支払うのは退去日までの日割り家賃のみとなります。

物件探しの際に、フリーレントを条件に入れてみるのもいいかもしれません。

また、申し込みを検討している物件の管理会社へ、入居日を交渉してみるのも方法の一つです。

申し込みをしたい物件が即日入居可能である場合、管理会社から入居日を提案されます。

申し込みから入居までには、入居審査や契約についての説明、契約等がありますので、提案される入居日としては、3日から2週間後くらいになることが多いようです。

この申し込みの時点で旧居への退去通知をしていない場合は、退去日は一ヶ月後となるので、入居日と退去日の開きが20日から27日ほどできてしまいます。

同時に家賃の二重支払いの日も20日から27日となり、とても高額な日割り家賃を支払わなくてはならなくなります。

しかし、これらの事情を管理会社へ説明することにより、管理会社が大家さんへ交渉してくれる時があります。

大家さんによっては「しばらく空きが続いていたので、入居してくれるのなら待ちます」などの返事がいただけることもありますので、相談してみることをお勧めします。

日割り家賃を安く抑えるにはスケジュールが大切

転居の際の日割り家賃は、旧居と新居を合わせると1日の違いでも大きな差が出てきます。

退去日までの家賃の支払いは、旧居の退去に関する契約内容を調べ、早めにスケジュールを立て、新居の契約条件を調整しながら進めていくことで、抑えることが可能です。

少しでも費用を抑えて、新生活のスタートに役立ててください。