家を建てる場合、建ぺい率と容積率を意識する必要があります。
なぜなら、建ぺい率と容積率の値によって建てることができる家の大きさが決まってくるためです。
容積率では延床面積が重要になりますが、階段はどう計算するのか悩まれる方も多いようです。
特に、階段は1階と2階に続いていますので、どう計算するのか確認していきましょう。
この記事では、容積率にスポットを当てて解説していきます。
階段の床面積の計算の前に!容積率の確認をしよう
家を建てるのに、建ぺい率と容積率は大事です。
建ぺい率とは、土地に対しての建築面積が占める割合になります。
また、容積率とは、土地に対しての延床面積の割合です。
それぞれ、建ぺい率には建物の大きさが関係し、容積率には建物内部の床の面積が関係してきます。
どちらも家を建てるのに大事なことですが、こちらの記事では建物の内部に関係する容積率について解説していきます。
容積率に関係する延床面積ですが、延床面積とは何かというと、各階の床面積の合計になります。
つまり、建物の床面積の合計が延床面積ということになるのです。
また、容積率は、延床面積÷敷地面積×100(%)で出すことができます。
土地が用途地域に指定されている場合は、あらかじめ容積率の値が定められています。
住宅用としての用途地域は主に7種類あり、容積率は50~500%と幅広くなっています。
容積率を確認するには、用途地域になっているかどうかの確認も必要となるでしょう。
さて、床面積の計算についてですが、床面積のなかでも階段のように計算方法に迷ってしまう箇所があります。
次項からは、階段の床面積についてお伝えしていきます。
階段の床面積の計算!1階と2階はどうする?
容積率に関係する床面積ですが、階段は1階と2階に続いているためどのように計算するのか悩んでしまうこともあるでしょう。
そこでこちらでは、階段の床面積をどう計算するのか解説します。
まず覚えておきたいことは、「基本的に階段は1階の床面積にも2階の床面積にも含まれる」ということです。
ただし、階段には種類があり、種類によって床面積に含まれるか含まれないかの違いが出てきます。
〇階段の両側が壁で覆われている場合
階段の両側に壁がある場合、階段は階段室のような扱いになります。
そのため、階段は1階・2階の床面積に両方とも含まれることになります。
〇階段の隣が吹き抜けになっている場合
階段の隣が吹き抜けになっていて、吹き抜け側には壁がなく手すりのみになっているような場合があります。
この場合、階段は1階の床面積に含まれ、2階の床面積には含まれません。
なお、1階の途中まで壁が少しだけある場合も、2階の床面積には含まれません。
この時、2階の床面積として含まれない階段の範囲は、1階の床から1段登った段から、2階の床から1段下の段までです。
延床面積を計算する時には、この部分を2階の床面積から除いてください。
なお、一般の住宅ではあまりないかもしれませんが、建物の外に付いている階段では床面積の扱いはどうなるのでしょうか?
外部にある階段は、1階にも2階にも床面積として含まれません。
ただし、建築面積には含まれることになっています。
階段の床面積に関係した吹き抜け!床面積の計算に含む?
前項では、階段の床面積の計算についてお伝えしてきました。
両側に壁があるような階段であれば、1階・2階の床面積のどちらにも含みましたが、吹き抜けが階段の隣にあるような場合は、2階部分の床面積には含みませんでしたね。
このように、吹き抜けの有無によって階段の床面積は計算に入れたり入れなかったりしました。
それでは、階段にも影響を与える吹き抜け自体は床面積の計算に含まれるのでしょうか?
基本的に、吹き抜けは1階の床面積には含まれ、2階の床面積には含まれません。
もし、3階建てで3階まで吹き抜けが続いているような場合なら、2階・3階ともに床面積には含まないことになるのです。
吹き抜けは1階から天井まで抜けている空間になってますので、床がない以上床面積に含まないというのは当然かもしれまんね。
床面積に含まれない部分!条件付きならロフトも
階段や吹き抜けのように、床面積の計算に含むべきか含まないのか明確でないものとして、ロフトがあります。
ロフトは部屋の天井を高くすることによって作られた空間になりますが、いくつかの条件をクリアすれば床面積に含まれないことになります。
その大きな条件として、
・天井の高さが1.4メートル以下
・ロフトの床面積がロフトがある階の床面積の1/2未満
・ロフトへのはしごが固定されていない
というものが挙げられます。
天井の高さが1.4メートルを超えてしまった場合、ロフトは正規の階と見なされ、床面積にも含まれてしまいます。
また、住空間として過ごせるようなロフトとなると、階と見なされてしまう場合があります。
ロフトが住空間としての使用ではなく、小屋裏収納のような扱いであれば全く問題はありません。
ロフトの扱いを住空間にするか、物置のようにするのかによって床面積に含まれるか含まれないかが決まってきます。
床面積のことも大切ですが、ロフトをどのような空間にしたいのか、その点に関してもしっかり考える必要があるでしょう。
まだある床面積に含まない部分!バルコニー・出窓・玄関ポーチ
床面積の計算に含まれない吹き抜け、条件によっては含まれないこともある階段・ロフトをご紹介してきました。
こちらでは、他にもある床面積に含まれない部分についてお伝えします。
〇バルコニー
バルコニーやベランダは、外壁から2メートル以下の部分であれば床面積に含まれません。
2メートルを超えた部分が床面積に含まれることになります。
〇出窓
床面積に含まれない基本的な出窓は、床から30センチ以上あり、外壁から50センチ以下であるものです。
ただし、出窓の下に物入れを作ったり、屋根と出窓が一体になっている、出窓の天井が室内の天井よりも高い位置にある場合は、床面積に含まれてしまいますので注意しましょう。
〇玄関ポーチ
玄関ポーチは、出入り口の外にあります。
このため、屋外にあるものと見なされ、床面積には含まないのです。
容積率の緩和措置がある!地下室・駐車場
家の中で床面積の計算に含まれない箇所は、階段を含めかなり多くあることをご説明してきました。
こちらでは、地下室と駐車場における容積率の緩和措置について確認していきましょう。
〇地下室
地下室には、以下の条件を満たすことで容積率を緩和する措置があります。
・地階にある
・地盤面から1メートル以下の高さ
・住宅の用途に供する
以上の条件を満たすことによって、延床面積の1/3を上限に床面積から除外することができます。
地下室は有効に使える部屋でもありますので、緩和措置によって延床面積の1/3もの部分を床面積から除外できることは大きいですよね。
〇駐車場
駐車場でも、屋根と柱や壁があれば床面積に含まれます。
この場合は、カーポートやガレージ・ビルトインガレージなどが当てはまります。
しかし、容積率の緩和措置によって床面積に含まれない部分が発生します。
駐車場を含んだ延床面積の1/5を上限として、床面積に含まないことができるのです。
カーポートなどは車が2台分あれば土地のかなりの部分を占めることにもなりますので、この緩和措置があることは地下室の緩和措置同様、大きいと言えます。
床面積の計算に階段は含まれないこともある
家を建てるのに欠かせないのが建ぺい率と容積率ですが、記事では容積率に関わる床面積が含まれない部分について解説してきました。
階段は、両側に壁があるような場合では1階・2階の床面積に含みます。
しかし、吹き抜けに接しているような階段では、1階の床面積には含むものの、2階の床面積には含みません。
他にも、床面積に含まないものとしていくつかご紹介してきましたので、ご自分の希望と照らし合わせながら、家づくりに役立てていだたければと思います。