アパートの老朽化による立ち退き費用は誰の負担になるのか

長く住んでいるアパートが老朽化し、大家さんからある日突然、立ち退きをせまられたとしたら、あなたはどうしますか?

新しい物件を探して引っ越しするためには、お金と手間がかかります。

その費用は、誰かが補償してくれるのでしょうか。

突然のアパートの立ち退き宣告から身を守る手段は

突然アパートの立ち退き宣告をされたとき、あなたには何ができるでしょう。

そもそも、アパートなどの賃貸物件では、契約書によって賃貸契約を締結しています。

その契約書に、もし家主側からの契約解除に関する条項があれば、それに従うしかありません。

では、何も契約書に定められていない場合は、どうなるのでしょう。

それに関しては、借地借家法という法律で定められています。

例えば、借地借家法第28条には建物の賃貸人が更新をしない旨の通知は、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができないとあります。

大前提として、弱い立場の借主は法律で保護されているのです。

たとえ家主であっても、正当な理由なしには、入居者に退去を求めることができないということになります。

また、正当な事由があったとしても、入居者に不利益にならないよう、立ち退き費用の提供などで財産を補償しなければ立ち退きは認められません。

そして、これには、入居者に家賃滞納などの非がない限り、という条件が付きます。

アパートの立ち退きの正当な理由とは

では、アパートの立ち退きの正当な理由とは、どんなものでしょう。

簡単に言うと、老朽化が激しく、居住に支障をきたす場合などです。

また、耐震性に問題があるなどして、防災上の危険性が疑われる場合もそうです。

老朽化した建物は、破損や倒壊、火災などで入居者の身体や財産に危険を及ぼす可能性があります。

地震で建物が倒壊してしまったら、入居者の命に関わります。

そのような場合は、取り壊しや建て替えが必要となり、立ち退きせざるを得なくなるというわけです。

しかし、その場合にも家主は、契約更新の1年から最低でも6ヶ月前には、通知をしなければなりません。

さらに、入居者に損失を与えないよう、立ち退き費用の提供をしなければなりません。

そのような条件をクリアして初めて、家主の都合による立ち退きが認められるのです。

これらのことから、入居者の立場が守られているということがよくわかると思います。

そして、これらの条件を満たしていなければ、入居者は家主に対して、立ち退きを拒む権利があります。

また、条件を満たすよう、家主に請求をすることもできるのです。

アパートの立ち退き費用にはどんなものがあるか

では、アパートの立ち退きを通知された場合、具体的にどのような費用が発生するのでしょうか。

まずは、転居先に関する費用です。

新しい転居先の仲介手数料・礼金・敷金・仮押さえのための空家賃・家財保険料などが考えられます。

他にも、転居先への引っ越し費用も必要になります。

荷物の運搬だけでなく、エアコンの取り外し、取り付けなどの費用もかかります。

ケーブルテレビやインターネット回線の工事など、もし自費で負担していたならば、新居で同じ環境を整えるための費用もあるでしょう。

転居先へは今使っている家具や電化製品を持っていくとしても、間取りが変われば購入しなければならないものもあります。

例えば、カーテンやじゅうたんなど、サイズが変われば買い替えが必要になります。

細かいことを言えば、転居のお知らせのハガキ代などもかかってきます。

このように、アパートの立ち退きにかかる費用は、多種多様です。

これらの費用について、誰がどこまで負担するか、入居者にとっては大問題です。

ただ、立ち退き費用の金額についてまでは、法律では決められていません。

「財産を守るための立ち退き費用の提供」という曖昧な規定になっています。

入居者にできることは、実際に発生するであろう立ち退き費用を見積もって、家主に請求することです。

その際、細かな費用であっても、すべて見積もりを取り、費用の証拠として残しておくことが必要です。

アパートの立ち退きに関するスケジュール

このようなアパートの立ち退きに関する費用は、おおむね家主側が負担し、立ち退き料として入居者に支払うことになります。

しかし、実際に希望していない引っ越しを強要されるわけですから、費用以外にも入居者の心的負担は大きくなります。

また、割かなければいけない時間や労力を考えると、中には立ち退きに同意することを拒む人も出てくるかもしれません。

そのようなことがないように、家主側は通知の後、スケジュールを決めて入居者に説明や個別相談を行っていきます。

その際、プロである不動産会社にその役割を任せる場合もあります。

当事者同士よりも、仲介する人間がいたほうが、話がまとまりやすいということもありますよね。

流れとしては、立ち退きの通知が契約更新時期の6ヶ月以上前、その後入居者に対する説明会、そして立ち退き費用の提示、個別相談などと進んでいきます。

これを経て立ち退き料が支払われ、期日までに新居への引っ越しをすることになるのです。

これが、立ち退きを求める家主と入居者の間で、これまでの信頼関係にのっとって、歩み寄るための一般的なやり方です。

ただし、あくまでモデルケースであり、すべての場合にこのようなことが行われるというわけではありません。

アパート立ち退きで入居者が背負う費用以外の負担とは

立ち退き費用の負担はないとはいえ、長年住み慣れたアパートを突然出ていかなくてはならなくなったら、どう感じるでしょう。

やはり、不安やストレスを感じるのではないでしょうか。

また、説明会に出席したり、新居を探したり、業者などにいろいろな見積もりをとらなければなりません。

それに引っ越し費用は出るといっても、実際に荷造りや荷ほどきをしなければいけないのは自分です。

転居先での家電やAV機器のセッティングや、カーテンの取り付けやじゅうたんの設置など誰もしてくれません。

以前と同じ住環境になるまでには、かなりの労力を要するのではないでしょうか。

つまり、お金以外にも、立ち退きには大きな負担が伴います。

家主の中には、このようなことを踏まえて、慰謝料という形で立ち退き費用に金額を上乗せしてくれる人もいます。

円満な立ち退きのためには、家主側もたいへんだということですね。

納得のできない立ち退き理由でない限りは、入居者側も歩み寄ることが必要かもしれません。

アパートの立ち退きを費用のかからない引っ越しと捉えて

立ち退きが決まった場合、悪い面ばかりをみて文句をいうよりも、良い面を見て前向きに取り組む方が良いのではないでしょうか。

自分で引っ越しをする場合、すべての費用は自分で工面しなければなりません。

しかし、家主側からのアパートの立ち退きというだけで、費用の負担はなくなるのです。

これまで、住む上で不満に感じていたことがあるならば、それが解消できる新居を探せば良いのです。

荷造りは大変ですが、思い切って仕分けして、不要なものを処分する良いきっかけとなります。

なにより、建て替えなければならないほど老朽化した建物から、まだ幾分かでも新しい物件に引っ越すことができるのです。

立ち退きをチャンスととらえて、前向きに取り組み、ぜひ今よりも良い住環境を手に入れてください。

いざというときのために

アパートの立ち退きにあうというのは、人生でそうそうあることではありません。

しかし、いざそういう目にあったとき、落ち込んだり、無用に怒ったりしないようにしましょう。

入居者は、守られていることを覚えておいてください。

そして、前向きな転居と捉えていただければと思います。