家賃を滞納して裁判になった場合 手続きから和解まで

家賃を滞納すると、裁判になるらしい、と聞いたことがある人もいると思います。

なんとなくは知っていても、その裁判に種類があるということまでは御存じでしょうか。

そのなかでも、支払督促と総額訴訟について、手続きから和解までの流れをみてみましょう。

家賃滞納で裁判に 支払督促・少額訴訟とは

家賃の滞納が続き、話し合いに応じられない場合は、裁判ということになるかと思われます。

家賃滞納を解決するための手段としては、調停、通常の民事訴訟、少額訴訟、支払督促などが挙げられます。

調停と民事訴訟は、部屋の明渡しを申し立てることができますが、少額訴訟や支払督促ではできません。

少額訴訟、支払督促は、あまり聞きなれないかもしれません。

少額訴訟は60万を上限とし、請求する金額がはっきりしているとき、支払督促は、相手も滞納を認めているが、実際に支払われないときに利用されます。

今回は、支払督促と少額訴訟について、手続きなどを含めてみることにします。

支払督促とは?

以下のような場合に利用されるのが、支払督促です。

・家賃の滞納額がはっきりしていて、借主自身もよくわかっている。
・家主は家賃の回収ができればよいのに、一向に支払われる様子がない。

この訴訟の特徴は、請求金額に上限はなく、通常訴訟の半分の手数料で提訴することができます。

請求したい金額が140万以下であれば簡易裁判所、140万以上であれば地方裁判所へ申立てることになります。

この申立ては、裁判所の書記官の審査に通らなければなりません。

その要件は以下の通りです。

・請求が金銭もしくは有価証券である
・相手方の住所のある簡易裁判所の裁判所書記官に申立てる
・相手の居所が不明な場合、提起できない
・相手が異議申し立てをした場合、請求額に応じて地方裁判所か簡易裁判所の民事訴訟に移行する

支払督促に証拠を用意する必要はなく、費用も通常の裁判と比較しても安価で済みます。

相手方が、異議を申し立てた場合、民事訴訟に移行するため、はじめから民事訴訟になる可能性があれば、利用するメリットはありません。

純粋に家賃の滞納分の回収を目的として訴える場合、相手側が民事訴訟へ移行することは考えづらいため、高額でない請求に向いていると言えます。

また、支払督促は全国オンラインでの申立てが可能となりましたが、滞納賃料の督促については残念ながらできません。

支払督促の手続きの流れ

では、支払督促の手続きはどのような流れで行われるのでしょうか。

オンラインで行わない場合は、まず、裁判所へ相談に行きます。

支払督促申立書、という書類を受け取り、滞納家賃の金額や費用、住所氏名などを書き入れます。

申立書・手数料・郵便代・添付書類(申立人が法人であれば登記事項証明書)など、書類や必要な金額を揃え、提出します。

申立書が受理されたら、書類の審査になります。

審査が通ると、支払督促を発付します。

相手方が受け取ってから2週間、異議を申し立てなければ、申立人は30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。

相手方は、この仮執行宣言のついた支払督促を受け取ってから、2週間以内に異議申し立てをすることができます。

仮執行宣言が付された場合、債務名義を得、直ちに強制執行の手続きをとることができます。

債務名義とは、裁判所から強制執行してよい、という公文書のことです。

強制執行は、相手方のどの財産を差し押さえるかによって、手続きや申立先が異なります。

強制的に相手方の財産などを差押え、終了となります。

少額訴訟とは?

つぎに、少額訴訟を見てみましょう。

少額訴訟を利用する場合は、60万以下でなければなりません。

原則として、1回の審理で判決が下され、訴状が受理されると、口頭弁論期日が決定します。

相手方には、訴状の副本、呼出状、訴訟の説明書、答弁書用紙、事情説明書などの書面が送付されます。

裁判所を通して相手方の答弁書を受け、さらに追加の証拠書類を用意します。

支払督促との違いは、相手方と同席して審理をする、ということです。

口頭弁論期日当日に、裁判所が双方の言い分を聞き、証拠などを調べたうえで判決がなされます。

したがって、自分の言い分を裏付ける証拠、滞納家賃を証明する書類、例えば契約書や振込先口座の通帳などを当日提出できるよう、準備する必要があります。

そして、裁判所から判決を受け取ってから2週間の間、双方から異議を申し立てることができます。

異議申立てがあると、同じ簡易裁判所で通常訴訟へと移ります。

通常訴訟で審理があった後に、確定判決となり、これには控訴できません。

つまり、訴訟から1回のみしか異議申立てができない、ということになります。

支払督促と同じように、確定判決に基づいて、債務名義得ることができ、強制執行を申し立てることができます。

家賃滞納で裁判所から書類が来たらどうすればよいか

では、支払督促や少額訴訟などで呼出状が届いた場合、どのように対応すればよいでしょうか。

どちらも放置しておくと、申立て通りの判決が下りる可能性があるため、強制執行や仮執行を受けるかもしれません。

強制執行を受けると、給与や貯蓄などの財産が差し押さえられてしまいます。

家賃滞納を原因としたこれらの手続きは、よほど事情がない限り、支払いを逃れることは難しいと思われます。

支払わない理由がなければ、かならず異議申立書に必要事項を記載して、通常訴訟で和解をすることが望ましいと言えるでしょう。

どうしても、期日に出頭できない理由、例えば病気などで出頭できない場合は、裁判所書記官へ相談しましょう。

やむを得ない事情が認められると、期日の変更措置をとられることがあります。

しかし、この際、医師の診断書や証拠書類の提出を求められることがあり、例えば仕事や学校などの自己都合では認められません。

支払督促は、支払督促が届いた時点で、少額訴訟では、異議申立てをして通常訴訟に移行後も、相手方と和解することができます。

家賃滞納の裁判での和解とは?

では、和解とはどのようなもので、どのような効果があるのでしょうか。

和解は、双方が話し合いをした結果、裁判所の書記官がその内容をもとに、和解調書を作成します。

この和解調書は、確定した判決と同じことです。

この調書通りに、和解した内容を実行しないと、強制執行となります。

和解は、分割で支払うことや遅延利息金の減額などを、計画を定めて行いますが、個人ではなかなか難しいところがあります。

当然、和解の申し入れを受け入れてもらえないこともあるかと思われます。

家賃の滞納に関して、支払督促や少額訴訟などの裁判になった際、個人で対応しようとはせずにできるだけすぐ専門家の協力を得るほうが賢明です。

法テラスでは、個別の専門家を直接紹介するものではありませんが、相談窓口を紹介してもらうことが可能です。

また、無料相談については、一定以下の収入であること、報復のためや宣伝のための訴訟でなければ、1回30分程度、3回まですることができます。

そして、上記の条件に加えて、和解する見込みがあれば、弁護士・司法書士に依頼する費用(着手金・実費)を限度額内で立替えてもらうことができます。

支払督促や少額訴訟の呼出状を受け取った際には、何より先に、このような窓口を利用するなどして、早急な対策を行うようにしましょう。

家賃滞納で裁判所から書類が届いたら

・必ず内容をよく確認する
・できるだけ早く専門家に相談する
・裁判を避けたい場合は、裁判前に和解を申し入れる
(具体的な支払や計画を申し入れる)
・答弁書や異議申し立ての準備をする
・訴訟の中で和解をする