家賃は妻の仕事の経費に計上できるのか?夫名義の賃貸の場合

専業主婦だった妻が在宅フリーランスの仕事を始めた場合、翌年の2月~3月に初めての確定申告をすると思います。

もし、夫の名義で借りた賃貸マンションに住み、一室で妻がフリーランスの仕事をしているとしたら、家賃は妻の所得に対する経費にできるのでしょうか。

妻が夫名義の賃貸物件でフリーランス開業、経費にできるものは?

夫名義で、夫が家賃を支払っている賃貸マンションに暮らす妻が、在宅でフリーランスの仕事を始めたとします。

仕事を始めたばかりの年は、まだ仕事が軌道に乗らず、それほど収入が見込めないことが多いと思います。

収入が多い場合はもちろんですが、少ない収入からさらに税金が引かれるくらいなら、少しでも経費にできるものは経費にして、節税したいですね。

確定申告をする際に、収入の申告をしますが、税金の計算をする際に、その収入を得るために使った費用を経費として計上できます。

収入から費用と各種控除を差し引いたものが課税金額となるため、費用が多いほど税金は安くなるということになります。

では、具体的にどのようなものが費用として計上できるのでしょう。

フリーランスの仕事の内容にもよりますが、仕事の道具として購入したものは、10万円以下のものであれば全額経費として計上できます。

パソコンや細かいものでは筆記用具など、仕事専用に使うものはすべて領収書をとっておきましょう。

他に、たとえば仕事の打ち合わせなどの飲食費も経費にすることができます。

また、仕事で出かける場合の交通費なども同様です。

このように、領収書のとれるものは、消耗品費、会議費、旅費交通費などの経費として処理しましょう。

では、自宅で仕事をする際にかかる他のさまざまな費用はどうなるのでしょう。

夫名義の賃貸の家賃は経費にできるのか

たとえば、仕事場を借りている場合はその家賃は経費となりますが、夫名義の賃貸マンションの一室を仕事場としている場合、夫に家賃は支払いません。

つまり支払いがなければ領収書などもないわけです。

しかし、実質一部屋を占領しているわけですから、その部屋はプライベートに使用できない部屋といえます。

このような場合、実は使用割合に応じて、家賃のいくらかを経費にすることができるのです。

ただ、管轄の税務署によって判断基準がまちまちというのが現状で、法律で決まった計上の仕方はありません。

一般的には、仕事に使用する事業用、プライベートに使用する家事用で、部屋の面積の割合によって家賃を按分します。

たとえば賃貸マンションの専有面積が80㎡で、仕事部屋が20㎡とすると20/80を約分して1/4が事業用ということになります。

家賃が10万円としたら、その1/4の25,000円を、ひと月の地代家賃として経費にすることができます。

ただ、証拠もなしに勝手に家賃の1/4を経費にするといっても、通らない可能性もあります。

そこで、その根拠となるような部屋の見取り図や、仕事部屋の写真などを添付するようにしましょう。

家賃は経費にできる!その根拠は?

夫名義の賃貸マンションの家賃の経費計上については、計上の仕方までは定められていませんが、計上してもよいということが法律で定められています。

それは所得税法の56条-1です。

事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例関係のうち、親族の資産を無償で事業の用に供している場合の規定です。

今回の例にあてはめてみると、フリーランスの妻が、夫名義で借りている賃貸マンションを無償で借りて仕事に使っている場合、妻の必要経費にできます。

考え方としては、同一生計であれば、無償でも有償でも関係がなく、妻が収入を得るために使用した分は、経費としてよいと思っておけば間違いありません。

また、フリーランスの場合は、税理士さんに頼むほどでもない場合、わからないことは税務署に直接尋ねるのが最良の方法でしょう。

なぜなら、計上の方法や金額などの最終的判断は管轄税務署が決めるからです。

夫名義の支払いで家賃以外に経費にできるものは

さて、夫名義の家賃が経費にできるのであれば、それに付随するような生活費はどうでしょうか。

例えば水道光熱費、電話代、通信費などです。

自宅で仕事をしている場合は、おのずと電灯や冷暖房などの電気代がかかってきます。

また、トイレも自宅のトイレを使用するのですから、水道代もしかりです。

仕事で電話を使うのなら、電話代もかかります。

パソコンで仕事をするなら、インターネットの通信費もかかります。

勤めている場合は、このような費用は会社で支払いますが、自宅で仕事をしている場合は家計の負担が増えてしまいます。

そこで、このような費用も、家賃と同様に家事用と事業用で按分する方法で経費に計上することができます。

計算方法は、実際仕事をしている時間などで按分するのが一般的で、実情に基づいて計上することが必要です。

一般的には、住人の頭数で請求金額を割り、それを妻の仕事とプライベートの使用時間で按分するなどの方法で算出します。

おおよそ、請求額の2割から3割を経費にすることが多いようです。

この場合も、夫名義の請求書や領収書、引き落としの通帳のコピーなどを準備し、計上の根拠を明らかにする必要があります。

家賃などを経費にすることで所得税はどれくらい節税できるか

夫名義の賃貸マンションを仕事場にしている妻の場合、家賃をはじめ水道光熱費や電話代、インターネット代なども一部経費にできることがわかりました。

では、実際所得税はどの程度かわってくるのでしょう。

年収200万円で、健康保険料、年金、生命保険料などの控除が35万円だったとします。

経費がない場合は、基礎控除38万円と保険料の控除35万円の合計73万円が所得から控除されます。

課税金額は127万円となり、所得税は63,500円です。

しかし、家賃25,000円、水道光熱費3,000円、電話代3,000円、インターネット代3,000円が経費にできたとします。

経費は、34,000円の12か月分で408,000円で、基礎控除と保険料は73万円なので、課税所得は862,000円になります。

所得税は43,100円となり、約2万円の節税になるのです。

会社に勤めている場合は、最低でも給与所得控除が65万円ありますが、フリーランスの場合はありません。

せめて経費にできるものはすべて経費として計上して、節税しなければもったいないですね。

夫名義の賃貸の家賃は経費にできるが、住宅ローンの場合は

ところで、夫名義の賃貸マンションの家賃は、フリーランスの妻の経費にできることがわかりましたが、分譲マンションの場合はどうでしょう。

実は分譲マンションでは、住宅ローンのある場合、元金部分は経費にすることができません。

経費にできるのは、毎月の返済のうち利息部分だけなのです。

また、固定資産税も、家賃のときと同じく面積の按分などによって経費にすることができます。

つまり、家賃が10万円である場合と、住宅ローンが元金5万円と利息5万円の合計10万円の場合では、経費にできる金額に2倍の差がでることになります。

また、毎月同じ返済金額であっても、住宅ローンの最初は利息がほとんどですが、最後の方は元金がほとんどです。

つまり、年数を経るごとに経費にできる金額が少なくなっていくといえます。

固定資産税も、経年や地価によって変動がありますので、減っていく可能性もあります。

賃貸マンションの家賃と分譲マンションのローンでは、このような違いがあることも覚えておくべきでしょう。

経費をもらさず計上して上手な節税を

フリーランスの場合、給与所得控除がないかわりに、経費の計上をすることができます。

経費があるとないとでは、所得税も住民税もかわってきます。

家賃であれ光熱費であれ、経費にできるものはすべてもらざず経費にすることが大切です。

せっかくフリーランスを始めたのですから、上手に節税して収入を確保したいものですね。