賃貸物件を借りるときに必要な敷金礼金は、ほとんどの方が耳にしたことはあるでしょう。
最近では、敷金礼金なしの物件も増えてきました。
初期費用がお得になるので嬉しい話ですが、退去時費用について不安になる方も多いようです。
そもそも、敷金と礼金は、誰に対して支払うものなのか。
それぞれどんな役割があるのか、知っている人は少ないと思います。
今回は、そんな敷金と礼金について、みていきましょう。
敷金とは?退去時には返金される?
物件を見に行ったとき、よく見るうたい文句で、敷金礼金なしというのがあります。
そもそも敷金とは、何なのでしょうか。
簡単に言うと、担保です。
基本的には、オーナーへ渡すことになります。
万が一、入居者が滞納をしてしまったときなどに備えて、預かっておくものなのです。
そして、退去時の清掃費用や入居者の使い方によって、修理を必要とする箇所があれば、敷金から差し引くこともあります。
しかし、これらの支払わないといけない金額に敷金を充てるかどうかは、入居者の判断ではなく、オーナーの判断になるので注意が必要です。
「敷金を預けているのだから、そこから支払います」と主張する権利が、入居者にはないのです。
ただし、退去時に掛かる入居者負担での修繕費用など退去時費用については、敷金から相殺となるケースが多いかと思います。
もちろん、預けている敷金の額が退去時費用を下回れば、足らない分を支払う必要があります。
結論、敷金は最初に預けていても、必要なトータルの金額に変わりはないということです。
敷金がない場合のデメリットは、退去時に現金が必要になるくらいでしょうか。
ちなみに、敷金は物件を明け渡してから返金されます。
退去後1ヶ月以内に返金、と決めているところが多いようです。
礼金は「お礼金」!退去時には返金されない
敷金については、預かり金であることを説明しましたが、礼金についてはどうでしょうか。
礼金はオーナーに対して支払うお金のことで、敷金のように返金はありません。
その名の通り、お礼金ということです。
金額に決まりはなく、地域によっても差があるようです。
礼金はオーナーの収入になるのですが、収益物件の維持管理にも、お金が必要です。
例えば、購入もしくは建築した際の借入金の返済や税金、内部のリフォームや故障設備の修理など、入居者が快適に暮らせるようなメンテナンス費です。
こうしたところに費用を投じてくれるオーナーは、ありがたいですよね。
礼金は、なければないに越したことはないですが、物件の全体のバランスを見て比較するのも、ポイントかもしれません。
礼金なしにしている理由は、物件を見れば、だいたいわかってきますよ。
礼金なしということは、リフォーム代金をすべて支払わないといけないのか、退去費用が多額になってしまうのではないか、という不安も出てくるでしょう。
礼金がなしだからと言って、退去時費用が変わることはありません。
リフォーム代金も、故意過失を除いては、オーナー負担となります。
敷金礼金なし物件の理由
賃貸物件の建築が増え、競争が激しいエリアも増えてきています。
そのため、手ごろな費用で入居できる、敷金礼金なし物件は需要もあるので、どんどん増えてきています。
不動産の検索サイトにも、敷金礼金なし物件の特集が組まれていたり、人気の高さがうかがえます。
最初の費用は主に、前家賃・家賃保証料・火災保険・鍵交換代金・仲介手数料プラス敷金礼金が必要となります。
おおよそ、家賃の3倍にプラス敷金礼金の額が、合計額になります。
同じ家賃でも、初期費用がお得に住めるとなると、人気の理由もわかりますよね。
しかし、オーナーさんからすると、できるだけ良い条件で入居してもらいたいのが本音です。
わざわざ敷金礼金なしにしているのには、やはり何か理由があるのです。
理由のひとつは、人気がないことです。
「立地が不便」「物件の傷み具合」「線路が近くて騒音がひどい」「間取りが使いにくい」など、何かがあって、人気に劣っている可能性があります。
物件が古くなってしまい、新しい物件もどんどん現れる状況のなか、どうやって入居してもらうかを考えたときに、値下げが必要となるのです。
もちろん、リノベーションという手を取る人もいますし、条件を緩和して、ペットOKにするオーナーもいます。
お金も掛からず、ペットOKにして、退去時費用が通常よりかさむこともない敷金礼金なしは、最も簡単な方法だと言えます。
もうひとつ考えられるのが、相場が敷金礼金なしだからです。
周りの類似物件が敷金礼金なしであるのに、あえて敷金も礼金もある物件であるということは、何か突出した魅力がないと、なかなか勝負になりません。
この辺りを加味して、敷金礼金を決めているオーナーも、多いかと思います。
結局、敷金礼金なし物件は、それだけで悪いことはありません。
立地や室内や賃料など、総合的に見て、良し悪しを決めてみてください。
敷金礼金なし物件で退去時費用と退去の際に注意すること
いざ引っ越しが決まり、現在住んでいる物件を解約しなければいけなくなったとき、いつまでに連絡をすればいいのでしょうか。
また、敷金・礼金なし物件ならではの、ルールはあるのでしょうか。
敷金礼金がないからといって、退去を伝えるタイミングが変わることは、基本的にはありません。
契約書の解約の欄に、どのように解約する旨を伝えるか、いつまでに伝えたらよいのか、その際に家賃はいつまで支払うのかが記載されています。
家賃が、日割り計算をしてくれるのか、月割計算なのかは、契約時にきちんと確認しておきましょう。
通知は、1ヶ月前なのか2ヶ月前なのかなど、大きく違います。
退去の通知が遅れたことで、余分に家賃を支払わなければいけなくなることもあります。
退去時費用を増やさないためにも、大切なことですね。
また、短期間で解約すると、違約金が発生する特約を付けている物件もあります。
これは、敷金礼金なしの物件に多く見られます。
礼金をなしにしているのに数ヶ月で出てしまわれては、オーナーがリフォーム費用などで赤字になるため、できる限り、長く住んでほしいという狙いがあります。
期間も物件によるので、こちらも契約の際は、ちゃんと確認をしておきましょう。
敷金礼金なしの物件を退去するにあたって
退去時費用については、契約時に確定している金額と、そうでないものがあります。
前項でもご紹介した退去時費用として、修繕費はもちろん、室内を確認しなければ、金額を計算することができません。
確定しているものは、契約書であったり、重要事項説明書に記載してあるかと思います。
例えば、室内クリーニング代金や鍵交換代金(後に発生する場合は初期費用には含まれません)、必要な場合は早期の違約金です。
あとは、修繕費用の中でも、入居者による負担が、すでに決定しているもの。
例えば、畳の交換代金は入居者で負担してくださいなど、別途、決まりことを設けている場合があります。
これらの費用は、退去後または退去立ち合い時に支払うことになります。
敷金礼金なしの物件であれば、特に敷金を預けていない場合は、いくらか現金を用意しておく必要があります。
支払期日や支払い方法については、オーナーや管理会社の指示に従っていくことになります。
クリーニング費用は、2LDK~3LDKで5万円前後の金額をよく見ますが、物件によって様々ですので、契約時によく確認しておくことをおすすめします。
退去時費用の修繕費用はどこまで負担するものなのか
退去時費用で、最も心配するのが、この修繕費用ではないでしょうか。
ひと昔前には、数ヶ月しか住んでいない、比較的きれいに使った部屋に、数十万円もの退去時費用を請求されたという話も少なくありませんでした。
そのため、敷金礼金なしの物件を選ぶ際に、不安になることも無理はないです。
しかし、あまりにも不明瞭な金額の請求も相次ぐと、裁判沙汰になるケースも増えていきます。
こうした事態を問題視した国土交通省が、退去時の修繕費用(現状回復にかかる費用)について、ルールを明確にし、トラブルの防止と円滑な解決のためのガイドラインを公表しました。
ただし、あくまでガイドラインであって、定められたものではないので、注意してください。
ガイドラインが出てからは、不当な金額を請求するような業者も、あまり見なくなりました。
原状回復費用については、大切に室内を使っていれば、多額の金額は掛からないと思って大丈夫でしょう。
しかし、子供の落書き・ペットによる傷・清掃を長期間しなかったことによる設備の故障・カビ汚れについては、請求されることが多いので、注意をしましょう。
もちろん、故意過失による傷なども同様です。
一度、退去前にガイドラインを読んでおくと参考になります。
円滑な退去のために
退去時費用も、あらかじめ何が発生するのかわかっていれば、心の準備もできますよね。
部屋をできるだけ丁寧に使う、心構えもできそうです。
正しい知識を取り入れて、円満な退去ができるよう、準備してみてください。