賃貸物件において、家賃の支払いをすることは必須条件です。
支払方法だけではなく、支払期日も大事な項目の一つとなります。
その中でも、家賃の支払いには先払いと後払いが存在し、それぞれに家賃を支払うタイミングが違います。
家賃の支払い時期について詳しく知りたいという方は、この記事を参考にしてみてください。
家賃の支払い方法は?
賃貸物件にお住いの場合、先払いか後払いか以外にも、支払い方法が気になるところではありますよね。
家賃の支払い方法は主に4つの種類があります。
●口座振り込み
指定の口座に家賃を振り込む方法が、口座振り込みです。
ATMや窓口での支払いとなり、それに伴う振り込み手数料は借主が負担することが多いです。
●自動引き落とし
引き落としのための自分の口座を指定して、期日になったら自動で家賃が引き落とされます。
振込手数料がいくらと決まっていないため、契約の際に確認しておくようにしてください。
●直接手渡し
昔ながらの方法として、大家さんに家賃を手渡しする物件もあるようです。
しかし、現在ではこの方法で家賃の支払いをしている物件は少なくなってきています。
●クレジットカード払い
最近になって増えてきたのが、クレジットカードでの家賃の支払いです。
クレジットカードで支払うことによってポイントを得られことを考えると、居住者にとってはありがたい支払い方法と言えます。
しかし、大家さんからすると決済手数料を負担しなければならないため、今までは導入をためらっているところが多かったようです。
先払い・後払いの前に!家賃の支払い期日はいつ?
前章では家賃の支払い方法についてお話ししました。
この記事で家賃の先払いと後払いについてお話をしていきますが、その前にまず、ご自分が住まわれている物件の家賃の支払い日について確認していきましょう。
家賃の支払いは、多くが月末に設定されていることが多いようです。
その中でも金融機関との兼ね合いにより、25日や27日に指定されていることが大半です。
もし、25日や27日が休みの日に該当し、金融機関が稼働していない場合は翌営業日に延期されるようです。
引き落とし日に関しては、契約書を確認するのが一番確実な方法なので、一度ご自分の契約書を見直してみるようにしてください。
この引き落とし日ですが、原則としてご自分の都合で変更することは難しくなっています。
そのため、きちんとした契約の前にしっかりと契約内容を確認するのが望ましいです。
その契約内容の中に、家賃の支払いが先払いか後払いかについての記載はあるでしょうか。
これから、家賃の先払いと後払いについて詳しくお話ししていきますので、何がどう違うのかを一緒に確認していきましょう。
家賃の先払いとは?
賃貸物件において、家賃の支払いには「先払い」と「後払い」の二つが存在します。
昨今では、ほとんどの場合が先払いによる支払いのようです。
先払いとは、次の月が来る前までに家賃を納めることを指します。
契約書に「当月分の家賃は前月までに納めること」と記載があれば、先払いでの契約がなされていることになります。
先払いの場合、気をつけなければならないのが、契約の途中で退去が決まったときの家賃についてです。
退去するまでの日数で家賃を日割りしてくれればいいのですが、物件によっては退去日に関係なく1か月分の家賃の支払いが義務付けられていることもあります。
もし、契約月のうち半数にあたる15日しか住んでいなかったとしても、契約によっては1か月分の家賃を支払わくなてはならないのです。
このようなトラブルを避けるためにも、退去が決まったら前もって大家さんや管理会社などに連絡をしておきましょう。
契約によっても違いますが、できるなら2か月前には連絡しておくと安心です。
家賃が後払いのときは?
家賃の支払いは、先払いのほかに後払いがあります。
後払いとは、当月になってから家賃を納めることを指しています。
「当月分の家賃は当月末日までに納めること」と契約書に記載があれば、家賃の支払いは後払いということになります。
ほとんどの物件では後払いでの家賃の支払いは行われていないようですが、一部の公営住宅では後払いが採用されているところもあるようです。
家賃の後払いは、その月の分の家賃をその月に用意すればいいため、初期費用を抑えることができます。
しかし、大家さんサイドからすれば、家賃の支払いが滞らないかが不安な点です。
家賃の支払いを一度忘れるだけでも、「金銭面での余裕がない」と受け取られてしまうこともありますので、支払日は忘れないようにしましょう。
民法では先払いではなくて「後払い」との規定がある!?
現在では、後払いよりも先払いの方が家賃の支払い方法として選ばれることが多いのですが、じつは民法では家賃は後払いと決められています。
以下がその記述になります。
【民法614条 賃料の支払時期】
『賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。
』
この規定を守るのなら、すべての物件において後払いが採用されていなければならないはずです。
しかし、日本には契約自由の原則があります。
契約自由の原則は、民法に直接の規定があるわけではないのですが、基本的にお互いの間で取り交わされた契約書の方が効力が上ということになります。
つまり、家賃においては契約書に書かれていることがすべてとなりますので、支払い方法や支払い期日についてはあらかじめよく確認しておかなければなりません。
後になって不満な点が出てきても変更は難しくなりますので、注意してください。
一年分の家賃の先払いは可能?
ここまで、家賃の先払いと後払いについてお話ししてきました。
現在では、先払いを採用している物件が多いようですね。
それでは、一年分の家賃を先払いするケースには対応してくれるのでしょうか。
結論から申し上げると、一年分の家賃の先払いは可能です。
しかし、大家さんや管理会社の裁量によります。
一年分の家賃を先払いするという話はそうあるものではありません。
大家さんや管理会社の方も、あまり経験がないのではないでしょうか。
人によっては、家賃一年分の先払いをいぶかしく感じる方もいるかと思いますので、信用を得られるように詳細な説明をすると話がまとまりやすくなるでしょう。
家賃を一年分まとめて支払うことは、もろもろの手間がなくなって、面倒が減ると思われますよね。
とはいえ、デメリットがあるのもぬぐえない事実です。
家賃一年分を先払いするということは、その物件に一年間住まなければならないということです。
もしかすると、途中で解約しても先払いした家賃を返金してもらえないことも考えられますので、その点についても事前に契約として取り決めておくとトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
家賃の支払いに関しては契約書を確認しよう!
家賃の支払いについては契約書に記載されていることが、大きな効力を持ちます。
契約を交わした後に変更することは難しくなりますので、事前に不都合な点がないかよく確認しておきましょう。
とくに、家賃の支払い方法や支払い時期は物件によって異なりますので、疑問点があれば話し合いを設けて解決しておくことをおすすめします。