賃貸契約にあたり、一般的には契約書が渡されます。
署名捺印をするとても大切な書類になるので、賃貸に住んでいる間は大切に保管しなければなりません。
しかし、賃貸契約し住み始めても契約書が届かなかった場合、家賃の支払いや契約はどうなるのでしょうか?
契約書が届かない場合、どのように対応したら良いのかご紹介します。
賃貸を契約!契約書はいつ渡される?
賃貸を契約した際に取り交わす書類が、「賃貸契約書」になります。
通常は、入居前の契約時に署名捺印をします。
そして、契約時には契約書に書かれている重要なことをまとめた「重要事項説明書」も、同時に発行する決まりになっています。
これにも署名捺印をしなければいけません。
最近では、契約がスムーズに行くように、契約の前に「雛形」と呼ばれる契約書の見本を発行して、あらかじめ目を通しておくことができるようになっています。
契約時の限られた時間で、難しい文章を理解するのはなかなか大変です。
できれば契約書を事前に貰っておきましょう。
事前に読んでおくことで、わからないことや聞いていない契約内容を見つけた際、すぐに確認をすることができます。
契約書は借主、貸主双方が署名捺印をし、仲介業者など不動産会社も署名捺印をした後、それぞれに渡されます。
契約時に貸主が立ち会わないことも多いので、事前に貸主が署名捺印してある場合が多く、通常は契約時に持ち帰れます。
しかし、契約後に貸主が署名捺印をする場合は、後日郵送になる場合もあります。
郵送されてくるはずの書類が届かない場合には、すぐに貸主や管理会社、仲介業者へ連絡を入れましょう。
賃貸契約書は必要!契約書には何が書かれているの?
賃貸契約書は難しいことがたくさん書いてあり、「どうせ貰っても読まないし、必要ない」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、契約書には大切なことがたくさん記載されています。
もし、契約書が手元に届かない場合は、早めに不動産屋さんなどへ連絡を入れるようにしましょう。
契約書には、
・家賃の振込先
・賃貸物件のルール・決まりごと
・禁止事項
・解約手続きに関すること
などが主に記載されています。
振込先は、一度銀行で登録すると自動で出てきますが、万が一のことを考えると手元にあった方が便利です。
また、賃貸の住まいのルールなども記載されています。
ペットや楽器に関する禁止事項やルール、物件によっては、ゴミ出しや布団の干し方など日常的なルールも記載されているので、よく確認する必要があります。
そして、解約に関する事項の記載もあります。
解約の際には、事前にその旨を貸主に申告する必要があるので、「何ヶ月前に申告すればよいのか」を、契約書で確認しておきましょう。
また、「解約通知書」が一緒に綴ってある場合も多いので、紛失には注意しましょう。
契約書を送付するのは一般的?届かない事態の回避方法
賃貸契約時に貸主が立ち会わず、不動産屋さんと契約行為を行なった場合、後日貸主が署名捺印をして契約書を送るというケースは多くあります。
また、契約書の文章に訂正印が必要になった場合なども、貸主に戻すため、後日送付になるケースがあります。
契約書の送付自体は、珍しいケースではありません。
しかし、すぐに届かないという状況は良くありません。
借主として署名し、実印を押している書類です。
また、場合によっては、連帯保証人さんも署名をし、押印しています。
個人情報なので、どこで紛失したかわからないままでは、非常に気分が良くありません。
後日送付になった場合は、「何日以内に届くか」としっかり日にちを確認し、書留や宅急便など履歴の残る方法で送ってもらうようにしてください。
こうすれば、もし契約書が届かない場合も、いつ発送してどこにあるのか、履歴を追いやすくなります。
管理会社さんの場合は、建物巡回などで賃貸物件に直接足を運んでいる場合もあるので、送付が不安な場合は、巡回時に手渡してもらうよう、お願いをしても良いでしょう。
いつまでも渡してもらえない場合は、紛失の可能性もあるかもしれません。
不安な場合は、貸主の元や不動産屋さんの事務所を訪ねましょう。
こんな契約は要注意!契約書がもらえない時の対処法
賃貸契約にあたり、契約書の発行は必ず行わなければなりません。
口頭で行なったり、契約書に署名捺印した後、契約内容の変更を申し出された場合は注意が必要です。
後々トラブルにならないよう必ず契約書を発行してもらい、もし、事後変更があった場合は、契約書の変更などを求めるようにしてください。
契約書が手元になかなか届かない場合も、催促をし、もらえるようにした方が良いです。
もし、契約書がもらえない場合は、必ず送付してもらうように不動産屋さんなどに申し出てください。
また、不動産屋さんを挟まずに大家さんから直接借りる場合は、口頭でも契約は成立します。
その場合、契約書が発行・送付されないことがあります。
しかし、契約書がないと、家賃の支払いや退去の際にトラブルに発展することが多くなるので、必ず契約書は手元にもらうようにしてください。
なかなか届かない契約書!紛失の場合はどうなる?
賃貸契約が終わってから、契約書がいつまでも届かないのは、とても不安になりますよね。
貸主や不動産屋さんのところで滞っているだけならば、すぐに送ってもらえば済みます。
しかし、貸主や不動産屋さんで契約書を紛失されてしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか。
その場合は、契約書の再発行をしてもらいましょう。
この際の再発行手数料などは、負担する必要はありません。
過失のある側が負担するべきなので、再発行に協力するだけで大丈夫です。
また、契約書の紛失によって、家賃を払わず、契約の無効を申し出る借主もたまにいますが、契約自体は口頭で意思表示をした時点で成立します。
家賃などの支払いの同意も、この時点でなされているとみなされるので、必ず支払わなくてはいけません。
不動産屋さんや貸主にすぐに連絡をして、振込先を聞いておくようにしましょう。
連絡がうまくつかない場合は、持参する必要も出てきます。
万が一に備え、いつ契約書を催促したか、いつ振込先を聞き、振り込んだかという内容や日時をメモするようにしておきましょう。
「払った払わない」、「言った言わない」のトラブルが起こった際に、助けになります。
賃貸契約書をもらうことは重要!届かないなら催促を!
契約時に契約書を渡してもらえれば一番スムーズですが、賃貸契約には貸主、借主、仲介不動産業者、管理会社、色々な人が関わります。
契約時には、全員がチェックし署名捺印する必要があります。
申し込みから契約締結まで時間がない場合、貸主の署名捺印などが間に合わず、契約書の交付が契約後になる場合があります。
しかし、契約書は契約にあたり速やかに発行するべき書類なので、もし届かない場合は、早めに催促をしてください。
実は、不動産屋さんに契約書を交付する「義務」はありません。
本来、契約は口頭でも成立するからです。
厳密には、義務があるのは「37条書面」と言われる書類です。
この書面は、契約書の交付によって、義務を果たしたとみなされます。
この37条書面を交付していない場合は「宅地建物取引業法の37条違反」で不動産屋さんは業務停止処分になることがあります。
契約時の書面は、法律に関わるほど大切な書類なので、必ず手元にもらうようにしましょう。
契約書と合わせて、「重要事項説明書」や「特約に対する覚書」なども届かないようなら、すぐに催促をしてください。
契約書が届かない時はすぐに催促しよう!
賃貸借契約書は、賃貸の契約に関する重要なことが書かれた書類です。
賃貸契約書が届かない場合は、放置せず、すぐに不動産屋さんへ連絡をするようにしましょう。
また、家賃の支払い先がわからない時は、連絡の際に振込先も聞いておきましょう。
契約書の交付の遅れは、賃貸契約の有効性には影響がありません。
ルールを守って生活するようにしてください。