多くの家庭で使用されているウォシュレットや洗濯機等の水道栓に設置されているパッキンが、思わぬ水漏れトラブルの原因になることがあります。
さらに築年数が経っている物件の場合は、家電製品に限らず「配管劣化」「給水管の劣化」等も考えられ、水漏れに関するトラブルは様々です。
賃貸物件にお住まいの家庭で水漏れが起きた場合、原因をしっかりチェックすることが大切です。
水漏れを防ぐ為に日頃から行っておくと良い点を交えながら、ウォシュレット等の水漏れ対処方法についてお話しいたします。
ウォシュレット等の水漏れは日頃のお手入れで防ぐ
家電製品は使用している年月が長い程、経年劣化が生じやすくなります。
常日頃から、きちんとお手入れを心がけているはずが、「突然水漏れをおこしてしまい大慌て!」ということもあるかと思われます。
例えばウォシュレットのノズルやボタンの清掃、パッキン等の劣化チェック、洗濯機のホースの確認等はついつい忘れがちではないでしょうか?
気が付いたら汚れが溜まっていて動作不良の原因になっている、部品が経年劣化により弱っている等、常日頃の清掃、チェック漏れ等が原因で水漏れトラブルを起こすこともあります。
ウォシュレットや洗濯機等の水道栓周りを劣化させない為にも、日頃のお手入れと扱い方は、とても大切です。
特に、ウォシュレットのノズル部分はつい清掃をおろそかになりがちですが、最近では簡単に清掃が出来るよう「ノズル洗浄ボタン」がついています。
蛇口、水道栓周り等も、こまめに汚れを拭き取る等のお手入れをすることで、水漏れトラブルを防ぐことができます。
水漏れの原因はウォシュレット等の水道栓にあるパッキン?
大量に水漏れを起こしている場合は、本体の損傷も原因として考えられますが、ポタポタ落ちるような水漏れの場合はパッキンが考えられます。
パッキンとは、流体の漏れや外部からの異物の侵入を防ぐ為の部品の総称になり、蛇口周りに設置されています。
ウォシュレットの場合はタンクと水道栓を繋ぐ箇所に使用されています。
パッキンが劣化していた場合は、業者等に依頼して交換出来ます。
しかし、賃貸物件にお住まいの方は、ご自身で業者に連絡なさる前に、物件を管理されている不動産会社、又は大家等に相談しましょう。
賃貸物件ですと、例えばウォシュレットの場合は経年劣化による劣化だった際場合、さらにパッキンが設備扱いと契約書に記されている場合は、修理にかかる費用等は不動産会社、又は大家に支払っていただけます。
この時に気を付けていただきたいことは、ウォシュレット等の破損している対象物が「残置物扱い」、もしくは「入居者ご自身で設置された場合」、「小修繕特約に該当するもの」等は入居者負担になるという点です。
また、どの様な水漏れの場合でも、水漏れを発見した際は直ちに水道栓を止めることが大切です。
賃貸物件等にお住まいの方ですと、水道栓を締め忘れたまま修理を自身で試みた結果、「下層階の天井にまで水が染みてしまい被害が拡大、弁償問題に陥ってしまった」など、新たなトラブルの原因に繋がるケースもありますので、必ず水道栓を止めましょう。
水漏れの修理、パッキン等の交換費用は入居者負担の場合も
賃貸物件の契約書には「小修繕特約」という記述があります。
小修繕特約とは、入居した時から設置されている電気の電球交換等の小さな消耗品交換は入居者が行うといったものです。
この小修繕特約にパッキンが含まれる場合は、原則入居者の負担となります。
また、ウォシュレットや洗濯機等の水漏れしている物品が残置物扱いですと、入居者の負担になります。
残置物とは、賃貸契約を交わした入居者が、入居期間中に不動産会社、大家へ相談、承諾をいただき当初設置されていなかった設備等を設置し、退去時に残していったものです。
残置物扱いとなる代表的な例としまして、ウォシュレット、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、ガス台等があげられます。
残置物扱いとなる設備が残されている場合は、事前に不動産会社、大家から次の入居者へ説明が行われてから賃貸契約を交わされる方も多いのではないでしょうか。
また、残置物の撤去につきましても、入居者の責任として扱われる場合もあります。
小修繕特約と残置物につきましては、入居の際に交わされた契約書等にも詳細が記されていますので、水漏れ等のトラブルに遭遇する前に是非、契約書等を確認しておきましょう。
賃貸物件で起こる様々な水漏れトラブルの原因
賃貸物件にお住まいの方にとって、水漏れの原因を確認することは重要です。
「入居者の過失」なのか「経年劣化」なのかで不動産会社、大家の対応も変わってきますし、パッキン等の部品交換費用、修理費用を誰が負担するかも変わります。
入居者の過失で起きた水漏れトラブルは入居者の責任ですが、築年数の経過により劣化した水漏れトラブルは管理者側の責任になります。
ただし、賃貸契約の内容により変動する場合があります。
入居者の過失となる水漏れの種類は、例として下記の様なものが挙げられます。
.蛇口の締め忘れ
.水道栓周りの無理な使用による破損
.洗濯機のホースが外れる
.ウォシュレット等を自身で設置
こういった日常生活で起こり得る水漏れにつきましては、入居者の過失としてよくあげられますが、日頃注意することで水漏れトラブルを防ぐことができます。
経年劣化による水漏れの種類は、例として下記の様な物が挙げられます。
.配管の劣化
.給水管の劣化
.給湯管の劣化
.排水管の劣化
主に築年数が経過しており、不動産会社、大家等の管理者側が劣化を把握しきれておらず発生した場合、又は不動産会社、大家等の管理者側が修繕等を怠っていたことで発生した場合に適用されます。
水漏れ修理、パッキン等の部品交換にかかる費用の相場は?
水漏れによる修繕費用には様々なケースがあります。
例えば、被害が自室のみの場合、ウォシュレットや洗濯機等の水道栓周りに設置されているパッキンの部品交換や本体の修理ですと、作業費と出張費を込みで約1万円~3万円前後が相場です。
しかし、壁や床下等にも影響があり、水漏れトラブルが原因によるカビや結露等がみられる場合は大規模な改修が必要になってくるケースもあります。
この場合はリフォームと同義扱いになるケースも多く、金額も数百万単位になる場合があります。
さらに、自室のみでは無く、隣人や下階にまで水漏れ被害が及んでしまった場合、その分の費用も自室分と合わせて請求されるケースもあります。
ウォシュレット等の水漏れトラブルに使える保険
前項ではウォシュレットのパッキンなど、部品交換についてお伝えしましたが、賃貸物件の生活において、水漏れ等のトラブルや事故は、気を付けていても起こり得ることです。
万が一、水漏れ等のトラブルが起きてしまった場合は賠償問題等に発展するケースもありますので、「個人賠償責任保険」「借家人賠償保険」等に加入しておくことも重要です。
この二点の保険につきまして、順を追ってご説明します。
まず「個人賠償責任保険」とは、個人又はその家族が、日常生活において他人にケガをさせる、他人の物を壊すなど、損害を与え賠償責任を負担した際に損害をカバーする為の賠償責任保険です。
水漏れトラブル等が原因になり、下階の住人の物品等に損害を与えた場合や、自身の過失による水回りの損害賠償を負担した際に利用する保険です。
そして「借家人賠償保険」とは、火災や爆発、漏水等により賃貸として入居している部屋へ損害を与えた場合に、室内等を現状回復する為の費用等、法律上の賠償責任を大家に対して補償する保険です。
通常、賃貸物件の契約の際に必ず加入を求められる火災保険の特約付帯として付いています。
水漏れトラブル等が原因になり、壁や床下等にカビや結露が発生した際に大家へ賠償する為に利用できます。
個人賠償責任保険と違って、隣人や下階等、大家以外の他人へ与えた損害には利用できません。
こうした保険に加入しておくことで、いざという時にも安心して隣人や下階の住民、又は不動産会社や大家へ対応することが出来ますので是非、加入のご検討をなさってみてはいかがでしょうか。
賃貸物件で水漏れトラブルに遭遇した場合の注意点
賃貸物件で水漏れを発見した、又は被害に遭われた際は、まずは水道栓を止めた後に不動産会社、大家等にすぐ連絡して下さい。
また、万が一に備え加入されている保険内容を確認しておきましょう、壁や床下等に水漏れトラブルによる被害が拡大した場合借家人賠償責任保険が適用されます。
賃貸物件の契約終了時に、入居者には現状の回復義務が生じますので、ウォシュレットや蛇口周りの清掃、部品劣化の確認を日頃から心がけることが重要です。