登記を閲覧するときの手数料はどれくらいかかるのか

みなさんは、土地や建物といった不動産の所有者を確認したいと思ったことはあるでしょうか。

不動産の所有者を知りたいと思ったときは、法務局へ行きましょう。

法務局へ行き、登記記録を閲覧することで、所有者を確認することができます。

登記記録を閲覧するときには、手数料を払わなければなりません。

手数料は登記記録の取得方法によっても異なるのですが、一体どのくらいの金額になるのか、ご説明していきます。

登記を閲覧できる法務局とは

私たちが不動産の登記記録を閲覧する場合、通常は法務局へ行くことになります。

法務局とは、法務省の地方組織のことで、この法務局で、登記記録の管理を行っています。

またそれ以外にも戸籍や国籍、供託の民事行政事務などを行っています。

法務局では土地や建物といった不動産の登記記録が全て保管され、閲覧できるようになっています。

そもそも私たちは、土地や建物といった不動産を購入したとき、登記をしなければなりません。

土地や家などの不動産は、登記をすることによって所有権を確定させることができます。

つまり、不動産は登記をせず占有しているだけでは、「ここは私の土地です。」と証明することができないのです。

登記は専門家である司法書士が行います。

司法書士の資格を持っていない人が不動産登記を行うことはできません。

不動産会社経由で行われることが多いですが、土地や建物を購入したら、司法書士に連絡して、登記をしてもらうようにしてください。

これらの登記記録が各自治体の法務局で保管されているのです。

その登記記録を法務局で閲覧することができるのですが、閲覧するためにはいくらか手数料がかかります。

登記事項要約書を閲覧するための手数料は?

土地や建物といった不動産の所有者を確認するためには、法務局へ行って登記事項要約書を閲覧する方法があります。

登記事項要約書には、土地の住所と現在の所有者の氏名が記載されています。

またその土地の権利義務関係も記載されています。

この登記事項要約書を閲覧するためには、法務局に行って閲覧するための申請書に必要事項を記入する必要があります。

申請書に記入する項目としては、閲覧したい土地の住所と地番です。

地番とは、土地の一つ一つに振られた番号のことです。

通常の住所とは異なります

もし、必要事項である地番が分からない場合はどうすればいいのでしょうか。

地番を知らなければ、登記事項要約書を閲覧することはできません。

とは言っても、自分が今住んでいる場所の地番を知っている人もそんなに多くはないでしょう。

ですから、地番を知らなくても大丈夫です。

法務局備え付けの台帳で地番を調べることができます。

これら地番と住所所を申請書に記入し、手数料を添えて申し込むことで登記事項証明書を閲覧することができます。

そしてこのとき必要な手数料は1通あたり450円です。

登記事項要約書の閲覧にも問題点が!

登記事項要約書を閲覧することで、現在の土地の所有者を閲覧することができます。

しかし、この登記事項要約書は閲覧することしかできません。

コピーを持って帰って、見たいときに見られるものではないのです。

そのため閲覧時には、必要な情報をメモする必要があります。

忘れずにメモを取りましょう。

登記事項要約書は、450円という比較的安い手数料で、土地の所有者を確認することができます。

しかし、証明書を発行してくれるサービスではありませんので、自分が知りたい情報を、自分でメモなどに控えるしかありません。

また、登記事項要約書にはあくまでも現在の不動産情報しか記載されていません。

過去に誰が所有者であったのか、抵当権が設定されていたのかどうかといった情報は分からないのです。

そのため過去の土地の所有者やその履歴を知りたい場合は、登記事項要約書を閲覧するだけでは不十分です。

以上のように、登記事項要約書には、閲覧することしかできない、過去の情報を知ることはできないという欠点があります。

これらの欠点を補うものとして、登記事項証明書があります。

登記事項証明書を発行するときの手数料は?

登記記録を閲覧するだけでなく、不動産の所有者といった情報を書類として手元に残しておきたい場合、また過去の所有者や抵当権の権利者を確認したい場合は、登記事項証明書を取得するのがいいでしょう。

登記事項証明書には、いくつか種類があります。

近年の登記記録のコンピューター化によって、いくつかの種類の登記事項証明書が発行されるようになりました。

1つ目が全部事項証明書です。

これは、登記記録に記載されている全部の事項が記載されてある証明書です。

2つ目が現在事項証明書で、これは登記記録に記載されている事項のうち、現在効力を有している内容が記載されてある証明書です。

3つ目が一部事項証明書で、記録されている事項のうち、請求されている部分が記載されてある証明書です。

最後4つ目が閉鎖事項証明書で、閉鎖された登記記録が記載されてある証明書です。

これらの登記事項証明書を法務局へ直接出向いて、発行してもらうのですが、そのときの手数料は600円となります。

登記事項要約書を閲覧する場合よりも150円高くなります。

その代わり登記事項証明書は、過去の情報も記載されていますし、持って帰って手元に置いておくことができます。

登記事項証明書の手数料を安くするには?

登記を閲覧する場合、一昔前ならば近くの法務局へ行かなければなりませんでしたが、近年のオンラインの発達により、法務局へ直接出向かなくても、登記事項証明書を申請して取得することができるようになりました。

法務局へ出向いて申請する方法以外に、「オンラインで申請し、郵送してもらう方法」と「オンラインで申請し、法務局へ取りに行く方法」を選ぶことができます。

それぞれ手数料が異なっていて、「オンラインで申請し、郵送してもらうは方法」は500円、「オンラインで申請し、法務局へ取りに行く方法」は480円となります。

いずれの方法も法務局へ直接出向いて発行してもらうよりも、100円~120円手数料は安く済みます。

また、近年のインターネットの発達により、全国どこの法務局からでも登記事項証明書を発行してもらうことが可能となりました。

例えば、大阪に住んでいる人が、東京の土地の登記事項証明書を発行してもらいたい場合、大阪の法務局で、東京の土地の証明書を発行してもらうことができるのです。

登記記録を閲覧するときの手数料をもっと安くする方法

ここまで登記記録を閲覧する方法をいくつか紹介してきました。

オンラインを使って手数料を安く済ませる方法も紹介しましたが、ネットで調べていると、さらに手数料を安くできるサービスがあるようです。

それは登記簿図書館というサービスです。

登記簿図書館とは、ウェブ上で登記情報を閲覧できるサービスのことで、登記簿図書館のサイトへアクセスすると、詳しいサービスの内容を確認することができます。

それを見ると、登記簿図書館のサイトで会員登録することで、通常の法務局で登記情報を取得するよりも手数料を安く済ませられるようです。

さらに登記簿図書館は、24時間365日不動産登記情報を取得できることをメリットとして掲げています。

通常の法務局の窓口は、平日のみしか対応していませんので、普段仕事をしている人にとっては不便さを感じることもあります。

しかし、この登記簿図書館ですと、ウェブ上で24時間365日対応してくれますので、そういった不便さが解消されます。

興味がある人は、一度ウェブサイトを覗いてみてください。

登記記録を閲覧するときの手数料を安くするには

ここまで登記記録の閲覧方法とそれにかかる手数料を説明してきました。

登記記録を閲覧するだけなら、手数料は安く済みますが、手元に残しておきたい場合や、過去の情報も知りたい場合は、もう少し余分に手数料がかかってきます。

しかし、インターネットでの申請や、専門のサイトで閲覧することで、手数料を削減することもできますので、そういうお得な情報もぜひ知っておいてください。