アパートの賃貸借契約書を無くした!再発行の必要性はある?

新しくアパートに住む際には契約を交わしますが、そのとき賃貸借契約書を大家さんなどの貸主からもらいますよね。

賃貸借契約書はアパートの契約についての細かい決め事が記載してありますので、普通なら大切に保管してあることでしょう。

しかし、そのような大事な賃貸借契約書を探してみて無かった場合、再発行をしてもらう必要があるのでしょうか?

記事では、アパートの賃貸借契約書を無くした場合の対処方法をお伝えします。

再発行できる?アパートの契約時に結ぶ賃貸借契約書とは?

アパートを契約した際に大家さんなどの貸主と結ぶ書類に、賃貸借契約書があります。

賃貸借契約書とは、大家さんなどの貸主によって決められたアパートを借りるための決まりなどが書かれている書類のことです。

具体的には、アパートの名前や住所などアパートに関する情報が書かれていたり、契約期間や家賃などの契約内容などが書かれています。

アパートの使用で注意してもらいたいことや契約更新の方法、退去の際に生じる原状回復義務などについても詳しく書かれているはずです。

特に契約更新では更新料がかかるのかどうか、退去の際の原状回復義務に関してはどこまで回復させるかなど確認してもらいたいことでもあります。

このように賃貸借契約書にはアパートの契約として大切なことが全て書かれているため、何かあったときにはまずは賃貸借契約書を確認すると良いでしょう。

契約の際によく確認することも必要ですが、契約してからも疑問が生じた場合には賃貸借契約書が役に立つのです。

大切な書類である賃貸借契約書、無くしてしまったら慌ててしまいそうですよね。

見つからないのであれば再発行の必要性は出てくるのでしょうか。

アパートの賃貸借契約書と同じくらい大事な書類!重要事項説明書

アパート契約で賃貸借契約書を交わしますが、契約に際して大切なもうひとつの書類として重要事項説明書があります。

重要事項説明書は、事前に物件の説明など大切なことを伝えるための書類になります。

本来ならば契約前に説明されることが好ましいのですが、実際には賃貸借契約書と同時に重要事項説明書の説明がなされることが多いようです。

もし、賃貸借契約書を結ぶ前に重要事項説明書の確認がしたいのであれば、大家さんなどに相談して事前に書類をもらうこともできるかもしれません。

賃貸借契約書を交わすのと同時の説明では重要事項説明書の疑問点を質問しづらいこともあるでしょうから、気になる場合は事前に重要事項説明書を手に入れて確認されると良いでしょう。

重要事項説明書、内容としては賃貸借契約書と似通っているところが多く、署名捺印もすることから違いが分かりづらいかもしれません。

重要事項説明書は契約内容の確認だけであって契約ではありません。

実際の契約としての効力は賃貸借契約書を結ぶことによって初めて成立するのです。

賃貸借契約書を無くしたら再発行しなければならないと心配に思うのも当然かもしれません。

無くしたかも!アパートの賃貸借契約書は誰が持っているの?

前項では、アパートの賃貸借契約書が大切だということをお伝えしてきました。

それでは、契約時に結んだ賃貸借契約書は誰が持っているのでしょうか。

賃貸物件での契約をしたことがある方はすぐお分かりになると思いますが、基本的に賃貸借契約書は契約を結んだ貸主と借主の双方が持っています。

無くしてしまったとしても、全く同じもう1部を貸主である大家さんなどが持っていることになるのです。

大家さんでなければ不動産会社が持っていることが多いでしょう。

万が一アパートの賃貸借契約書を無くしてしまったとしても、大家さんや不動産会社などに問い合わせれば内容確認はできるという訳ですね。

ただ単に内容確認したいだけなら問い合わせで済みますが、細かい内容を自分で確認したい場合はどうすればいいのでしょうか。

一度無くしてしまったことから再発行してもらわなければならないのでしょうか。

アパートの賃貸借契約書が見つからない!無くした場合の再発行は必要?

大切に保管してあったはずのアパートの賃貸借契約書、探しても見つからずどうやら無くしてしまった可能性がある場合、どう対応すれば良いのかと不安に思うかもしれません。

しかし、契約書を無くしたからといって慌てる必要はありません。

契約書の内容が分からない場合はもう1部持っている大家さんなどに確認できるからです。

退去時に契約書を提示したり返還する必要もありませんので、賃貸借契約書が無いからと言ってただちに再発行するというようなことは必要がないのです。

とは言うものの、原本を無くしたままでは気が引けるため再発行をしてもらいたい方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、再発行するとなると原本とは日付が違ってしまったり署名捺印などもやり直す必要性が出てきてしまいます。

そのようなことは貸主からすればできるだけ避けたいことになりますので、基本的には再発行はしてもらえないと覚えておきましょう。

無くした賃貸借契約書!再発行せずに内容を見たい場合は?

アパートの賃貸借契約書を無くしてしまった場合、再発行することは基本的には無いことをお伝えしてきました。

それでは、賃貸借契約書の書類自体を確認したい場合はどうすれば良いのでしょうか。

この場合は、もう一つの原本を持っている大家さんや不動産会社にコピーをもらう方法があります。

賃貸借契約書のような大事な書類をコピーしてもらえるのか不安に思う方もいらっしゃると思いますが、無くしてしまったことを説明すればコピーしてもらえる可能性が高いようです。

まずは、大家さんか不動産会社に原本が保管してあるか確認してみましょう。

ただし、保管期間に区切りをつけている大家さんや不動産会社もあります。

だいたい5年間は保管しているところが多いようですので、いつからアパートに住んでいるかも大切なポイントになりそうです。

5年以上住んでいて賃貸借契約書を無くしてしまった場合、大家さんなどが破棄してしまっていることも考えられるのです。

また、賃貸借契約書をコピーしてもらう際に手数料が取られる場合もありますので、その点も確認してみましょう。

賃貸借契約書を無くしたら契約は無効になるの?

アパートの賃貸借契約書を無くした場合、再発行はできないようですが原本のコピーを貸主からさせてもらうことで対処できることをお伝えしてきました。

しかし、もらったのはコピーであって正式な書類は自分で無くしてしまったとなると、契約上何か不都合があるのではないかと心配される方もいるようです。

このように賃貸借契約書を無くしてしまった場合、それを理由に契約を解除されるなど契約上不都合が出てくることはあるのでしょうか。

賃貸借契約書は、無くしたとしてもそれを理由に契約を解除されることはありません。

契約自体は継続していますので心配する必要はないのです。

不都合としては、無くしてしまった本人がすぐに内容を確認したくても細かい確認ができないことにあります。

内容確認をしたい場合にはちょっとしたことであれば大家さんや不動産会社への電話確認でもいいかもしれませんが、賃貸借契約書全体を確認したい場合はコピーをお願いしてみましょう。

その際に手数料の確認もしてくださいね。

アパートの賃貸借契約書を無くしたらコピーしてもらえる

アパートの賃貸借契約書を無くしたと気づいたら、まずは再発行してもらうことを考えるかもしれません。

しかし、契約書の日にちのズレが生じたりして原本と異なる内容になることから再発行はされないと思ったほうがいいでしょう。

その代わり、大家さんや不動産会社にあるもう一枚の原本をコピーさせてもらえる方法があります。

保管期間が決まっている場合もありますので、まだ保管されているか、また手数料の有無も確認しておきましょう。