アパートには契約期間が設定されています。
契約期間は2年間といったアパートが多いでしょう。
しかしながら、急に転勤をすることになったり、何らかの事情で住んでいるアパートを退去しなければならないという事態も起こりえます。
そのような場合には最初にどうするべきか、また、途中解約の際に生じる可能性のある違約金について当記事で掘り下げていきます。
アパートの契約期間は基本的には2年
アパートなどの賃貸物件を借りている方は多いでしょうが、もし初めての契約の場合であれば、いろいろと疑問に思うことはありますよね。
例えば、アパートの契約期間の設定についてどのくらいの期間が基本と考えられているのかみていきます。
基本的にはアパートの契約期間は2年を目安にしている物件が大半なので、それが過ぎたら更新時期が訪れることになります。
しかし、生活している以上、2年というちょうど良い区切りでアパートを退去することが難しい可能性も出てきますよね。
よく耳にするパターンは勤め先である会社の都合で今の場所から離れた場所に転勤を命じられてしまい、引っ越しをしなければ通えないというパターンです。
他にも人それぞれの事情があるかと思いますので、避けようのない部分かと思われます。
この場合にはアパートの契約を途中解約するということになりますが、次項からは途中契約について考えていきましょう。
アパートの契約期間の途中で解約したい場合は退去予告を
もし、アパートの契約期間の途中で解約したいと思ったら、まずその旨を伝えなければいけないのが第一歩です。
いわゆる「退去予告」のことで、借主は貸主に退去予告を行わなければいけません。
では、その退去予告ですがどのくらい前に行えば良いのでしょうか。
この点は契約しているアパートによって違いが見られますから、賃貸借契約書の事項を見直す必要が出てきます。
多いケースは、退去を行う1か月前には退去予告を済まさなければいけないというケースです。
賃貸借契約書内に「原則は〇〇前までに退去予告を行う」などの文章が記されているはずですから探してみましょう。
賃貸借契約書に示されているのであれば、しっかりと契約を交わしているという意味合いになります。
このような場合には、管理会社に退去予告を行うのが基本的な対処となります。
退去予告が遅れて支払わなくても大丈夫だったはずの分の家賃を支払うことになった、なんて事例も存在していますので注意したいですよね。
そもそもなぜ「アパートの契約期間は2年」が浸透しているのか
先ほどからお話をしているようにアパートの契約期間としては2年を目安としているというのが一般的で、その都度契約を更新していくことでアパートに長く住むことが可能となっています。
契約期間の途中で解約を申し込むことも可能ということですが、そもそもどうして契約期間を2年と設定している傾向にあるのでしょうか。
途中解約も可能であるのであればもう少し契約期間が少なくても更新を行えば問題はないのではないかと感じる方もいるかもしれませんが、そこには理由が隠されています。
まずは借地借家法29条の規定に着目していくと分かりやすいです。
そこには、「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」との規定が記されていますので、借主・貸主両者の都合を考えると1年未満の契約は望ましいとはいえないことがうかがえます。
第一に借主を守るための法律だと考えることもできますよね。
実際に1年間しか契約が保障されないとなると困ってしまう方も多いかと思います。
次に、貸主側のメリットを考えていきましょう。
「更新」自体を実施することができる物件は、契約期間が〇年としっかり決まりがある場合が大半です。
上記の「期間の定めがない建物」というのは更新自体ができない傾向にあり、借主は更新にかかる費用などを支払う必要性がなくなると考えられます。
更新に関係する費用を借主から受け取れるという利点も2年契約に関わっていると言えるでしょう。
アパートを途中解約した際に気になるのが「違約金」
アパートを契約期間内であるのにも関わらず途中解約することは可能かというと、それは可能です。
アパートを解約する際には管理会社などに退去予告を行うのが大事でした。
退去予告を行うことの他にも、気になる点として挙げたいのが「違約金」の存在ではないでしょうか。
もしかしたらお住いのアパートによっては違約金を支払う必要性が出てくるものもあるかもしれません。
違約金は支払う必要があるのか、どのくらい払えば良いのかなどを知りたい場合には賃貸借契約書をみてみましょう。
違約金が存在するのであれば、特約に違約金のことが示されているのが通常です。
違約金を支払う場合というのは、住んでいる期間が短いなどの場合に生じる傾向にあると考えられています。
だいたい、1か月から2か月分の家賃と同じ額を違約金としているそうですから、注意が必要です。
アパートを退去するときには引っ越し代などもかかり経済的負担となりますから、なるべく費用面はおさえたいものです。
どのような状況・条件だと違約金を支払う必要性が出てくるのか、前もって知っておくことが重要です。
途中解約するなら違約金を支払うアパート!この背景とは
アパートを契約期間の途中で解約をする場合には違約金の有無も確認したい事項でした。
ここで着目したいのが違約金が生じるアパートの特徴として考えられるところです。
まず最初に思い浮かぶのが「なるべく長い期間アパートに住んでほしいなどの貸主の意図」かもしれません。
もちろん、そういうことも背景にはあるかと思いますが、多くの場合「敷金・礼金が必要ないといった特徴」を持ち合わせている傾向にあると考えられています。
敷金や礼金が必要ないアパートとなると、借りやすいと感じる方も多いかと思います。
このようなアパートは貸主が、退去した住人が住んでいたお部屋の修繕費などを支払うのが通常ですから、短い期間しか契約してもらえない場合には貸主にかかる負担が大きくなってしまうのです。
貸主の負担を和らげるためにも、違約金が存在していることがあると考えることができるでしょう。
もしかしたら交渉次第で状況は変化するかも
アパートを契約期間の途中で解約した際に、どのような条件で違約金を支払う必要性が出てくるのかという点をきちんと把握しておくことが大切でした。
しかし、やむを得ない事情があって違約金が生じてしまう条件のもとアパートを退去しなければいけないという人も少なくはないはずですよね。
やはり、急な転勤などは仕方のない事情に含まれるものでしょう。
引っ越しを行うとなると思いのほか出費がかさんでしまい、なんとか費用面を抑えたいと思う方もいますよね。
そのような人のなかには違約金の減額について貸主と交渉したという方も存在するとのことです。
あまり違約金の減額を受け入れてもらえたという事例は耳にしないことですが、もしかしたら交渉次第で状況が変化する可能性もあります。
やむを得ない事情で途中解約するときに備えて予め確認を
アパートの契約期間の途中で解約するとなると、まずは管理会社などに退去予告を行うのが基本的な対処となります。
賃貸借契約書内にどのくらい前に退去予告を行うべきか示されているはずですから、把握しておきましょう。
また、アパートによっては違約金を支払う必要性が出てくる可能性もありますので、この点もあわせて賃貸借契約書をみて確認をとっておくことが重要ですね。
途中解約する際に的確に対処できるように、予め重要な事柄を確認しておくほうが良いでしょう。