賃貸物件に住む場合の家賃は1ヶ月単位で区切られていることから、月途中での契約や解約の際は日割り計算されることがほとんどでしょう。
その日割り計算、きっちりと割り切れればいいのですが、割り切れずに端数が出てしまうこともあります。
その場合、端数の扱いはどうなっているのか疑問に思う方もいらっしゃることでしょう。
記事では、賃貸物件で発生する日割り計算についての疑問点や注意点をお伝えします。
家賃の日割り計算が発生するのはいつ?
賃貸物件に住んでいると発生する家賃ですが、住む時期がちょうど月初めにできる方はそう多くはなく、大抵の方は月途中から住み始めることになるのではないでしょうか。
月途中からの契約だと家賃の支払いはどうなるのか気になるところですよね。
月初めに住み始められればいいのですがなかなかそうはいかないのが現実ですので、家賃の請求がどうなるのか心配される方も多いことでしょう。
この場合、その月の家賃は通常日割り計算で請求されることになります。
日割り計算とは、月途中の家賃を住む日数分だけ払うためにする計算のことです。
また、退去の際も住み始めと同様に月途中での解約になる方が多いです。
この場合、その月の家賃は日割り計算か、または月割り計算になることが多いでしょう。
退去の際は月割り計算になってしまうこともありますので注意が必要です。
たとえ月初めに引っ越したとしても月割り計算だと1ヶ月分の家賃を払う必要がでてきてしまうからです。
日割り計算が発生するのは、
・住み始めが月途中の場合
・退去が月途中の場合(月割り計算の場合もあり)
ということができます。
日割り計算ということは端数が発生してしまうこともありますが、その扱いはどうなるか気になるところです。
家賃の日割り計算の方法は?
家賃の日割り計算は月途中での契約・解約の際に必要な計算でしたね。
ここでは、日割り計算がどのような方法でされるのかお伝えします。
日割り計算の方法は基本的に
〇1ヶ月の家賃÷その月の日数×入居日数
になります。
ただし、「その月の日数」の扱いが違う場合もあります。
・1ヶ月を一律30日とする場合
・月によって31日や30日など違う日数もありますが、その月の日数のままで計算する場合
の2パターンがあるようです。
これは契約によって違ってきますので、契約内容を確認してみる必要があります。
ここでは、日割り計算の簡単な例を挙げてみます。
家賃が9万円の物件に4月11日に入居するとします。
その月の入居日数は、4月11日から4月30日までの20日間です。
上記の計算方法に当てはめると、
〇90,000÷30×20=60,000となります。
ですから、日割り計算で出した6万円を入居した月の家賃として支払うことになるのです。
このように単純に計算して割り切れる場合は、支払うほうとしても納得がいきやすいかと思います。
しかし、実際にはこのようにきれいに割り切れることは少なく、どうしても端数が出てしまうことが多いです。
端数は果たして繰り上げられているのか切り捨てなのか、四捨五入なのかなど色々な選択肢がありそうです。
実際のところはどうなのでしょうか。
端数が出やすい家賃の日割り計算!端数の扱いは?
家賃の日割り計算の方法についてお伝えしてきましたが、前項での例のようにきれいに割り切れることは実際には少ないです。
どうしても端数が出てしまうことが多いのですが、端数の扱いはどうなっているのでしょうか。
実は、端数をどうするかは基本的に貸主の判断に任されていることが多いようです。
賃貸借契約書を確認しても、「1ヶ月に満たない賃料は日割り計算で出た額とする」などと明記してあるのみで端数については記載されていないことがほとんどでしょう。
端数の扱いは決まりがなく、貸主によって違ってくるのです。
実際の例としても、四捨五入だったり切り捨てだったりと様々なようです。
中には、切り上げてくるような場合もあるようですので、端数が気になる場合は契約時に確認してみるといいでしょう。
家賃の日割り計算!端数より気にしてほしい入居のタイミング
賃貸で月途中での入居・退去には、その月の家賃が日割り計算で請求されます。
日割り計算では端数のことも気になりますが、それよりもいつ入居していつ退去するかということのほうが大事かもしれません。
ここでは、まず入居のタイミングについてお伝えしていきます。
入居時には入居月の家賃だけでなく翌月の家賃も前払いしなければならないことが多いです。
また、敷金・礼金・仲介手数料など出費は多く、初期費用は全体的にかなりの金額になることが考えられますよね。
その初期費用を少しでも抑えるために何か方法はないのでしょうか。
それには、「入居日を月の10日頃までにする」とうまくいく場合があります。
賃貸物件では、1~10日頃までの入居なら翌月分の家賃の前払いが免除されることがあるからです。
日割り計算の家賃と翌月分の家賃の両方払うとなるとかなりの負担ですが、日割り計算の家賃だけで済めば初期費用は抑えることができますよね。
また、他の方法として「入居を月末に設定し月末までの数日の日割り計算は免除してもらう」こともできるかもしれません。
ただ、どちらも確実性のあることではないため交渉できるか確認が必要になります。
貸主側の入居してもらいたい気持ちが強ければ交渉に応じてくれることも考えられますので、まずは可能かどうか確認してみてもいいのではないでしょうか。
気をつけたい退去のタイミング!端数は出ないけど月割り計算に注意
家賃の日割り計算では端数が発生しますが、退去の際は必ずしも日割り計算ではない場合もありますので注意が必要です。
退去の際は、退去月に対して日割り計算の場合と月割り計算の場合があるからです。
端数は発生しないものの、月割り計算の場合は月のいつに退去しても一律1ヶ月分の請求があることが決まっていますので、退去の日にちによっては大きな出費となってしまうこともあるのです。
日割り計算の場合は、実際に住んだ日数分のみ請求されますのでいつ退去しても問題ありません。
しかし、月割り計算の場合は、なるべく月末に合わせて退去するほうが無駄な出費にならずに済みます。
ただし、賃貸借契約書に月割り計算と書かれていたとしても、月初めの退去なら1ヶ月分の請求がされないこともあるかもしれません。
例えば5月1日に引っ越す場合1日分しか住んでいないのに、月割り計算の場合なら1ヶ月分の請求がくるということになってしまいますよね。
このような場合、余程強硬な貸主でなければ十分交渉の余地はあるのではないでしょうか。
退去で注意してもらいたいことに告知のタイミングも
退去の際に注意したいこととして、退去月の家賃が月割り計算の場合が挙げられました。
また、月割り計算は基本的にはいつ退去しようとも1ヶ月分の請求がなされるため、退去は月末がおすすめでしたね。
退去の際は、日割り計算なら端数が発生するものの月割り計算のような退去のタイミングを考えなくてもいいので日割り計算のほうが気持ちが楽かもしれません。
そして、退去のタイミングも大切ですが、退去に際して大事なことに「告知のタイミング」も挙げられます。
退去の際には、退去することを貸主に告知する必要があり、大抵は1ヶ月前までに伝えないとその分の家賃は請求されてしまうからです。
退去が決まったらいつまでに告知をしなければいけないか、口頭でいいのか文書が必要なのかの確認が必要になります。
この件に関しては、賃貸借契約書に詳しく記載してありますので確認してみましょう。
家賃の日割り計算の端数の処理はまちまち
家賃の日割り計算で気になる端数の処理ですが、貸主によってまちまちです。
切り捨て、四捨五入、切り上げなど貸主によって違いがあるため、気になるのであれば確認する必要があります。
また、日割り計算は、賃貸の月途中の契約と解約の際に使われることが多いです。
尚、解約には日割り計算と月割り計算の場合があり、月割り計算の場合は退去のタイミングに注意が必要になります。