アパートの借主には原状回復義務というものがあり、アパートを退去する際には入居前の状態に戻すよう要求されます。
もしアパートの壁紙に傷をつけてしまった場合、修繕費はどうなるのか気になるところですよね。
どこまでが借主の負担でどこまでが貸主の負担かハッキリしていないと、退去の際に敷金トラブルに発展することもあるでしょう。
この記事では、アパートの壁紙などに傷を付けてしまった場合の修繕費などをご説明していきます。
アパートの壁紙の傷はどうなる?借主に求められる原状回復義務
アパートに住む場合、最初に敷金を支払っている方がほとんどだと思いますが、退去時に借主側に落ち度があるような傷や汚れなどがなければ、基本的に戻ってくることになります。
ただし、借主には原状回復義務というものがあり、退去時には入居前の状態に戻す必要があります。
そのため、もし何らかの落ち度で壁紙を傷つけるようなことがあれば、それを修繕しなければならないのです。
原状回復義務というのは、どこまで要求されるのかが借主としては気になるところですよね。
基本的に、普通に暮らしていて劣化してくるようなものには修繕費として請求されることはありません。
あくまでも貸主側に落ち度があったり、故意に傷つけるようなことがあった場合に請求されてしまうのです。
つまり通常の生活をしているだけであれば、法外な修繕費を要求されることはないはずです。
とはいうものの、細かいところではどちらの負担になるのか分からないこともあるでしょう。
次項からは、具体例を挙げて解説していきます。
アパートの壁紙を家具の移動で傷つけてしまった!修繕費は?
アパートの壁紙をキレイに使っていたつもりでも、ちょっとしたことで壁紙を傷つけてしまうことがあります。
例えば、部屋の模様替えをしたときです。
家具を移動させたときについうっかり壁に家具が当たってしまい、壁紙に擦り傷を作ってしまうようなこともありますよね。
この場合の修繕費はどうなるのでしょうか。
前項での内容を思い返してみれば判断がつくかと思いますが、この壁紙の傷はわざとではないにしろ借主側の落ち度でついてしまった傷です。
したがって、壁紙の傷の修繕費は借主側の負担となります。
ほかにも家具を引きずったことによってフローリングを傷つけてしまった場合も同様です。
壁紙の傷と合わせてフローリング代の修繕費が要求されます。
それでは、もし引っ越し業者が引っ越しの際に壁紙を傷つけてしまった場合はどうでしょうか。
引っ越し業者を頼んだのは借主ですので、借主がまずは貸主に修繕費を支払う必要があります。
ただし、落ち度は引っ越し業者にありますので、借主は引っ越し業者に修繕費を請求することができるでしょう。
アパートの壁紙にできた画びょうの傷!支払いすべき?
アパートの壁紙に何もないのでは寂しいからと、お気に入りのポスターや絵などを貼ることもありますよね。
そのとき、画びょうで留めることも多いかと思いますが、画びょうによる壁紙の傷は支払いすべきなのでしょうか。
この場合の画びょうの傷は、借主が支払う必要はないことが多いです。
その理由としては、画びょうの傷などは小さなものであり、それほど見栄えに支障があるわけではないことが関係しているかもしれませんね。
それでは、ポスターや絵を貼ったこと自体による跡はどうでしょうか。
これも基本的には請求されないことになっているようです。
しかし、もし心配な方は壁紙に貼ることができるような両面テープを使ったりすることによって対処しても良いでしょう。
あとは、いくら画びょうの跡が問題ないとしても、過剰に刺すことによって画びょうの跡が非常に目立つような場合には、修繕費を要求されることがあるかもれません。
ただ、よほど常識的な範囲を超えていなければ、画びょうやポスターなどの跡による修繕費の要求はされずに済むでしょう。
元々あったアパートの壁紙の傷!支払わなければいけないの?
ここまでは、壁紙に借主が傷を作ってしまった場合の修繕費の支払いについてお伝えしていきました。
基本的に支払うか支払わないかは、借主の故意または落ち度によって傷つけられたかどうかが、支払いが発生するかどうかの分かれ目でしたね。
それでは、これからご紹介するようなケースの場合はどうでしょうか。
それは、アパートに入居前から元々あった壁紙の傷の場合です。
この場合の壁紙の傷は、当然新しい借主には支払いの義務は発生しません。
あまり大きな傷でない場合は、貸主が修繕しないまま次の入居者を迎えてしまうこともあるのです。
ただ、こうなると気を付けなければならないことが出てきます。
退去の際にその傷が元々あったと貸主が覚えていれば良いのですが、お互いあいまいな状態ですと間違って請求されてしまうこともあるかもしれません。
そのため、入居の際に気づいていれば写真を撮るなり証拠を残しておき、もし退去の際に請求があった場合はその写真を証拠として提示すると良いでしょう。
入居の際に資料として貸主側に渡しておいても良いかもしれませんね。
自分が支払う必要のない修繕費を間違って支払うことのないよう気をつけてください。
まだある!修繕費が請求されない例をご紹介
ここまでは、アパートの壁紙の傷で請求されない場合を具体例でご説明してきました。
ここからは、まだほかにもある修繕費が請求されない例をお伝えしていきます。
〇電化製品による壁紙の電気焼け
電化製品は壁に近づけすぎて設置すると、壁紙が電気焼けしてしまう場合があります。
電気焼けというのは、壁紙が電化製品の熱によって変色してしまう現象のことです。
テレビや冷蔵庫の裏側で起きやすい電気焼けですが、どちらの家電も基本的には欠かせない電化製品であり、通常の範囲内の傷であると判断されるようです。
〇エアコンの取り付け跡
もしエアコンがないようなアパートの場合、エアコンが必要になることでしょう。
アパート側でエアコンの取り付けがOKかどうかの確認をしたら、エアコンを設置できることになります。
退去時にはエアコンを取り外す必要があるのですが、取り外す際にエアコンを取り付けた跡が残ってしまいますよね。
この壁紙の傷はどうなるのかというと、エアコン設置がOKのようなアパートであれば修繕費は基本的に請求されないようです。
心配であれば、設置前にあらかじめ確認しておきましょう。
これはダメ!修繕費が請求されてしまう壁紙の傷の例
アパートの壁紙の傷に関して、修繕費が請求されない例をお話ししてきましたが、基本的には普段の生活をしていれば修繕費を請求されるようなことはあまりないようです。
ここでは反対に、壁紙の傷で修繕費が請求されてしまうような例をご紹介していきます。
〇タバコによる臭いや汚れ
アパートの部屋の中でタバコを吸うことを禁止している場合も多いのですが、そうでないアパートではタバコを吸っている場合もあることでしょう。
しかし、部屋の中でタバコを吸うと臭いが壁紙に染み付きますし、タバコのヤニによって黄ばんできてしまうなどの現象が起きています。
あまりにひどい状態になった場合、壁紙の張替えを請求されることがあります。
タバコを吸わない人は、タバコの臭いが染み付いた部屋を嫌いますので、貸主としてもタバコに関しては厳しい判断を下さざるをえないようです。
ベランダで吸う方もいらっしゃいますが、ベランダはほかの住人の部屋に煙が舞い込み苦情の原因ともなりますので注意が必要です。
〇汚れを放置していたことによる汚れ
普通の生活をしていれば、掃除も定期的に行うことが借りている人としてのマナーだと思います。
そのマナーに反し、汚れに気づいていながら放置していたような汚れの場合は、修繕費を請求される可能性が高いので注意しましょう。
アパートの壁紙の傷は借主側の落ち度が決め手!
アパートの壁紙に傷を作ってしまった場合、修繕費のことが心配な方が多いことでしょう。
基本的には、貸主の落ち度がないような普段の生活でできた傷なら、修繕費は請求されないはずです。
具体例でご説明してきましたが、修繕費を請求されるかどうかは、借主側の落ち度が大きく関係していました。
普段からの掃除も大切だと言うことを忘れないようにしてくださいね。