アパートの契約更新!保証人の審査や署名捺印は再度必要?

アパートの契約更新をする場合、また更新のための契約をすることになります。

その際、保証人に変化がなくても審査や署名捺印は必要なのでしょうか。

保証人である親が遠方であるなど、多少手間を感じてしまうことがありますよね。

また、契約更新を期に保証人を変更したい場合もあるかと思います。

その場合どう対応すればいいのでしょうか?

こちらの記事では、契約更新での保証人の手続きはどうすればいいのか、また保証人を変更したい場合などについてご説明していきます。

アパートの契約更新は何年ごと?長いと保証人にも変化が!?

アパートに住んでいると、契約更新をするかどうかの確認があることでしょう。

それでは、契約更新は何年ごとにされるのでしょうか。

アパートの契約は一般的に2年ごとに更新されることが多いですので、入居から2年経ったら更新するか退去するか決めることになります。

契約更新が2年という物件は多いのですが、なぜ2年で定着していることが多いのでしょうか。

もし1年ですぐ更新となると、借主側からすれば「契約したばかりなのにもう更新の通知がきた」などということになりがちです。

また、3年以上経ってからの更新となると、借主や保証人にも変化があるかもしれません。

そう思うと、2年ごとでの契約更新は、借主側に変化が起きる前の調度いいタイミングといえそうです。

もし、今住んでいるアパートでの契約を継続させたいのであれば、契約を更新する必要があります。

なお、更新の際には更新料がかかることがありますので、家賃の支払いと共に更新料の準備が必要です。

また、解約する場合には、いつまでに解約の告知をしなければならないという決まりがあります。

解約の告知は退去の1ヶ月前というのが一般的ですが、もっと早く告知しなければならない場合もありますので、賃貸借契約書で確認してみましょう。

保証人に迷惑をかけない!アパートの契約更新の更新料はいくら?

アパートに住んでいて契約更新の告知を受けた場合、更新料がかかる場合があります。

更新料としては、家賃の1ヶ月分というのが一般的なようです。

そして、この更新料ですが、実は地域によってかなり差があります。

関東地方は比較的更新料を取る場合が多いのですが、特に神奈川県では突出して更新料の請求がされています。

対して、関西地方では更新料を取る場合が少なく、大阪・兵庫ではほとんど見られないとのことです。

また、京都では更新料が2ヶ月とも3ヶ月とも聞きますので、もし契約更新するか迷った場合は退去という選択肢もありそうですね。

もし更新料が払えないような事態になった場合、請求は保証人のもとに行く場合もあります。

保証人に迷惑をかけないためにも、更新料がどれくらいなのか確認をしておきましょう。

更新時に忘れてはいけないのが、火災保険です。

火災保険は、台風や火事などの万が一の災害に備えることができますので、忘れずに更新する必要があります。

火災保険は賃貸契約の更新と同じ2年ごとであることが多いですので、アパートの契約更新と同時に行うことがほとんどでしょう。

アパートの契約更新には保証人の書類も必要?

アパートの契約更新は、基本的には新規契約と同じように書類作成する必要があります。

契約内容に変わりがないとしても、契約を更新するために再度書類の作成が必要となるのです。

全く同じ内容なら多少省略できる部分もあるかもしれませんが、更新するということは再度契約をし直すくらいの気持ちでいたほうがいいかもしれませんね。

それでは、保証人に変化がない場合は書類は省略してもらえるのでしょうか。

保証人はアパートの賃貸契約において、とても重要な位置にいます。

借主の契約不履行などの責任を負わされることがあるため、確かな人であるという確認が必要なのです。

保証人においては、特に書類を省略するようなことは考えられないと思っておいたほうが良いでしょう。

保証人に要求されるものとして、保証人としての書類への記載、必要書類の提出、署名捺印が挙げられます。

なかには、印鑑証明を要求される場合もあり、これは特別な例でもありません。

細かい書類のやり取りは、それぞれの管理会社や大家さん次第ではありますが、一般的には要求された書類は全て揃えて更新に臨むようにしましょう。

アパートの保証人を変更する!その場合の契約更新

アパートの契約更新の際、保証人だけ変更したい場合もあるかと思います。

この場合、どのような対応になるのでしょうか。

契約更新で保証人が変更しない際にも書類などは必要になりますので、保証人が変更になる場合は新規同様の審査を受けることになります。

借主には変化がなければ、保証人の審査だけに時間がかかることがあるかもしれません。

また、新しい保証人は、一回目の契約のときと同等の人、あるいはそれ以上の人が求められると思います。

なぜなら、保証人は家賃の滞納など借主が取れない責任を受け持つため、支払い能力がきちんとある人が求められるからです。

保証人として親を選ぶ場合がありますが、親といってもあまりに高齢で支払い能力がない場合は、保証人として認められないことがあります。

また、基本的に保証人は親族であることが求められるため、会社の上司や友人などといった方が連帯保証人として名乗り出ることは難しいのが現状でしょう。

アパートの保証人のなり手がいない!保証会社に頼む方法も

アパートの契約更新のために保証人の継続をお願いしたが、更新を期に保証人をやめたいといわれてしまうこともあります。

そうなると、新しい保証人を探すことになりますが、なかなか新しいなり手が見つからない場合もありますよね。

そんな時に利用してもらいたいのが、保証会社です。

保証会社は保証人のような役割をしてくれる会社のことです。

借主が家賃の滞納などがあった場合に代わりに支払ってくれることになります。

何とも有難い会社ですが、当然保証会社にお願いするには審査があります。

その審査に通らないと保証を受けることができないのです。

過去に家賃滞納など何らかのトラブルがあった場合は審査に通らないことも考えられますから、過去に問題がないかどうかで審査の通りやすさが決まるということがあります。

親といえども、更新ごとに保証人になってもらうのは気が引けるような方は、ご自分に確かな支払い能力があることが前提ですが保証会社にお願いする方法も有りだと思います。

アパートの契約更新で必要な書類は?

アパートの契約更新で保証人に提出してもらいたい書類や、保証会社に必要な書類があります。

まずは、保証人に提出が求められることが多い書類についてです。

〇保証人に求められる書類

・身分証明書(運転免許証)
・印鑑証明書
・住民票
・源泉徴収票

などがあります。

申込書に保証人の情報を記入して、上記書類を一緒に提出します。

審査に通ったら、契約書の保証人欄に署名捺印が必要です。

〇保証会社に提出する書類

・身分証明書(運転免許証)
・住民票

などがあります。

申込書に自分の情報を記入して、上記書類と一緒に提出します。

審査に通ったら、契約書に署名捺印して契約完了です。

なお、保証料については保証会社によってそれぞれ違いがあります。

各保証会社に詳細は問合せしましょう。

また、保障会社によっては保証人を立てることをお願いされることもありますので、注意が必要です。

アパートの契約更新で保証人の審査確認が必要

アパートの契約更新は、保証人の審査や確認は必要ないかと思いがちです。

しかし、保証人は賃貸契約では重要な人物ですので、再度審査や署名捺印が必要になります。

保証人に求められる書類は、身分証明書・印鑑証明書・住民票・源泉徴収票などです。

更新のたびにこれらの書類が必要なのは手間かもしれませんが、求められた書類は揃えて提出することが大切です。

ただし、これらの手続きも管理会社によって違いがありますので、契約更新の際にご自身でも確認してみましょう。