家賃などの保証人契約を結んでしまっているけれど、その契約を解除したいとお悩みになっている方も少なくはないとのことです。
貸主側からすると、家賃収入の有無の観点からみると保証人が設定されているに越したことがないとは思いますが、果たして保証人契約の解除が可能なパターンは存在しているのでしょうか。
今回は、家賃などの保証人の解除や変更について記載しています。
よく聞く「家賃の保証人」!どんな存在なのか
「家賃の保証人」という言葉は、アパート契約をした際に耳にする言葉のひとつでしょう。
では、そもそも家賃の保証人とはどのような存在なのでしょうか。
保証人を解除する方法なども気になるかとは思いますが、一度原点に戻ってみましょう。
保証人は、連帯保証人と似たような意味合いになる傾向にあり、借主が家賃等を滞納した際には保証人からその料金を回収することになっています。
そもそも借主側の家賃滞納などは当然あってはならないことといえますよね。
賃貸借契約を結んだ以上、きちんと支払う義務が発生するわけですが、人生はどんなことが起きるのか予想もつきにくいものです。
もしも、借主になんらかの事情があって家賃等の回収が厳しくなってしまった場合に、後ろ盾的な存在として保証人は存在していると言い換えることが可能になります。
貸主側からすると家賃滞納を起こされてしまうのはなんとか避けたいものなのです。
家賃収入がないとなると痛手となってしまうのは想像がつきやすいですよね。
追認すると家賃の保証人解除が難しい!?
「家賃の保証人になってしまったけれど解除したい!」とお困りになっている方もいるのではないでしょうか。
ここからは家賃の保証人解除にスポットを当ててお話を進めていきます。
まずお伝えしたいこととしては、「追認を行うと家賃の保証人解除が難しくなる」ということです。
追認とは、契約が始まった時点に遡り承認(合意)することを指します。
いわゆる「事後承諾」をしてしまうと追認したとみなされてしまうので注意しましょう。
では、「追認する」、「事後承諾する」とは一体どういったことを指すのでしょうか。
例えば、身に覚えのないような借金の保証人契約を交わされていたとしましょう。
肝心の借主が借金の返済を滞ってしまったとしたら保証人である人にそれが命じられるはずです。
追認するというのは、このとき少しでも料金を支払ってしまうということです。
身に覚えのない契約であるのであれば、たとえ少額でも料金の支払いはしないようにするのが得策なのです。
追認はせずに保証人解除ができるように対処していくことが求められています。
家賃の保証人を変えたい!これは不可能か
追認をしてしまうと、家賃の保障人の解除を行うにはなかなか厳しい状態になってしまうことを前項ではお伝えしましたね。
それでは、保証人を解除ではなく、変更したいと思っている場合にはどうすればよいのでしょうか。
賃貸契約期間内に保証人を違う人物に変える手続きを行うことはできるのか気になりますよね。
これは、どうしても貸主側の考え方によって状況が変わってくるというのが事実のようです。
一般的に言えば、なかなか難しいというのが現状のようですね。
まずは貸主に連絡して、変更可能か否か確認しても良いかもしれません。
そのとき、しっかりと代わりとなる人物について考えておきましょう。
親族である・定職に就いている・前の保証人と同じくらいの資力を持っている人物が適している傾向にあります。
話し合いを重ねていくことで、もしかしたら家賃の保証人を他の人物に変えることができる可能性もあるかもしれませんね。
もし認められれば、変更に関する書類を作ったうえで、契約内容が変更されるはずです。
ひとつ注意したいのが、家賃の保証人を変えるとなった場合には手数料が発生する可能性が高い傾向にあるということですね。
こちらの手数料の費用も管理会社によって対応が違うので、それぞれ変わってくる部分になるでしょう。
騙されて保証人に!契約解除してもらいたい
ここからは家賃の保証人など、保証人の契約を交わしたあと解除したい場合に、解除できることのあるパターンを考えていきます。
◆説明されたことが事実ではないパターンは?
債権者から説明された内容と実際の契約内容が違うといった状況は、詐欺に遭ってしまったというパターンと似ています。
その場合には、嘘の内容で契約させられた側は契約無効を主張できるというのが通常です。
書類を作成して内容証明郵便として相手(債権者)に送り、もし解決しなかった場合は裁判で立証するという流れをふむ傾向にあります。
◆債務者の巧みな言葉で保証人契約を結ばせたパターンは?
巧みな言葉というと抽象的な表現ですが、「絶対に問題は起きない」「自分には支払う能力があるから」等、保証人となる人の安心感を高めるようなことば全般のことをいいます。
自分の経済状況をしっかりと話さないといけないのが債務者なので、こちらのパターンでも契約無効を主張し、解除可能なことがあります。
対応としては先ほどと同じような対応で問題はありません。
代筆には法的拘束力は存在しない!?解除可能か?
では次に着目したいのが「代筆」によって家賃などの保証人契約を結ばれてしまったパターンになります。
果たしてこのパターンでも解除を主張することは可能なのか考えてみましょう。
◆代筆で保証人契約を結ばせたパターンは?
ここでキーワードとなるのが「意思確認」の有無です。
保証人予定の人の意思表示が確認できれば何の問題はありませんが、問題があるのはその反対の場合です。
要は、保証人の方の意思表示が確認できていないパターンですが、こちらは無効を主張できるものになるのが通常です。
これは代筆の場合にでも当てはめることが可能だと考えられています。
保証人の方の何の承諾もなく代筆し、保証人契約を交わしてしまったとなると、そこに法的拘束力は存在しません。
そのため保証人契約の解除を主張することが可能なことがあるのですね。
対応としては、書類を作成して内容証明郵便として債権者に送り、裁判で立証するという流れになりますので頭に入れておきましょう。
「弁護士」に保証人契約の解除をお願いするのが一般的
もし家賃などの保証人になってしまい、その契約を解除をしたい場合には上記に抜粋したような対応をとるのが得策です。
しかしながら、どのパターンにも記載してありますが、書類の送付で解決しなかった場合には裁判での立証が待ち構えています。
裁判での戦いはなかなか素人には難しい部分が盛り沢山ではないでしょうか。
ここは、法律の専門家である弁護士に保証人契約の解除をお願いするのが一般的な対応でしょう。
ではどのようにして自分に合う弁護士さんと出会えば良いのでしょうか。
例えば、「日本司法支援センター」といった公的サービスを使うのも手段のひとつになります。
こちらで自身の置かれている状況に合うような弁護士を選んでもらうことができるのです。
また、「各地域の弁護士会」に相談し弁護士を選んでもらうという方法もあるので覚えておくと便利ですね。
悩んだら弁護士に頼もう!もしかしたら解除できるかも
家賃などの保証人契約を解除するというのは、貸主の視点からみるとなかなか難しいと感じることがあるかもしれません。
しかし、悩んでいても時間がもったいないだけですので弁護士に相談するなど対応を考えていきましょう。
上記では保証人契約の解除が認められることのあるパターンを抜粋してご紹介しましたが、このようなときにはもしかしたら保証人契約を解除できるかもしれません。