家を建てるために土地の購入を検討している方は、土地にどのような家を建てようか、あれこれ想像していることでしょう。
しかし、土地には建ぺい率や容積率というものがあり、自分の好き勝手に家を建てることはできません。
建築基準法によって、建築面積や延床面積が決められているからです。
今回は、建築基準法における床面積についてお伝えします。
吹き抜けやバルコニー・駐車場などの計算方法の違いもご確認ください。
建ぺい率・容積率は建築基準法で決められている
新しく家を建てるには、ただ土地を購入するだけではいけません。
その土地にどのような家を建て、駐車場をどうしたいのかなど、トータル的に土地をどう活用するのか考える必要があるのです。
家や駐車場に大きなこだわりがあるような場合、土地を購入する前からある程度どういう形の家にしたいのか、駐車場はどれくらいの規模にするのか、吹き抜けにするのかなど考える必要があるかもしれません。
というのも、家を建てるのには建築基準法で決められた建ぺい率・容積率に縛られることになるからです。
建ぺい率とは、土地に対しての建物の割合のことを指し、建築面積÷敷地面積×100(%)で表されます。
容積率とは、土地に対しての延床面積の割合のことを指し、延床面積÷敷地面積×100(%)で表されます。
建ぺい率・容積率は基本的に上記の計算式で表されますが、建ぺい率に関係する建築面積や、容積率に関係する延床面積は、家などの条件によっては含まれない部分もあります。
建ぺい率・容積率の具体的な内容を知っておくことは大切です。
次項からは、建ぺい率・容積率について詳しく確認していきましょう。
建築基準法での建ぺい率・容積率!吹き抜けは含まれる?
土地のことを考えるのであれば、建築基準法での建ぺい率・容積率を考える必要があります。
建ぺい率は土地に対しての建物の割合のことを指しますが、建物の部分によって建築面積に含まない場合があります。
容積率にも同様に、やはり建物の部分によって延床面積に含まないものがあるのです。
建築面積は、建築基準法の令2条1項2号に記載されています。
そして、建築面積は土地の真上から家を見たときの外観サイズになります。
対して延床面積は、建築基準法の令2条1項3号に記載されていて、延床面積は各階の床面積の合計になります。
それでは、吹き抜けがある場合、建築面積・延床面積はそれぞれどのような扱いになるのでしょうか。
建築面積は土地の真上から家を見たときの外観サイズですので、内部の吹き抜けには関係してきません。
吹き抜けがあろうとなかろうと建築面積は変わらず、建ぺい率にも関係しないのです。
延床面積の場合では、吹き抜けはその部分の床面積がないことになりますから、吹き抜けは延床面積に含まれないことになります。
建築基準法で床面積に含まれないものは吹き抜け以外にも!ロフトに注目
建築基準法で床面積に含まれないものが吹き抜け以外にもあります。
それは、「ロフト」です。
ただし、床面積が含まれないことには条件がありますので確認してみましょう。
・ロフトの床面積が、ロフトの階の床面積の1/2未満
・1.4メートル以下の天井の高さ
・ロフトに収納がない
・ロフトで電話・テレビ・ネットができない
・はしごが固定されていない
などがあります。
ロフトの扱いは小屋裏収納となり、居住するには窮屈であったりして快適ではないことが挙げられます。
もし居室としての扱いであればロフトは階という扱いになり、床面積とカウントされてしまう場合がありますの、注意しましょう。
なお、延床面積に含まれないものとして、玄関ポーチも挙げられます。
玄関ポーチは玄関の扉よりも外側にあり、室外として扱われるため、延床面積に含まれないということになっているのです。
バルコニーや出窓も吹き抜け同様!建築基準法で床面積に含まれない
建築基準法での床面積が含まれないものとして、吹き抜け・ロフト・玄関ポーチをお伝えしました。
こちらでは、ほかにもある床面積に含まれないものをご紹介します。
それは、「バルコニー」です。
バルコニーは外壁から2メートル以内であれば、床面積に含まれません。
なお、建築面積で考えた場合、1メートル以内という規定があります。
1メートルを超えてしまったバルコニー部分は、建築面積に含まれてしまうのです。
また、バルコニーの下に柱を付けてしまうと、その内側が建築面積として含まれてしまいますので注意しましょう。
出窓に関しては、床面積・建築面積どちらも同じ扱いになります。
出窓は床から30センチ以上、壁から出ている部分が50センチ以内であれば、床面積・建築面積共に含みません。
ただし、出窓の下に物置を作ったり、屋根と出窓が一体化している、出窓の天井が室内の天井よりも高くなっているような場合には出窓として認められず、床面積・建築面積共に含むことになってしまうでしょう。
建築基準法ではこれも床面積に含まれない!緩和措置のある駐車場
建築基準法で吹き抜けなど、床面積に含まれないものをご紹介してきました。
延床面積を有効に使うためにも、どこの床面積を優先するのか決めることが大事ですね。
さて、土地に家を建てる場合、駐車場が必要な方もいらっしゃいますよね。
駐車場は床面積としてカウントしてしまうため、注意が必要です。
ただし、駐車場には緩和措置があるため、それが適用される部分に関しては床面積として含まれません。
では、どのような条件かというと、駐車場がある場合、建物の延床面積の1/5を限度に延床面積に含まないというものです。
もし駐車場が延床面積の1/5を超えている場合には、その超えた部分は床面積に含まれるということになるのです。
そして、駐車場には建ぺい率の緩和措置もあります。
条件として
・外壁がない部分が4メートル以上連続している
・柱と柱の間隔が2メートル以上ある
・天井の高さが2.1メートル以上である
・階数が1である(地階は含まない)
があります。
上記4つの条件を全て満たせるのであれば、車庫の柱から1メートルまでの部分は建築面積に含まれません。
まとめてご紹介!床面積に含まれないもの
ここまで、建築基準法で床面積に含まれないものをご紹介してきました。
建ぺい率や容積率が低い場合には、建築面積や床面積に含まれない部分を上手に使うことが快適な家を建てるためにも必要なことでしょう。
こちらでは、床面積・建築面積に含まれないものをまとめてご紹介します。
〇床面積に含まれないもの
・吹き抜け
・ロフト
・玄関ポーチ
・バルコニー
・出窓
・駐車場
・地下室
〇建築面積に含まれないもの
・玄関ポーチ
・バルコニー
・出窓
・駐車場
・地下室
家の中にある吹き抜け・ロフト以外は、床面積・建築面積に含まないものは共通しています。
ただし、条件にはそれぞれ違いがありますので、間違えないように、よく確認する必要があるでしょう。
なお、最終項目である地下室に関してもお伝えします。
床面積では、延床面積の1/3を限度に延床面積に含まれない、というものがあります。
条件としては、地階にあること、地盤面から1メートル以下であること、住宅の用途に供することです。
建築面積では、地階であること、地盤面から1メートル以下であること、となります。
床面積に含まれない部分は吹き抜け以外にもある
建築基準法で決められている建ぺい率・容積率は、家を建てるためには重要な確認事項です。
建ぺい率に関わる建築面積、延容積率に関わる床面積には、どちらも各面積に含まれない部分が出てきます。
含まれない部分は建築面積・床面積ともに共通している部分が多いのですが、条件には違いがありますので、内容に関しては、よく確認する必要があるでしょう。
緩和措置を上手に使うことが、希望の家を建てられることに繋がります。