建築基準法にある居室の定義を知る!台所は居室になるのか?

建物は建築基準法をもとに作られています。

もし建築基準法を守っていないことが分かれば、新築の場合でも是正の命令を受けて罰則を受けることがあるかもしれません。

実際には施工会社が知識を持っているため大丈夫なことが多いですが、何が良くて何が駄目なのか自分でも知っておくと良いですよね。

記事では、新築基準法にある居室に注目し、居室の定義や台所など居室かどうか曖昧な部分についてもご説明していきます。

建築基準法から見た居室の定義!台所は何になる?

建築基準法によって居室の定義は決まっています。

居室としての条件を満たしていなければ、居室として扱うことができなくなってしまうのです。

ですから、建築基準法から見た居室の定義について知っていきましょう。

居室については建築基準法第2条4号に記されています。

居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」とありますので、ある程度継続的にそこに留まって生活している部屋であることが分かります。

それでは、具体的な居室の例を挙げてみましょう。

【居室になる例】

・リビング
・ダイニング
・寝室
・書斎
・台所

【居室にならない例】

・玄関
・廊下
・階段
・トイレ
・洗面所
・浴室
・納戸

居室になる例は人が留まっていることが多いため、リビングなどが居室の定義に当てはまることはお分かりになると思います。

しかし、台所も居室に含まれるというのは少し意外な気がする方もいらっしゃるかもしれませんね。

それでは、居室にならない例はどうでしょうか?

上記の居室にならない例を見ると、リビングやダイニング・寝室のように継続的に留まっていない空間だと分かります。

トイレ・洗面所・浴室などは一時的な利用だけですので、居室にならないのも当然だと言えるでしょう。

建築基準法で居室に求められる採光!台所には必要?

建築基準法では居室の条件が定められています。

その中でも大事な条件に、「窓の大きさ」があります。

また、具体的な条件によっても違いがありますので、順にご説明していきます。

【採光】

居室は採光のために、窓の大きさへの条件があります。

居室にある窓の合計面積が、基本的に床面積の1/7以上必要になるというものです。

ただし、この有効面積は、窓の設置する位置がどこにあるかによっても変わってきます。

例えば、天井に窓がついているような場合は、床と垂直に設置されているような普通のタイプの窓よりも採光条件は良くなります。

また、採光というと実際に入ってくる太陽の光だと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、建築基準法での採光とは自然光のことであり、直射日光を指している訳ではありません。

ですから、北向きの部屋で1日陽が当たりにくくても、居室として扱うことができるのです。

採光の考え方としては他にも例があります。

リビングと和室が襖やスライドドアなどで解放できる場合は、リビングと和室は1室と考えることができ、和室の採光面積が少なくても大丈夫になることがあります。

ですから、採光に関しては一定の条件があるものの、窓がどの位置についているかや部屋の繋がりによっても居室になるかどうかが決まってきます。

台所においては、今ではリビングダイニングと繋がった住居も多いため、台所単体での窓の必要性はあまりないと言っても良いでしょう。

健康を守る!建築基準法では居室に必要な換気

建築基準法では、居室の条件として「換気」が必要とされています。

こちらでは、換気についてご説明していきます。

【換気】

採光と同じように換気も大事な条件のひとつです。

ここでも窓の大きさに条件があります。

換気に必要な窓の大きさは、床面積の1/20以上必要になるというものです。

ただし、窓には様々な形があるため、採光のように単純に窓の大きさによって決めることはできません。

窓から直接外気を入れることができる空間の面積が必要なのです。

例えば、引き違いの窓は、片側を全開できるため窓面積の1/2が換気に有効と考えられます。

また、窓がブラインドのようなルーバー式で開閉する場合、羽の角度によって換気に有効な面積は変わってきます。

窓と言っても、ステンドグラスなどの飾り窓などは窓を開けることができないため、換気に有効な面積として考えることはできません。

台所の場合、採光の際と同様にダイニングと繋がっていれば台所単体での窓の必要性はないと見なされるでしょう。

実際は居室として扱わないことも多い台所!居室になる場合は?

建築基準法によって、居室は台所と決められていることは最初の項でお伝えしてきました。

ただし、台所は居室とされるもののダイニングと繋がっていることも多く、ダイニングとの1室とみなされ、台所単体として居室の条件は満たさなくても大丈夫なことが多かったですよね。

それでは、台所は居室として扱われない場合ばかりなのでしょうか?

そのようなことは勿論なく、台所が居室として扱われる場合もあります。

基本的には、台所をダイニングとの1室とみなすのは特例のようなものであり、実際はやはり台所は居室という前提があります。

しかし、なかには台所がダイニングやリビングと繋がっていなく、全くの単体の居室として成立している場合もありますよね。

この場合は居室でしかなく、居室としての条件を全て満たす必要があります。

台所が単体で独立している住居はあまりないかもしれませんが、料理作りに集中したい方やキッチンに特にこだわりのある方にはあり得ることかもしれませんね。

建築基準法では居室の条件に天井の高さもある!

建築基準法にある居室の条件のなかには、「天井の高さ」についてもあります。

【天井の高さ】

居室には、天井の高さが2.1メートル以上という決まりがあります。

しかし、実際には健康のためにも2.1メートルよりも大きく天井を作っていることが多いようです。

また、天井の高さは1階2階でも同様で居室の床から天井までを示します。

リビングが吹き抜けなどになっている場合、ダイニングと台所とも繋がっていれば天井の高さが違ってくることもありますよね。

その場合は、平均の高さによって算出します。

天井の高さの条件の2.1メートルという数値は実際にはあまり高いものではありません。

もし2.1メートルギリギリに天井をすると、圧迫感を感じることも多いでしょう。

天井が高いと開放感が出ますが、その分暖房や冷房の空気が逃げやすく光熱費のことを考えると経済的とは言えません。

天井の高さは居室の条件である2.1メートルをクリアするのは当たり前ですが、どれくらいの高さにまでにするかは実際に住む人の好みによって変わってくるのです。

床下の高さにまで及ぶ!建築基準法の居室の条件

建築基準法の居室の条件は、床下の高さにも及んでいます。

【床下の高さ】

居室の下にある床下ですが、木造の場合は地面から居室の床までの高さが45センチメートル以上と決まっています。

また、床下には換気口を設置することも決められています。

これは木造のみに当てはまるため、もしコンクリート造の住居ならこの床下の高さ制限はありません。

なぜ木造にこの条件があるかは、床下の通風をしっかり保つことによって木造の腐食を防ぐ目的があるからです。

コンクリート造りは腐食の心配はないため、高さ制限がないのですね。

居室は台所も含まれるため、床下が腐食によって不衛生にならないことが大切です。

1階はリビングダイニングがあることが多く、長い間リラックスして過ごす居室になりますので、床下をしっかり保つためには大切な条件だと言えます。

建築基準法では台所は居室扱い

建築基準法では、台所は居室として扱われます。

ただし、台所はダイニングと一体となっていることも多く、実際には台所単体で居室とすることはないことが多いです。

居室の条件として、採光・換気・天井の高さ・床下の高さをご紹介してきました。

実際に新築やリフォームの際にはこれらの条件を参考にしてみてください。