家を建てる時に大切なものとして、建ぺい率というものがあります。
建ぺい率とは、敷地面積に対しての建築面積の割合のことです。
この建築面積ですが、家の部分によって含まれたり含まれなかったりすることがあります。
その例として、庇や柱が挙げられます。
記事では、建築面積に庇や柱がどのように関係するのかをお伝えします。
庇や柱が関係する建ぺい率・建築面積
土地に対してどれくらいの大きさの家を建てたいかは人それぞれかと思いますが、土地にはどれくらいの建物が建てられるかが決まっているため、自分の好きな大きさの家を勝手に建てることはできません。
建てられる家の大きさに関わってくるのが、建ぺい率です。
建ぺい率は敷地面積に対して許可される建築面積を表しているので、建ぺい率の値によってどれくらいの大きさの家が建てられるのかが決まります。
建築面積というのは、土地を真上から見下ろしたときの建物の大きさです。
建ぺい率は、建築面積を敷地面積で割ることで出すことができます。
例として、敷地面積が100坪の土地に60坪の家を建てたい場合、建ぺい率は60%は必要ということになります。
加えて、建ぺい率に関して気を付けたいことは、市街化区域である場合です。
市街化区域では土地をどのように使うかが決められており、それを用途地域といいますが、用途地域によって建ぺい率の値は違ってきます。
家を建てる土地が用途地域かどうかの確認もしておく必要があるでしょう。
建ぺい率に関わる建築面積ですが、庇や柱の有無によって値が変わってくることがあります。
家の部分のなかには、建築面積に含む部分と含まない部分とがあるからです。
次項では、庇や柱と建築面積との関係をお伝えします。
建築面積に含まれるのか?庇の条件
建築面積は家の大きさを決めるものですが、家の部分によっては建築面積に含むものと含まないものとがあります。
そのひとつとして、「庇」が挙げられます。
庇は、窓や出入り口の上に付けられた小型の屋根のことです。
日除けや雨除けのために付けられているものですよね。
庇はフローリングや家具の日焼けを防ぎ、雨の日に窓を一時的に開けたとしても雨が部屋に吹き込むことを防いでくれます。
このように庇はあると便利なものですが、基本的に「庇は建築面積に含まれない」ことになっています。
庇は開放的なつくりとなっているため、建築面積に含まないということになっているようなのです。
ただし、建築面積に含まない庇には条件があります。
それは、「外壁から1メートル以内の大きさ」というものです。
もし、庇が1メートルを超えている場合、超えた部分は建築面積に含まれることになります。
建築面積に含みたくないのであれば、1メートル以内でつくることが必要です。
ところが、庇であっても建築面積に含まれてしまう場合があります。
それはどういった場合かというと、柱を付けた場合です。
次項でご説明していきます。
庇の注意点!柱を付けると建築面積に含まれる
庇は1メートル以内でつくれば、建築面積に含まれないことをお伝えしてきました。
しかし、もし庇に柱を付けた場合は、話が変わってきます。
庇に柱を付けてしまうと、柱から内側の部分が建築面積に含まれてしまうのです。
建築上の強度の問題もありますので、庇が大きい場合には柱を取り付けないのは危険となります。
しかし、強度の心配がないのであれば柱を取り付けない形にし、建築面積に含まないことにできますので、この辺りはどのような家にしたいかによって変化してくる部分になるでしょう。
なお、庇と同じようなものに「軒」がありますが、庇が窓や出入り口などの開口部につくられているのに対して、軒は屋根の延長上につけられています。
そして、軒も庇と同じで、外壁から1メートル以内であれば建築面積に含まずに済みます。
また、柱を付けるとその内側が建築面積に含まれてしまう点も同じになります。
柱が付くか付かないかによって、建築面積に含む場合と含まない場合があるということを覚えておきましょう。
庇と似ているバルコニー・ベランダ!柱にも注意
建築面積に含むかどうか、庇と軒についてお伝えしてきました。
ここからは、バルコニーとベランダが建築面積に含まれるかどうか確認していきましょう。
その前に、バルコニーとベランダの違いについてご存知ですか?
また、テラスも紛らわしいものですね。
使い方としては混合していたりする場合もあるようですが、こちらでは基本的な違いについてお話ししていきます。
一般的にバルコニーやベランダは2階以上にあり、テラスは1階にあるもののようです。
バルコニーには屋根がなく、窓を挟んで部屋からの延長上にバルコニーがあるようなイメージになります。
対してベランダはというと、屋根が付いているものになります。
あまりこれらの違いについて考えたことがなかったようであれば、こちらで再確認していただければと思います。
さて、バルコニーの建築面積についてですが、庇と同じような扱いになります。
外壁から1メートル以内であれば建築面積に含まれない、ということですね。
ベランダに関しても、屋根や庇が1メートル以内であれば建築面積に含まないようです。
また、柱についてですが、2階にあるバルコニーとベランダの下に柱を付けた場合、その柱の内側は建築面積に含まれますので注意しましょう。
建築面積の考え方!バルコニーなどに壁がある場合
バルコニーやベランダは、外壁から1メートル以内であれば建築面積に含まないことをお話ししてきました。
ただし、この条件に補足しておきたいこととして、バルコニーなどに壁が付いていてはいけないことが挙げられます。
もし、部屋のように屋外とバルコニーを完全に区切る壁が付いている場合は、壁の端までを建築面積に含むことになってしまい、外壁から1メートル以内であれば建築面積に含まれないという特例が効かなくなってしまうのです。
バルコニーやベランダは開放性があることによって特例が定められているのですが、壁があっては開放性に欠けて部屋と同じとみなされるため、建築面積に含むことになってしまうのでしょう。
バルコニーなどで柱を下に付ければ、その内側が建築面積に含まれることは前項でお伝えしましたが、壁であっても建築面積に含まれてしまうということになるのですね。
なお、ここまでお伝えした柱や壁などによって建築面積に含む含まないというお話は、確認する機関や施工会社によって判断が分かれてしまう場合があります。
実際に家を建てる際には、市町村や施工会社に確認することが必要になるでしょう。
ウッドデッキはどうなる?1階テラスの建築面積
ここまでは、庇や軒、バルコニーやベランダの建築面積について確認してきました。
最後に、さきほど少し触れたテラスについてお伝えしていきます。
テラスはウッドデッキのような形でつくられることが多いですが、1階にあるテラスは建築面積に含まれるのでしょうか?
テラスは、屋根がない場合は基本的に建築面積に含まれません。
もし屋根を取り付けた場合には、外壁から1メートル以内は建築面積に含まれません。
ただし、屋根に柱を取り付けた場合には建築面積に含まれてしまうことがありますので注意しましょう。
屋根さえ付けなければ比較的自由度が高いように思われるテラスですが、近年ウッドデッキなどのテラスの扱いが自治体によって厳しくなってきているようです。
というのも、隣地ギリギリにまでウッドデッキを設置するなどしてトラブルが発生していたり、景観上の問題を指摘される事例が発生しているからです。
自治体独自の基準が存在する場合もあるようですので、この点に関しても前項同様、各市町村に確認してみるといいでしょう。
庇は外壁から1メートルまでは建築面積に含まれない
庇は、基本的に外壁から1メートルまでは建築面積に含まれないことになっています。
ただし、庇が1メートルを超えてしまった場合、その部分については建築面積に含まれます。
軒も、庇同様の条件が付きます。
そして、どちらも柱を付けた場合は、柱から内側は建築面積に含まれることになってしまいますので注意が必要です。
ただし、柱などによる建築面積に含む含まないは、自治体によって異なる解釈になる場合がありますので、具体的な内容は各市町村にお問い合わせください。