NHKの受信料をめぐるトラブルは多いと言われています。
特に、アパートにお住まいの場合、BSの共同アンテナが設置してあることが多いため、NHKの訪問者から「衛星契約をしてください」と言われることがあります。
しかし、BSの共同アンテナがあるからといって、必ず衛星契約を結ばなければいけないというわけではありません。
ここでは、アパートにお住まいの方に向けて、NHKの契約について注意したいことをお伝えしていきます。
NHKの契約には2つの種類がある
実は、NHKの受信料の契約には主に2つの種類があることをご存知でしょうか。
まず1つに「地上契約」です。
地上契約は、地上波のみを受信しているテレビだけを利用することができる契約です。
そしてもう1つに「衛星契約」があります。
これは、地上波に加えて衛星放送も見ることができる契約です。
衛星契約をされている方は、BSやCSを視聴できる環境にあるということを意味します。
そして、これら契約には大きく値段が異なります。
受信料に関しては、以下の通りです。
*支払い方法は、クレジットまたは口座引き落としの場合
●2ヵ月払い
地上契約:2,520円
衛星契約:4,460円
●6ヶ月払い
地上契約:7,190円
衛星契約:12,760円
●12ヶ月払い
地上契約:13,990円
衛星契約:24,770円
このように地上契約に比べ、衛星契約は1年で10,000円以上も金額が高くなってしまうことが分かります。
もし、どちらを契約したのか分からないという方がいらっしゃいましたら、通帳からNHK受信料の引き落とし金額を確認してみてください。
そして近年、アパートなどの集合住宅では衛星契約を結ばれてしまうケースが多くあるようです。
その理由の1つに、共同アンテナが関係していると言われています。
BSの共同アンテナがある場合は視聴していなくても衛星契約する必要がある?!
近年、放送電波のデジタル化が進み、衛星契約が必要な世帯が多くなりました。
それに伴い、BSの視聴ニーズが高くなったことで、現在テレビのほとんどには「地デジ・BS・CSの3波チューナー」が標準で内臓されています。
また、アパートやマンションなど多くの集合住宅でも、BSが受信できるように共同アンテナが設置されるようになりました。
そしてNHK訪問者は、このアンテナがあるかどうかで、衛星契約の1つの判断材料としています。
なぜなら、BSを視聴できる環境にある場合、衛星契約の受信料を支払うことを義務としているからです。
つまり、BSの共同アンテナが設置されているアパートにお住まいの方で、なおかつテレビを所持している方は、必然的に衛星契約を結ぶこととなります。
そのため、たとえ「アパートでBS放送を見ていない」「今後見る予定もない」という理由があったとしても、通用しないのです。
ただし、BSの共同アンテナが設置されていても、衛星契約をしなくてもよいケースもあります。
その理由については、次にご紹介していきます。
アパートにBSの共同アンテナがあった場合でも地上契約で済むケース
先ほどもお伝えしたように、お住まいのアパートにBSの共同アンテナが設置されていたら、衛星契約をしなければなりません。
しかし、中には地上契約でよいケースもあります。
それは、地デジチューナーのみが内臓された、地デジ専用テレビを利用しているかどうかです。
地デジチューナーのみの内蔵ですので、当然BS放送やCS放送などの衛星放送は見ることができません。
このようなタイプのテレビは、衛星放送を見ることができませんから、衛星契約を結ぶ必要はないでしょう。
国内メーカーで地デジチューナーのみ内臓されたテレビは、現在小型テレビしかありませんが、小型テレビは格安で販売されているため、アパートで一人暮らししている方にも人気がありますよね。
また、BSの入力端子が故障している場合も、衛星契約をする必要はないと考えられます。
加えて、そもそもテレビ自体がない、テレビが故障していて映らないという場合は、受信料の契約の義務は発生しないとされています。
BSの共同アンテナがないアパートで衛星契約をされることも!?
現在、多くのアパートには、共同のアンテナが設置されていますが、中には共同アンテナが設置されていないアパートも存在します。
アンテナが設置されていないということは、受信設備が整っていない、つまりBSやCSなどの衛星放送を見ることができないということを表しています。
そのため、このようなアパートにお住まいの方でしたら、衛星契約をする必要はないということです。
ただ、NHKの訪問者の中には、「アパートだから」という理由だけで悪質な衛星契約を迫られることもあるようです。
契約内容が分からないまま、「衛星契約をしてください」と言われたら、中には素直に契約に従ってしまう人もいるかもしれません。
また、訪問者が来て契約を迫られたとき、アパートにBSの共同アンテナ自体があるかどうか分からないという場合もあるでしょう。
その場合は、そこで契約せずに訪問者の方には一旦帰ってもらい、その後大家や管理会社にアンテナの有無を確認した上で契約をすることをおすすめします。
もし、既に衛星契約を済ませてしまったという方も、念のために一度大家さんや管理会社に連絡を取り、BSのアンテナが設置されているかどうか、しっかりと確認してみたほうがよいかもしれません。
衛星契約から地上契約への変更や解約の手順は?
仮に、悪質な衛星契約をさせられた場合、不正なお金を支払い続けてしまうことになります。
そのため、いっこくも早く地上契約へ変更する必要がありますが、どうすればよいのでしょうか。
まず、変更への手続きの際は、NHKのホームページに記載してある、放送受信契約の受付の電話番号に電話します。
なお、受付時間は午前9時から午後8時までとなっておりますので、注意しましょう。
(土・日・祝日も受付可能)
電話をしたら、衛星放送が見れない環境であることを伝えましょう。
その後、変更用紙をアパートに送ってもらい、用紙に記入して返送すれば完了です。
ただ、中にはすんなりと変更できないケースもあり、本当にBSなどの衛星放送が見れないか確認をしに自宅まで訪問するケースもあるようです。
また、テレビを処分したり売却したりなどの理由で、契約を解約したい場合も、電話で解約届けの依頼を行います。
ただ、この場合も解約状況の確認やテレビ以外の受信機の有無などを細かく聞かれ、すんなり解約できないことも考えられます。
もし、テレビを処分した証拠となる書類などが残っていれば、必ず保管しておきましょう。
アパートでBS放送を見るには?
お住まいのアパートにBSの共同アンテナが設置されていて、なおかつテレビが衛星放送に対応している場合、必然的に衛星契約を結ばなくてはなりません。
しかし、衛星放送の受信料を支払っているのにも関わらず、衛星放送を見ていないという方は意外にも多くいらしゃいます。
せっかく衛星放送が見れる環境にあるのですから、衛星放送を思う存分楽しんでみてはいかがでしょうか。
ただ、見れる環境が整っていたとしても、BSのリモコンボタンを押しただけではBS放送を見ることはできません。
BS放送を見るために、まずは専用の「分波器」というケーブルを購入する必要があります。
その際、ケーブルを買い足す必要のない、ケーブル一体型がおすすめです。
分波器を購入したら、テレビ線の差込口に分波器側に差し込みます。
そして、2つに分かれているケーブルをテレビ裏にある「BS・110度CS」と「地デジ入力」にそれぞれ差し込んでいきます。
たったこれだけの方法で、BS放送を見ることが可能になります。
BS放送はなんとなく、設定が難しいイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、分波器さえあれば簡単に見ることができますので、まずは購入してみてはいかがでしょうか。
アパートは衛星契約になる可能性が高い
近年、放送電波のデジタル化が進んだことで、衛星契約の世帯が増えていると言われています。
アパートも同様に、共同のアンテナが設置されていることがほとんどですから、衛星契約をしなければならないケースが多いと考えられるでしょう。
「BSを見てないのに受信料を支払うのは納得がいかない」と思う方も多いかもしれませんが、視聴できる環境が整っている場合は、受信料の支払いは義務とされています。
もし、BSが見れる環境であるのなら、せっかくですからBS放送を楽しんでみてはいかがでしょうか。